○岩見沢市工場等設置奨励条例施行規則
昭和38年11月25日
規則第17号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、岩見沢市工場等設置奨励条例(昭和38年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平18規則33・一部改正)
(課税免除等の措置基準)
第2条 条例第3条第2項第1号の「公害を防止するために適切な措置」には、公害関係法律又は北海道公害防止条例(昭和46年北海道条例第38号)並びに岩見沢市公害防止条例(昭和49年条例第24号)の規定により届出を要するとされている場合においては当該届出をし、かつ、当該届出に対し計画変更命令、計画廃止命令又は計画変更勧告のあるときにはこれに従ったことが含まれるものとする。
2 条例第4条第2項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 助成の要件 次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
ア 当該事業を開始したときに新たに雇用された者について、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第9条第1項の規定により雇用保険の被保険者であることの確認を受けていること。
イ 当該雇用期間の定めがないこと。
ウ 当該雇用された者の年間の給与収入が130万円以上であることが見込まれること。
エ 市内の工場等における雇用者の数が、当該事業の開始前よりも増加していること。
(2) 助成の額 当該雇用された者(市内に居住している者に限る。)の数に30万円を乗じて得た額(3千万円を上限とする。)
(平18規則133・全改、平21規則5・平25規則29・平29規則27・一部改正、令3規則19・旧第3条繰上・一部改正)
(計画書)
第3条 条例第6条の規定による計画書は、当該事業の用に供する設備の取得等に着手する日までに、事業計画書により届け出なければならない。
2 前項の規定により提出した計画書の内容を変更しようとする者は、当該計画の変更について、あらかじめ変更計画書により市長に届け出なければならない。
3 前条第1項に規定する届出を要することとされている場合にあっては、当該届出書又は受理書の写しを計画書に添付しなければならない。
(平18規則133・全改、平21規則5・一部改正、令3規則19・旧第4条繰上・一部改正)
(申請)
第4条 条例第7条の規定による課税免除及び助成の申請は、固定資産税課税免除等申請書によらなければならない。
(平18規則133・全改、令3規則19・旧第5条繰上)
(着手又は完了の届出)
第5条 条例第3条の規定により課税免除及び助成を受けようとする者は、当該事業の用に供する設備の取得等に着手したときは着手届により、その設備の取得等が完了したとき、又は事業を開始したときは、完了届により、それぞれ遅滞なく市長に届け出なければならない。
(令3規則19・追加)
(平18規則33・平18規則133・一部改正、令3規則19・旧第7条繰上)
(事業の承継の届出)
第7条 条例第8条の規定による事業の承継の事実が生じたときは、事業承継届により市長に届け出なければならない。
(平18規則33・追加、令3規則19・旧第8条繰上)
(委員会の構成)
第8条 条例第10条の岩見沢市工場等設置奨励審査委員会(以下「委員会」という。)は、次に掲げる者をもって組織し、市長が委嘱する。
商工会議所議員 2人
有識者 5人
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平18規則33・旧第8条繰下・一部改正、平18規則133・一部改正、令3規則19・旧第9条繰上)
(委員長及び副委員長)
第9条 委員会に委員の互選する委員長、副委員長各1人を置く。
2 委員長は、会議の議長となり、会務を処理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 委員長、副委員長ともに事故があったときは、委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(平18規則33・旧第9条繰下・一部改正、平18規則133・一部改正、令3規則19・旧第10条繰上)
(委員会の会議)
第10条 委員会は、委員長がこれを招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 課税免除及び助成の審査をした事業について、その内容に変更がないと認められるときは、第2年次及び第3年次における委員会の審査を要しないものとする。
(平18規則33・旧第10条繰下、平18規則133・平21規則5・一部改正、令3規則19・旧第11条繰上・一部改正)
(書類の様式)
第11条 この規則に定める書類の様式については、市長が別に定める。
(平18規則33・追加、令3規則19・旧第12条繰上)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 岩見沢市工場、会社等設置奨励金審査委員会規則(昭和31年規則第4号)は、廃止する。
附則(昭和45年3月31日規則第9号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月31日規則第9号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月30日規則第24号)
この規則は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成18年3月9日規則第33号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年9月19日規則第133号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月24日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月30日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の岩見沢市工場等設置奨励条例施行規則第3条第2項及び第6条の規定は、施行日以後において、同条の規定により工場等工事完成届による届出を受理した者について適用する。
附則(平成29年12月15日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月17日規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の岩見沢市工場等設置奨励条例施行規則の規定によりなされた届出その他の手続は、この規則による改正後の岩見沢市工場等設置奨励条例施行規則の相当規定によりなされた手続とみなす。
(岩見沢市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則の一部改正)
3 岩見沢市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則(平成28年規則第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略