○岩見沢市工場等設置奨励条例
昭和38年11月8日
条例第30号
注 平成18年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、本市における産業の振興及び雇用機会の拡大を促進するため、設備の取得等をした工場、事業場等(以下「工場等」という。)の設置者に対し、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定による固定資産税の課税免除及び助成を行い、もって市勢の発展に資することを目的とする。
(平21条例11・平28条例17・令3条例15・一部改正)
(課税免除及び助成の対象者)
第2条 固定資産税の課税免除及び助成の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第14条第1項に規定する承認地域経済牽引事業者であって、岩見沢市内において同法第18条に規定する承認地域経済牽引事業の用に供する設備の取得等をするもの
(2) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「過疎法」という。)第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画であって、岩見沢市が定めるもの(以下「持続的発展計画」という。)に記載された産業振興促進区域(同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域をいう。)内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業を営む事業者であって、当該事業の用に供する設備の取得等(過疎法第23条に規定する取得等(資本金の額等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等をいう。以下同じ。)が5,000万円超である法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)をいう。)をするもの
(平29条例27・全改、令2条例34・令3条例15・令4条例19・一部改正)
(課税免除及び助成の要件等)
第3条 市長は、前条各号に掲げる者について、当該事業の用に供する家屋及び償却資産(以下「家屋等」という。)並びにこれらの敷地である土地に対して課する固定資産税の課税免除を行うことができる。
2 固定資産税の課税免除を受ける者は、次の各号のいずれにも該当することを要する。
(1) 当該事業が本市における産業の開発振興に寄与し、かつ、公害を防止するための適切な措置が講じられていると市長が認めるものであること。
(2) 当該事業の用に供する家屋等の取得価額の合計額が、次に掲げる区分に応じ、該当する取得価額の合計額の欄に定める金額以上のものであること。
3 助成を受ける者は、次の各号のいずれにも該当することを要する。
(1) 前項各号に掲げる要件のいずれにも該当すること。
(2) 当該事業を開始した時に、新たに市内居住者を雇用したこと。
(平29条例27・全改、令3条例15・一部改正)
(課税の免除額等)
第4条 固定資産税の課税の免除額は、前条第1項に規定する家屋等を構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号までに掲げる固定資産に限る。)及び当該家屋等の敷地である土地(取得の日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする家屋等の建設の着手があった場合に限る。)に対して課すべき固定資産税の税額のうち、当該固定資産を取得した日以後、最初に到来する1月1日を賦課期日とする年度及びその後の2年度に課すべき税額とする。
2 前項に定めるもののほか、助成の基準について必要な事項は、規則で定める。
(平18条例35・全改、平21条例11・平28条例17・平29条例27・令3条例15・一部改正)
(特別措置)
第5条 市長は、本市の産業振興上特に必要と認める事業について、前条第1項に規定する課税免除の適用期間を5年まで延長することができる。
(平18条例35・平21条例11・平28条例17・令3条例15・一部改正)
(計画書の提出)
第6条 第3条の規定により固定資産税の課税免除及び助成を受けようとする者は、規則の定めるところにより、あらかじめ当該事業の計画書を市長に提出しなければならない。
(平21条例11・令3条例15・一部改正)
(申請)
第7条 前条に規定する者で課税免除を受けようとするものは、当該課税免除を受けようとする年度の前年度の1月31日までに、規則の定めるところにより市長に申請しなければならない。
2 前条に規定する者で助成を受けようとするものは、当該助成を受けようとする年度の3月31日までに、規則の定めるところにより市長に申請しなければならない。
(平21条例11・平28条例17・一部改正)
(平21条例11・全改、平28条例17・一部改正)
(1) 第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により、課税免除及び助成を受け、又は受けようとしたとき。
(3) この条例及び規則に基づく義務を怠る行為があったとき。
(4) 助成の決定に付した条件に違反したとき。
(5) 課税免除及び助成に係る市長又はその委任を受けた職員の調査を正当な理由がなく拒み、又は妨げたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、その者が当該課税免除及び助成を受けることについて、市長が公益上不適当と認めるとき。
2 市長は、第5条に規定する課税免除の延長の対象者を不適当であると認めるときは、当該課税免除の延長を取り消すことができる。
(平18条例35・平21条例11・平28条例17・一部改正)
(審査委員会)
第10条 この条例の規定による課税免除及び助成について市長の諮問に応ずるため、岩見沢市工場等設置奨励審査委員会を置く。
2 委員会の組織及び運営について必要な事項は、規則の定めるところによる。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(岩見沢市工場会社等設置並びに拡充奨励条例の廃止)
2 岩見沢市工場会社等設置並びに拡充奨励条例(昭和27年条例第3号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 旧条例の規定により奨励金の交付を受ける者は、なお従前の例による。
(北村及び栗沢町の編入に伴う経過措置)
4 平成18年3月27日前に、北村企業設置奨励条例(昭和61年北村条例第19号)又は栗沢町企業立地促進条例(平成7年栗沢町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和52年3月30日条例第13号)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 改正前の岩見沢市工場設置奨励条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により課税の免除を受けている者又は昭和52年3月31日までに改正前の条例第4条の規定の適用を受ける要件を備えていた者については、なお従前の例による。
附則(昭和57年3月29日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例第3条の規定は、昭和58年度分の固定資産税から適用する。
附則(昭和59年4月1日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例第3条の規定は、昭和60年度分の固定資産税から適用する。
附則(昭和61年4月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例第3条の規定は、昭和62年度分の固定資産税から適用する。
附則(平成13年9月18日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年11月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の岩見沢市工場設置奨励条例第3条の規定の適用を受けている者の課税免除については、なお従前の例による。
附則(平成17年12月27日条例第73号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年9月19日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の岩見沢市工場等設置奨励条例の規定の適用を受けている者の課税免除及び助成については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月24日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の岩見沢市工場等設置奨励条例の規定の適用を受けている者の課税免除及び助成については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月26日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の岩見沢市工場等設置奨励条例の規定の適用を受けている者の課税免除及び助成については、なお従前の例による。
附則(平成28年6月24日条例第17号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。
3 次項の規定は、平成29年度以後の年度分の固定資産税の課税免除及び助成について適用し、平成28年度以前の年度分の固定資産税の課税免除及び助成については、次項の規定による改正後の岩見沢市工場等設置奨励条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成29年12月15日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の岩見沢市工場等設置奨励条例の規定の適用を受けている者の固定資産税の課税免除及び助成については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月22日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月17日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の岩見沢市工場等設置奨励条例の規定の適用を受けている者の課税免除及び助成については、なお従前の例による。
附則(令和4年6月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。