○職員の旅費支給に関する条例施行規則

昭和39年4月3日

規則第6号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の旅費支給に関する条例(昭和39年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(平18規則108・一部改正)

(赴任による旅行の旅費)

第2条 条例第2条第1項第6号の市長が特に必要と認めた者は、次に掲げる者とする。

(1) 本市の要請により、国家公務員又は他の地方公共団体の職員から引き続いて職員となった者

(2) 特殊の技術、経験等を必要とし、かつ、その採用が著しく困難である職に採用された者

(令8規則26・追加)

(旅行業者等)

第3条 条例第2条第1項第10号の規則で定める者は、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号。以下「政令」という。)第2条第1項各号のいずれかに該当する者とする。

2 条例第2条第1項第10号の規則で定めるものは、役務及び政令第2条第1項第9号に規定するカード等とする。

(令8規則26・追加)

(行政職に相当する職務の級)

第4条 条例第2条第2項に規定する規則で定める「これに相当する職務の級」は、別表に定めるとおりとする。

(令8規則26・旧第1条の2繰下)

(旅費の支給に係る特例)

第5条 条例第3条第4項の規則で定めるものは、次の各号に掲げる額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用をするため支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受けることができる者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のために支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の範囲内の額

(3) 手数料その他の出張命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして出張命令権者が認めた額

2 条例第3条第5項の規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 条例第3条第5項に規定する者の責めに帰することができない事

(2) 前項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事由

3 条例第3条第5項の規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例及びこの規則の規定により支給することができる旅費額

(2) 現に所持していた旅費の一部を喪失した場合には、前号に定める額から喪失を免れた旅費額を差し引いた金額

(令8規則26・追加)

(出張命令等の手続)

第6条 条例第4条の規定に基づき、出張命令を受け、又はその変更を受けようとする場合には、別記様式による出張命令書及び出張命令伺並びに復命書に当該出張に関し必要な事項を記載して、出張命令権者に提出しなければならない。

(平18規則108・一部改正、令8規則26・旧第2条繰下)

(内国旅行甲地方の範囲)

第7条 条例別表第1備考第1項に規定する甲地方として規則で定める地域は、東京都の特別区の存する地域、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市、神戸市、さいたま市、千葉市、相模原市、川崎市、堺市、広島市又は福岡市とする。

(平18規則108・一部改正、令8規則26・旧第3条繰下・一部改正)

(宿泊料の特例)

第8条 条例第14条第2項に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が条例別表第1で規定する宿泊料を超える場合であって、出張命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 会議等の主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から安価な宿泊施設を選択するとき。

(令8規則26・追加)

(管内に隣接する地域の範囲)

第9条 条例第16条第2項に規定する管内に隣接する地域の範囲は、美唄市、三笠市、江別市、夕張市、月形町、南幌町、長沼町、栗山町及び新篠津村(東京事務所に勤務する職員においては東京都特別区に隣接する全ての市)とする。

(平18規則108・一部改正、令8規則26・旧第4条繰下)

(公用車利用)

第10条 職員が管内及び管外に公用車(原動機付自転車及び借上車を含む。)を使用して旅行した場合は、鉄道賃、バス賃又は車賃を支給しない。

(平18規則108・一部改正、令8規則26・旧第5条繰下)

(研修等の旅費)

第11条 条例第17条の規定に基づき研修等のため道内を旅行する場合の旅費は、次に掲げる額とする。

(1) 短期の研修、視察及び調査のため旅行する場合は、その都度出張命令権者がこれを定める。

(2) 研修期間が5日以上の場合は、日当及び宿泊料については、定額の8割以内でその都度出張命令権者がこれを定める。

2 道外及び外国に研修、視察、調査等の目的で旅行する場合は、その都度市長がこれを定める。

(平18規則108・一部改正、令8規則26・旧第7条繰下)

(日額及び月額旅費)

第12条 条例第18条に規定する日額及び月額旅費は、定額の8割以内とし、その都度出張命令権者が定める額とする。

2 前項に規定するもののほか、総務部に所属する自動車運転手で常時旅行する者の運転業務に係る月額旅費については、5,500円とする。

3 前項に掲げる用務に従事したときで宿泊した場合は、宿泊料を支給する。

(平18規則108・一部改正、令8規則26・旧第8条繰下)

(転居費の算定方法等)

