○岩見沢市情報公開条例

平成14年3月25日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、開かれた市政の実現のため、市の機関が保有する情報の公開に関し必要な事項を定めるとともに、市の市民に対する説明責任を果たすことにより、市民と市との信頼関係を深め、もって地方自治の本旨に即した市政の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において情報の公開の対象となる機関(以下「実施機関」という。)とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)上の執行機関としての市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会及び議決機関としての議会をいう。

2 この条例において「情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電子計算機による処理に使用される磁気テープ、磁気ディスクその他一定の事項を記録しておくことのできるこれらに類するものであって、決裁等の事務処理手続が終了し、又は当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして当該実施機関が保有及び管理しているものをいう。

3 この条例において「情報の公開」とは、情報を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。

(運用方針)

第3条 この条例の解釈及び運用に当たっては、情報の公開を求める者の意思を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(公開の請求ができるもの)

第4条 次に掲げるものは、実施機関に対して情報(第6号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る情報に限る。)の公開を請求することができる。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体

(3) 市内に所在する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市内に所在する学校に在籍する者

(5) 市の区域内に不動産を所有する個人又は法人その他の団体

(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有すると認められるもの

(公開しない情報)

第5条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報については、公開しないものとする。

(1) 法令の規定により公開することができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令の規定により又は慣行として、何人でも閲覧することができるとされている情報

 実施機関が公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 法令の規定に基づく許可、認可、届出その他これらに相当する行為に際して作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの

 実施機関の職員の職務遂行の内容に係るもの(当該職員の所属名、職名及び氏名を含む。)

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人に不利益を与えると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 人の生命、身体又は健康を法人等又は個人の事業活動によって生ずる危害から保護するため、公開することが必要と認められる情報

 人の財産又は生活を法人等又は個人の違法又は不当な事業活動によって生ずる侵害から保護するため、公開することが必要と認められる情報

 又はに掲げる情報に準ずる情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの

(4) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体(以下「国等」という。)との間における協議、依頼等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれのあるもの

(5) 実施機関、市の執行機関の附属機関及びこれらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る審議資料、議決事項、会議録等に関する情報であって、当該合議制機関等が議決等により公開しない旨を定めたもの及び公開することにより当該合議制機関等の公正又は円滑な議事運営を著しく損なうおそれのあるもの

(6) 実施機関内部若しくは実施機関相互間又は実施機関と国等との間における審議、調査、検討等(以下「審議等」という。)の意思形成過程における情報であって、公開することにより、当該審議等又は将来の同種の審議等に著しい支障が生ずるおそれのあるもの

(7) 実施機関が行う監査、検査、入札、契約、交渉、渉外、争訟、調査研究、試験、人事等の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業の公正又は円滑な執行に著しい支障が生ずるおそれのあるもの

(8) 公開することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報

(一部公開)

第6条 実施機関は、公開の請求に係る情報に前条各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)とそれ以外の情報とが併せて記録されている場合において、非公開情報に係る部分とそれ以外の部分とを容易に分離でき、かつ、当該分離により請求の趣旨が損なわれないと認めるときは、非公開情報に係る部分を除いて、情報の公開を行うものとする。

2 前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的公開)

第7条 実施機関は、公開請求に係る情報に非公開情報(第5条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、当該情報を公開することが公益上特に必要であると認められるときは、公開請求をしたもの(以下「請求者」という。)に対し、当該情報を公開することができる。

(非公開情報の存否に関する情報)

第8条 情報の公開請求に対し、当該公開請求に係る情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否するものとする。

(大量公開請求に関する情報)

第9条 情報の公開請求に係る情報が著しく大量であるため、公開の決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、実施機関は、当該公開請求を拒否することができる。

(請求の方法)

第10条 情報の公開を請求しようとするものは、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 公開請求に係る情報の内容及び利用目的

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(請求に対する決定等)

第11条 実施機関は、前条の規定による請求書を受理したときは、当該請求書を受理した翌日から起算して14日以内に情報の公開を行うかどうかの決定をするものとする。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、請求者に対し、速やかにその内容を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、公開しない旨の決定(第6条の規定により非公開情報に係る部分を除いて情報の公開を行う場合を含む。)をしたときは、前項の通知にその理由を付すものとする。

