○岩見沢市情報公開条例施行規則

平成14年11月25日

規則第19号

注 平成19年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、岩見沢市情報公開条例(平成14年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(請求書の記載事項等)

第2条 条例第10条第3号の規定により市長が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公開方法の区分

(2) 条例第4条に規定する情報公開の請求ができるものの区分

(3) 条例第4条第5号に規定する不動産を所有する場合は、当該不動産の種類及び所在地

(4) 条例第4条第6号に規定する利害関係を有する場合は、当該利害関係の内容

2 条例第10条に規定する請求書は、情報公開請求書(様式第1号)によるものとする。

(公開請求に対する決定等の通知)

第3条 条例第11条第2項の規定による決定の通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 情報の公開をすることと決定した場合 情報公開決定通知書(様式第2号)

(2) 情報の一部を公開することと決定した場合 情報一部公開決定通知書(様式第3号)

(3) 情報の公開をしないことと決定した場合 情報非公開決定通知書(様式第4号)

(4) 公開請求を拒否することと決定した場合 情報公開請求拒否通知書(様式第5号)

(5) 公開請求に係る情報が存在しない場合 情報不存在通知書(様式第6号)

2 条例第11条第4項の規定による通知は、情報公開決定期間延長通知書(様式第7号)により行うものとする。

(第三者の意見聴取)

第4条 条例第12条第1項又は第2項の規定による第三者の意見の聴取は、情報公開請求に関する意見照会書(様式第8号)及び情報公開請求に関する意見書(様式第9号)により行うものとする。

2 条例第12条第3項の規定による通知は、情報公開請求に関する決定通知書(様式第10号)により行うものとする。なお、公開以外の決定を行う場合においても、同通知書に準ずる書面により通知するものとする。

3 市長は、第三者に関する情報の公開等の決定に係る審査請求について裁決を行った場合、第三者が当該情報の公開に反対の意思を表示した意見書を提出しているときは、当該意見書を提出した第三者に対し、当該決定の内容等について、審査請求に係る決定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(平28規則7・一部改正)

(諮問の通知)

第5条 市長は、条例第15条の規定により審査請求を岩見沢市情報公開・個人情報保護審査会に諮問する場合、審査請求人に対し、諮問した日等について、審査会諮問通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(平28規則7・一部改正)

(交付部数)

第6条 情報の写しの交付部数は、公開請求1件につき1部とする。

(費用の納入)

第7条 条例第14条第2項に規定する情報の写しの作成及び送付に要する費用の額は、別表のとおりとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年12月5日から施行する。

(特例措置)

2 条例附則第2項において、平成13年4月1日前に作成し、又は取得した情報であっても、現に保有及び管理している情報(永年保存文書に限る。)であって同日以後の情報と相当の因果関係があり、かつ、公開することによって公共の福祉の増進に寄与すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、公開することができる。

(経過措置)

3 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に公開請求のあったものから適用し、同日前に岩見沢市情報公開制度実施要綱(平成13年訓令第1号)の規定により公開請求のあったものについては、なお従前の例による。

(平成15年12月9日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成19年9月26日規則第38号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月23日規則第25号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

(令和3年9月30日規則第21号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年5月20日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

(平19規則38・令2規則25・一部改正)

1 写しの作成に要する費用の額

 

 

 

(1) 電子複写機による写しの作成(A3判以上のサイズについては、A3判に縮小)

写し1枚につき 10円

(2) (1)以外による写しの作成

その都度別に定める額

2 写しの送付に要する費用の額

当該写しの郵送等に要する額(切手又は現金)

注1 上記に定めるもののほか、写真、スライド、録音テープ、ビデオテープ等からの印画、複写等に要する費用の額は、その都度定めるものとする。

注2 第1項第1号の費用は、モノクロ印刷(片面及び両面印刷)の場合とし、用紙のサイズ及び片面又は両面印刷の区別は、原則として、写しの原本に合わせるものとする。

注3 電子複写機による写しの作成は、原則としてモノクロ印刷で行うが、モノクロ印刷では写しが不鮮明になる等の特段の理由があるときは、請求者から事前に承諾を得た上で、カラー印刷で行うことができる。この場合において、写しの作成に要する費用の額は、写し1枚につき50円とし、その他の取扱いについては、モノクロ印刷に準ずるものとする。

(令4規則15・一部改正)

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(平19規則38・一部改正)

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(平19規則38・平28規則7・一部改正)

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(平28規則7・一部改正)

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(平28規則7・一部改正)

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(平28規則7・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(平28規則7・一部改正)

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(平28規則7・一部改正)

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(平28規則7・一部改正)

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岩見沢市情報公開条例施行規則

平成14年11月25日 規則第19号

(令和4年5月20日施行)