第13条 条例第21条に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 職員が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。

2 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(令8規則26・全改)

(近距離の転居に係る転居費等の制限)

第14条 市内(東京都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域内)における勤務地の変更に伴う旅行については、市長が認める場合を除き、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支給しない。

(令8規則26・全改)

(旅費の調整)

第15条 条例第27条の規定により職員が交通機関、宿泊施設以外の施設等を利用して旅行した場合、当該無料で利用したことにより必要でなくなった全部又は一部の旅費額は、これを支給しない。

2 片道100キロメートル未満の近距離地点までの旅行については、公務上特に必要のある場合を除き日帰り旅行とする。

(平18規則108・令8規則26・一部改正)

(給与の種類)

第16条 条例第29条第2項に規定する給与の種類は、一般職員の給与に関する条例(昭和26年条例第5号)に規定する給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当又はこれらに相当する給与とする。

(令8規則26・追加)

(旅行の精算手続)

第17条 旅費の概算払を受け旅行を終わった場合は、速やかに旅費の精算手続を完了しなければならない。

(平18規則108・一部改正、令8規則26・旧第16条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日より適用する。

(昭和41年4月20日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、第2条、第7条は、昭和40年9月1日から、第1条、第3条、第4条、第5条、第6条、第8条は、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年4月17日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年3月30日規則第10号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年10月1日規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の規定にかかわらず、昭和43年4月1日から同年9月30日までの間は、この規則中「3,800円」とあるのは、「3,000円」と読み替えるものとする。

3 改正前の条例第8条第2項第5号の規定にもとづいて、支給された月額旅費は、改正後の規則、附則第2項の規定による月額旅費の内払いとみなす。

(昭和44年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年5月19日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月分の旅費から適用する。

(昭和45年12月10日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年6月22日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第5条の改正規定は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和48年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第18号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年7月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、第2号の改正規定は昭和49年4月1日、第3号の改正規定は昭和49年5月1日から適用する。

(昭和52年4月1日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 管理職手当の支給に関する規則の特例に関する規則(昭和51年規則第11号)は、廃止する。

(昭和53年9月26日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年9月1日から適用する。

(昭和54年4月20日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年7月31日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月26日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年12月22日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日規則第8号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費支給に関する条例施行規則第4条の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用する。

(平成11年9月22日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の旅費支給に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月13日規則第108号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年12月27日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(特例事項)

2 この規則の施行の際、条例第2条第2項の規定にかかわらず、課長補佐の職務に該当する者の職務の級は、当分の間、5級にある者として取り扱うものとする。

(令和3年10月6日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。

(令和8年3月31日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の旅費支給に関する条例施行規則の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表(第1条の2関係)

(平19規則42・全改)

行政職給料表の各級に相当する職員の級

行政職給料表

医療職給料表(1)

医療職給料表(2)

医療職給料表(3)

6級

3級(市立総合病院長を除く。)

2級

7級

7級

5級

1級

6級

6級

4級

 

5級

5級

3級

4級

4級

3級

3級

2級

2級

2級

1級

1級

1級

(令3規則24・全改)

画像

職員の旅費支給に関する条例施行規則

昭和39年4月3日 規則第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第5類 与/第4章
沿革情報
昭和39年4月3日 規則第6号
昭和41年4月20日 規則第5号
昭和42年4月17日 規則第10号
昭和43年3月30日 規則第10号
昭和43年10月1日 規則第32号
昭和44年4月1日 規則第13号
昭和45年5月19日 規則第23号
昭和45年12月10日 規則第47号
昭和47年3月1日 規則第5号
昭和47年6月22日 規則第16号
昭和48年4月1日 規則第3号
昭和49年4月1日 規則第18号
昭和49年7月1日 規則第25号
昭和52年4月1日 規則第14号
昭和53年9月26日 規則第26号
昭和54年4月20日 規則第15号
昭和55年7月31日 規則第21号
昭和56年4月1日 規則第9号
昭和60年6月1日 規則第18号
昭和60年12月26日 規則第25号
昭和62年12月22日 規則第51号
平成4年3月27日 規則第8号
平成11年9月22日 規則第28号
平成17年4月1日 規則第13号
平成18年3月13日 規則第108号
平成19年12月27日 規則第42号
令和3年10月6日 規則第24号
令和8年3月31日 規則第26号