○職員の旅費支給に関する条例施行規則
昭和39年4月3日
規則第6号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の旅費支給に関する条例(昭和39年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(平18規則108・一部改正)
(平18規則108・一部改正)
(内国旅行甲地方の範囲)
第3条 条例別表第1備考第1項に規定する甲地方として市長が定める地域は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第14条及び第15条に規定する地域をいう。
(平18規則108・一部改正)
(管内に隣接する地域の範囲)
第4条 条例第16条第2項に規定する管内に隣接する地域の範囲は、美唄市、三笠市、江別市、夕張市、月形町、南幌町、長沼町、栗山町及び新篠津村(東京事務所に勤務する職員においては東京都特別区に隣接する全ての市)とする。
(平18規則108・一部改正)
(公用車利用)
第5条 職員が管内及び管外に公用車(原動機付自転車及び借上車を含む。)を使用して旅行した場合は、鉄道賃、バス賃又は車賃を支給しない。
(平18規則108・一部改正)
第6条 削除
(研修等の旅費)
第7条 条例第17条の規定に基づき研修等のため道内を旅行する場合の旅費は、次に掲げる額とする。
(1) 短期の研修、視察及び調査のため旅行する場合は、その都度出張命令権者がこれを定める。
(2) 研修期間が5日以上の場合は、日当及び宿泊料については、定額の8割以内でその都度出張命令権者がこれを定める。
2 道外及び外国に研修、視察、調査等の目的で旅行する場合は、その都度市長がこれを定める。
(平18規則108・一部改正)
(日額及び月額旅費)
第8条 条例第18条に規定する日額及び月額旅費は、定額の8割以内とし、その都度出張命令権者が定める額とする。
2 前項に規定するもののほか、総務部に所属する自動車運転手で常時旅行する者の運転業務に係る月額旅費については、5,500円とする。
3 前項に掲げる用務に従事したときで宿泊した場合は、宿泊料を支給する。
(平18規則108・一部改正)
(外国旅費)
第9条 条例第26条に規定する外国旅費の鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金等(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 条例別表第3の6級以上の者については、最上級の運賃
イ 条例別表第3の5級以下の者については、最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合は、最上級の運賃
(3) 運賃の等級をもうけない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金
(平18規則108・平19規則42・一部改正)
第10条 条例第26条に規定する外国旅費の船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃をさらに2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
ウ 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には、条例別表第3の市長については、その階級内の上級の運賃、その他の者については、下級の運賃
(2) 運賃の等級をもうけない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか現に支払った寝台料金
(平18規則108・平19規則42・一部改正)
第11条 条例第26条に規定する外国旅費の航空賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)による。
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 条例別表第3の6級以上の者については、上級の運賃
イ 条例別表第3の5級以下の者については、下級の運賃
(2) 運賃の等級をもうけない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃
(平18規則108・平19規則42・一部改正)
第12条 条例第26条に規定する外国旅費の車賃の額は、実費額による。
第13条 条例第26条に規定する外国旅費の旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。
(指定都市、甲地方及び丙地方に属する外国の範囲)
第14条 条例別表第3備考第1項に規定する「市長が定める地域」は、国家公務員等の旅費支給規程第16条、第18条及び第19条に規定するものをいう。
(平18規則108・一部改正)
(旅費の調整)
第15条 条例第29条の規定により職員が交通機関、宿泊施設以外の施設等を利用して旅行した場合、当該無料で利用したことにより必要でなくなった全部又は一部の旅費額は、これを支給しない。
2 片道100キロメートル未満の近距離地点までの旅行については、公務上特に必要のある場合を除き日帰り旅行とする。
(平18規則108・一部改正)
(旅行の精算手続)
第16条 旅費の概算払を受け旅行を終わった場合は、速やかに旅費の精算手続を完了しなければならない。
(平18規則108・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日より適用する。
附則(昭和41年4月20日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、第2条、第7条は、昭和40年9月1日から、第1条、第3条、第4条、第5条、第6条、第8条は、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和42年4月17日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年3月30日規則第10号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年10月1日規則第32号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の規定にかかわらず、昭和43年4月1日から同年9月30日までの間は、この規則中「3,800円」とあるのは、「3,000円」と読み替えるものとする。
3 改正前の条例第8条第2項第5号の規定にもとづいて、支給された月額旅費は、改正後の規則、附則第2項の規定による月額旅費の内払いとみなす。
附則(昭和44年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年5月19日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月分の旅費から適用する。
附則(昭和45年12月10日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年6月22日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第5条の改正規定は、昭和47年7月1日から施行する。
附則(昭和48年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日規則第18号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年7月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、第2号の改正規定は昭和49年4月1日、第3号の改正規定は昭和49年5月1日から適用する。
附則(昭和52年4月1日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 管理職手当の支給に関する規則の特例に関する規則(昭和51年規則第11号)は、廃止する。
附則(昭和53年9月26日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年9月1日から適用する。
附則(昭和54年4月20日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年7月31日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年6月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月26日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和62年12月22日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月27日規則第8号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の職員の旅費支給に関する条例施行規則第4条の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用する。
附則(平成11年9月22日規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の旅費支給に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成17年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月13日規則第108号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年12月27日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。
(特例事項)
2 この規則の施行の際、条例第2条第2項の規定にかかわらず、課長補佐の職務に該当する者の職務の級は、当分の間、5級にある者として取り扱うものとする。
附則(令和3年10月6日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。
別表(第1条の2関係)
(平19規則42・全改)
行政職給料表の各級に相当する職員の級
行政職給料表 | 医療職給料表(1) | 医療職給料表(2) | 医療職給料表(3) |
6級 | 3級(市立総合病院長を除く。) 2級 | 7級 | 7級 |
5級 | 1級 | 6級 | 6級 |
4級 |
| 5級 | 5級 |
3級 | 4級 | 4級 | |
3級 | 3級 | ||
2級 | 2級 | 2級 | |
1級 | 1級 | 1級 |
(令3規則24・全改)