○岩見沢市電子入札規則

平成14年7月31日

規則第15号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、入札の透明性及び公正、公平性をより一層高めることなどを目的として、電子入札制度を実施するに当たり必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子入札 電子入札システムによる入札書の提出をいう。

(2) 電子入札システム 電子情報処理組織により岩見沢市の入札事務を処理する情報処理システムをいう。

(3) 電子入札サブシステム 入札書提出作業を専用入力端末により行い、入札書を電子入札システムに中継するシステムをいう。

(4) 入札書 入札に必要な事項を記録した電磁的記録をいう。

(平19規則9・追加、平21規則18・一部改正)

第2章 一般競争入札

(平19規則9・全改)

(入札の公告等)

第3条 市長は、電子入札により一般競争入札に付そうとするときは、岩見沢市公告式条例(昭和18年条例第1号)による公告のほか、インターネットを利用する方法により、次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(2) 入札に付する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札期間

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 電子入札案件である旨

(7) 開札の日時及び場所

(8) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(9) その他入札に関し必要と認める事項

2 前項の公告等は、入札期日の前日から起算して、少なくとも10日(建設工事及び建設工事に係る業務委託のうち、積算価格が500万円未満の入札にあっては、5日)前までに行わなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日前までに短縮することができる。

(平19規則9・全改、平21規則18・一部改正)

(申請書類の提出)

第4条 市長は、一般競争入札に参加する者の入札参加資格を確認するため、参加希望者から申請書類の提出を求めるものとする。

2 申請書類の提出は、電子入札システムにより行うものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、持参又は送付による提出を認めるものとする。

(平19規則9・全改、平19規則38・一部改正)

(参加資格の確認)

第5条 市長は、前条第1項の申請書類の提出があった場合は、提出者の入札参加資格の有無について確認を行い、その結果を電子入札システムにより提出者に通知するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、当該通知を書面の送付により行うことができる。

(平19規則9・全改、平21規則18・一部改正)

(入札の方法)

第6条 電子入札による一般競争入札において、入札しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、電子入札システム又は電子入札サブシステムを用いて、入札書を市長が指定する日時までに提出しなければならない。

2 前項の規定により提出された入札書は、岩見沢市が管理する電子計算機(以下「電子計算機」という。)に備えられたファイルに記録された時点で岩見沢市に到達したものとみなす。

3 入札参加者は、入札書を市長が指定する認証方法を用いて提出しなければならない。

4 入札参加者は、代理人が電子入札サブシステムを用いて入札をする場合には、入札前に市長に委任状を提出しなければならない。

(平19規則9・全改、平21規則18・一部改正)

(無効入札)

第7条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 電子計算機に到達した入札金額その他所定の情報が確認できない又は書き換えられた入札

(2) 市長が指定する認証方法を用いないでした入札

(3) 入札保証金が不足する者のした入札

(4) 電子入札システム及び電子入札サブシステムの双方から提出された入札

(5) 代理人が2人以上の者の代理をした入札

(6) 入札書が所定の日時までに到達しなかったもの

(7) 無権代理人がした入札

(8) 入札に関し不正の行為があった者のした入札

(9) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札

(10) その他入札に関する条件に違反した入札

(平19規則9・全改、平21規則18・一部改正)

(開札及び再度入札)

第8条 一般競争入札の開札は、第3条第1項の規定により公告した開札の日時及び場所において、当該入札に係る入札者の中からあらかじめ選定された者の立会いのもとで行わなければならない。この場合において、代理人が立会うときは、入札前に市長に委任状を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、いずれの入札者も開札に立会わないときは、当該入札事務に関係のない職員の立会いにより開札を行うことができる。

3 市長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の8第4項の規定により再度入札を行うときは、当該入札の参加者に対し、再度入札の期間、開札の日時その他必要な事項を電子入札システムにより直ちに通知するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、当該通知をファクシミリにより行うことができる。

4 入札の執行回数は、2回を限度とする。

(平19規則9・全改、平21規則18・平30規則9・一部改正)

第3章 落札者の決定等

(平19規則9・全改)

(くじ引きによる落札者の決定)

第9条 市長は、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、開札後、電子入札システムにより電子くじを実施して落札者を決定するものとする。

(平19規則9・全改、平30規則9・一部改正)

(落札者への通知)

第10条 市長は、落札者を決定したときは、電子入札システムによりその旨を直ちに当該落札者に通知するとともに、落札者の決定があった旨を速やかに公表するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、落札者への通知を電話又はファクシミリにより行うことができるものとする。

(平19規則9・全改、平21規則18・一部改正)

第4章 指名競争入札

(平19規則9・全改)

(指名の方法)

第11条 市長は、電子入札により指名競争入札に付そうとするときは、岩見沢市契約規則(昭和45年規則第43号)第20条第2項に規定する通知を電子入札システムにより行うものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、当該通知を書面の送付により行うことができる。

(平21規則18・全改)

(一般競争入札に関する規定の準用)

第12条 第6条から第10条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

(平19規則9・全改)

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(平19規則9・全改)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(岩見沢市契約規則の一部改正)

第2条 岩見沢市契約規則(昭和45年規則第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年3月29日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行し、改正後の岩見沢市電子入札規則の規定は、同日以後に申込みの誘引を行う契約について適用する。

(平成19年9月26日規則第38号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第18号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岩見沢市電子入札規則の規定は、施行日以後に行われる電子入札について適用し、同日前に行った入札については、なお従前の例による。

岩見沢市電子入札規則

平成14年7月31日 規則第15号

(平成30年4月1日施行)