4 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、同項の決定を行うべき期間を、同項に規定する期間の満了する日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、延長する旨及びその理由を書面により通知しなければならない。

(第三者に関する情報に係る意見の聴取等)

第12条 実施機関は、公開等の決定をするに際して、公開請求に係る情報に市以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合で、前条第1項の決定に先立ち、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る情報その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開等の決定に先立ち、公開請求に係る情報その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている情報を公開しようとする場合であって、当該情報が第5条第2号ウ又は同条第3号アからまでに規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている情報を第7条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該情報の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも14日をおかなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を当該決定に対し審査請求ができる旨と併せて、書面により通知しなければならない。

(平28条例6・一部改正)

(公開の実施)

第13条 実施機関は、第11条第1項の規定により情報の公開の決定をしたときは、請求者に対し、速やかに当該情報の公開を行うものとする。

2 実施機関は、情報の公開により当該情報の汚損又は破損のおそれがあるとき、第6条の規定による情報の公開を行うときその他相当の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、その写しを公開するものとする。

3 実施機関は、情報を閲覧するものが当該閲覧に係る情報を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるときは、当該情報の閲覧を中止させ、又は禁止するものとする。

(費用の負担)

第14条 情報の公開に係る手数料は、無料とする。

2 この条例により情報の写しの交付を行う場合における当該写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。

3 前項の費用は、前納とする。

(審査請求に関する手続)

第15条 実施機関は、第11条第1項の決定について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求があった場合は、当該審査請求が不適法であるとき、又は当該審査請求の請求を容認するときを除き、岩見沢市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求に係る裁決を行うものとする。

2 前項の審査請求については、行政不服審査法第9条第1項ただし書の規定により、同項本文の規定を適用しないものとする。

(平28条例6・一部改正)

(情報公開・個人情報保護審査会)

第16条 情報公開制度における審査請求及び情報公開制度の適正かつ円滑な運用並びに個人情報保護制度における審査請求及び個人情報の適正な取扱いの確保について調査審議するため、岩見沢市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、実施機関の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について審査し、又は審議する。

(1) 前条第1項の審査請求に関すること。

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項又は岩見沢市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第13号)第44条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求に関する事項

(3) 情報公開制度に関すること。

3 審査会は、市長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。

4 審査会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とし、再任は妨げない。

5 審査会は、その所掌事務を行うため、必要と認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から資料の提出を求めることができる。

6 審査会の会議は、非公開とする。

7 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平28条例6・令5条例2・一部改正)

(適正使用)

第17条 この条例により情報の公開を受けたものは、これによって得た情報を適正に使用するものとする。

(他の制度との調整)

第18条 この条例は、法令の規定により情報の閲覧若しくは縦覧又は情報の謄本、抄本等の交付の手続が定められている場合における当該情報については、適用しない。

2 この条例は、前項に規定するもののほか、図書館その他の市の施設において市民の利用に供することを目的として管理している情報については、適用しない。

(運用状況の公表)

第19条 市長は、毎年1回、この条例の運用状況について公表するものとする。

(情報の提供)

第20条 実施機関は、この条例による情報の公開のほか、市政に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(罰則)

第22条 第16条第7項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成14年規則第18号で平成14年12月5日から施行)

(適用区分)

2 この条例は、平成13年4月1日以後に作成し、又は取得した情報について適用する。

(市長の調整等)

3 市長は、この条例による情報公開制度の円滑かつ統一的な実施を図るうえで必要があると認めるときは、他の実施機関に対し、情報の公開に関して助言、調整等を行うことができる。

(平成15年9月19日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和5年3月23日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

岩見沢市情報公開条例

平成14年3月25日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第3類 行政通則/第3章 情報公開
沿革情報
平成14年3月25日 条例第2号
平成15年9月19日 条例第19号
平成28年3月22日 条例第6号
令和5年3月23日 条例第2号