○岩見沢市選挙管理委員会規程
昭和45年8月17日
選挙管理委員会告示第2号
注 平成20年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき岩見沢市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票によって行い有効投票の最多数を得た者をもって、当選人とする。
2 当選人を定めるにあたり、得票数が同数であるときは、くじで定める。
3 委員に異議がないときは、第1項の規定にかかわらず、指名推薦の方法を用いることができる。
4 委員会は、委員長が選挙されたときは、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長の任期及び補欠選挙)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員会は、委員長が欠けたとき、又は、委員長が職を辞したときは、直ちにその旨、その者の住所及び氏名を告示し、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。
(委員長の職務執行)
第4条 委員の改選があったのち、委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。
(委員長代理の指定)
第5条 委員長は、委員長の職務を代理する委員を指定したときは速やかにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
2 委員長の職務代理者の任期は、第3条第1項の規定を準用する。
(委員長、委員長代理、委員及び補充員の退職)
第6条 委員長代理及び委員又は補充員が退職しようとするときは、退職願又は退職届を委員長に提出しなければならない。
2 委員長が退職しようとするときは、退職願を委員長代理に提出しなければならない。
(委員長代理及び委員の氏名等告示)
第7条 委員長は、委員長代理及び委員の退職を承認したとき、その他委員が欠けたとき、又は委員の欠員を補充したときは、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(所属党派の変更等の届出)
第8条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又はその属する政党その他の団体を変更したときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。
(委員会の招集)
第9条 委員会の招集は、委員に対する通知及び告示によりこれを行う。
2 委員会招集の通知及び告示には、招集の日時、会議の場所並びに議題を付記しなければならない。
3 委員は、委員会の招集を請求するときは、付議すべき事件を記載して、文書で委員長に請求しなければならない。
4 委員の改選後最初に行われる委員会は事務局長が招集するものとする。
(欠席の届出)
第10条 委員は、委員会に出席できない事情にあるときは、あらかじめ委員長にその旨届け出なければならない。
(緊急付議)
第11条 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、第9条の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
(会議)
第12条 委員会を開会するかしないかは、委員長が決める。
2 委員会の傍聴に関しては岩見沢市議会の傍聴に関する規則(昭和32年議会告示第1号)の例による。
3 委員会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め説明を聴取することができる。
(会議録の作成)
第13条 委員長は書記をして様式第1号により、会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ出席委員とともに署名しなければならない。
(委員会の開閉等)
第14条 委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、岩見沢市議会会議規則(昭和42年議会規則第1号)の例による。
(委員長の職務)
第15条 委員長の職務は、次のとおりとする。
(1) 委員会の議決を執行すること。
(2) 委員会の予算に関すること。
(3) 職員の任免又は委嘱、給与及び服務等に関すること。
(4) その他委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決処分)
第16条 委員会の権限に属する事項のうち、軽易な事項で、その議決により指定したもの及び緊急にして、委員会を開催するいとまがないとき委員長は、委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。
2 委員長は前項の規定により専決処分をしたときは、これを次の委員会の会議に報告し、その承認を求めなければならない。
(事務局)
第17条 委員会の事務を処理するため、岩見沢市役所内に岩見沢市選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)を置き次の係を設ける。
選挙係
(職員)
第18条 事務局に次の職員を置く。
(1) 書記長
(2) 書記
(3) その他の職員
(職制、服務)
第19条 事務局に事務局長、係に係長を置き、事務局長には書記長を、係長は書記のうちからそれぞれ委員長が命ずる。
2 事務局長は委員長の命を受け事務を掌理し職員を指揮監督する。
3 係長は、上司の命を受け事務に従事する。
4 係員は、上司の命を受け担当事務に従事する。
第20条 事務局長に事故あるときは、係長がその職務を代理する。
2 前項により代理した事項は、遅滞なく上司の後閲を受けなければならない。
(係の事務分掌)
第21条 係の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。
選挙係
(1) 委員及び補充員に関すること。
(2) 会議に関すること。
(3) 議決の執行に関すること。
(4) 公告式に関すること。
(5) 予算、経理及び物品の出納保管に関すること。
(6) 人事及び諸給与に関すること。
(7) 規程及び例規に関すること。
(8) 公印の保管に関すること。
(9) 文書の収受発送及び整理保管に関すること。
(10) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)に関すること。
(11) 検察審査会法(昭和23年法律第147号)に関すること。
(12) 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)に関すること。
(13) 国民投票(日本国憲法の改正手続に関する法律(平成19年法律第51号)に関すること。
(14) 選挙常時啓発に関すること。
(15) 有権者の資格調査に関すること。
(16) 選挙人名簿に関すること。
(17) 投票区開票区の設定改廃に関すること。
(18) 各種選挙の執行に関すること。
(19) 選挙に関する調査研究及び統計に関すること。
(20) 最高裁判所裁判官国民審査に関すること。
(21) 訴願、訴訟、異議の申し立てに関すること。
(22) 直接請求に関すること。
(平20選管委告示41・平21選管委告示13・平29選管委告示6・一部改正)
(事務の決裁)
第22条 事務局長が決裁すべき事案は、次に定めるところによる。
(1) 岩見沢市事案決裁規則(平成12年規則第2号)別表1に定めるもののうち、決裁権者を部長及び課長とする事案
(2) 公印の管守に関すること。
2 前項に規定する事項であっても、特に委員長の指示によるもの又は重要若しくは異例と認めるものについては、委員長の決裁を受けなければならない。
(平25選管委告示9・一部改正)
(文書の閲覧等)
第23条 文書は、すべて事務局長の承認を得ないでこれを他に示し、又は謄本を与え若しくは持ち出してはならない。
(告示)
第24条 委員会及び委員長の告示は、岩見沢市公告式条例(昭和18年条例第1号)に準ずる。
(公印)
第25条 委員会、委員長及び事務局長の公印は、次のとおりとする。
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縦、横30ミリメートル | 縦、横18ミリメートル | 縦、横18ミリメートル |
(その他)
第26条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、岩見沢市の関係規定の例による。
附則(昭和45年8月17日選管委告示第2号全部改正)
この規程は、昭和45年8月17日より施行する。
附則(昭和56年10月6日選管委告示第33号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月2日選管委告示第19号)
1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現に従前の岩見沢市選挙管理委員会規程の規定に基づいてなされた許可、承認その他処分又は申請、届出その他の手続等は、この訓令の相当規定に基づいてなされた処分、手続等とみなす。
附則(平成20年9月2日選管委告示第41号)
この訓令は、平成20年9月2日から施行する。
付則(平成21年4月1日選管委告示第13号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
改正文(平成25年3月31日選管委告示第9号)抄
平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月1日選管委告示第6号)
この訓令は、平成29年6月1日から施行する。