○岩見沢市病院事業の設置等に関する条例施行規則
昭和42年1月14日
規則第1号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、岩見沢市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18規則111・平22規則13・一部改正)
(組織)
第2条 岩見沢市立総合病院(以下「総合病院」という。)及び岩見沢市立栗沢病院(以下「栗沢病院」という。)に次の部局等を置く。
(1) 総合病院
ア 医務局
(ア) 内科、消化器内科、小児科、外科、整形外科、産婦人科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、泌尿器科、精神神経科、麻酔科、放射線科、脳神経外科、形成外科及び市民健康センター
(イ) 薬剤部 薬剤科
(ウ) 医療技術部 リハビリテーション科、臨床工学科、放射線科、臨床検査科、栄養科
イ 地域医療連携室
ウ 医療安全対策室
エ 感染制御室
オ 精神医療センター
カ 看護部 看護科
キ 事務部
(ア) 管理課 庶務係、経営係
(イ) 新病院整備室
(ウ) 医事課 医事情報係
(2) 栗沢病院
ア 医務局 内科、外科
イ 薬剤科
ウ 放射線科
エ 臨床検査科
オ 理学療法科
カ 看護科
キ 栄養科
ク 事務局
(ア) 総務係
(平18規則111・全改、平22規則13・平25規則26・平27規則8・平28規則15・令2規則21・令3規則5・令4規則7・令5規則11・一部改正)
(平18規則111・平22規則13・一部改正)
(主管課等)
第4条 事務部の主管課及び主管係は、管理課庶務係とする。
(平18規則111・全改)
(長等の設置)
第5条 総合病院に副院長、医務局長、薬剤部長、医療技術部長、看護部長及び事務部長を置く。
2 市長が必要と認めたときは、名誉院長を置くことができる。
3 市長が必要と認めたときは、医務局の市民健康センターにセンター長を、科のうち内科、消化器内科、小児科、外科、整形外科、産婦人科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、泌尿器科、精神神経科、麻酔科、脳神経外科及び形成外科にそれぞれ診療部長及び医長を、地域医療連携室、医療安全対策室及び感染制御室に室長を、精神医療センターにセンター長を、リハビリテーション科、臨床工学科、放射線科、臨床検査科及び栄養科に科長又は技師長を、薬剤科に薬剤長を置くことができる。
4 市長が必要と認めたときは、看護部に看護部次長を置くことができる。
6 市長が必要と認めたときは、次長、室長、主幹、主査及び主任を置くことができる。
7 前6項の長等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条の職員のうちから市長がこれを命ずる。
(平18規則111・全改、平22規則13・平27規則8・平28規則15・令3規則5・令4規則7・一部改正)
第6条 市長が必要と認めたときは、栗沢病院に副院長を、医務局内科及び外科にそれぞれ医長を、薬剤科に薬剤科長を、放射線科、臨床検査科、理学療法科及び栄養科に技師長を置くことができる。
2 市長が必要と認めたときは、栗沢病院看護科に看護科長、看護師長及び看護師主任を置くことができる。
3 事務局に事務長を、係に長を置く。
4 市長が必要と認めたときは、栗沢病院に主任医長、次長、主幹、主査及び主任を置くことができる。
5 前4項の長等は、地方自治法第172条の職員のうちから市長がこれを命ずる。
(平18規則111・全改、平22規則13・平25規則26・平28規則15・一部改正)
(職員の職務及び権限)
第7条 総合病院の職員の職務及び権限は、次のとおりとする。
(1) 院長は、市長の命を受け病院を管理し、院務を掌理するとともに所属職員を指揮監督する。
(2) 副院長は、院長を補佐し、院長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理し、医療に従事する。
(3) 医務局長は、医務局の分掌事項を掌理し、所属職員を指揮監督し、医療に従事する。
(4) センター長、診療部長、医長、薬剤部長、医療技術部長、室長、科長、薬剤長及び技師長は、上司の命を受け分掌事項を掌理し、所属職員を指揮監督し、医療に従事する。
(5) 看護部長は、看護部の分掌事項を掌理し、所属職員を指揮監督し、医療に従事する。
(6) 看護部次長及び看護科長は、上司の命を受け分掌事項を掌理し、所属職員を指揮監督し、医療に従事する。
(7) 看護師長及び看護師主任は、上司の命を受け医療に従事する。
(8) 科に属する主任は、上司の命を受け医療に従事する。
(9) 科に属する科員及び係員は、上司の命を受け医療に従事する。
(10) 事務部職員の職務及び権限は、岩見沢市事務分掌条例施行規則(昭和53年規則第35号)の例によるものとする。
(11) 名誉院長の職務は、別に定める。
2 栗沢病院の職員の職務及び権限は、次のとおりとする。
(1) 院長は、市長の命を受け病院を管理し、院務を掌理するとともに所属職員を指揮監督する。
(2) 副院長は、院長を補佐し、院長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理し、医療に従事する。
(3) 医長、薬剤科長、技師長及び主幹は、上司の命を受け分掌事項を掌理し、所属職員を指揮監督し、医療に従事する。
(4) 看護科長は、上司の命を受け医療に従事する。
(5) 看護師長及び看護師主任は、上司の命を受け医療に従事する。
(6) 科に属する科員及び係員は、上司の命を受け医療に従事する。
(7) 事務局職員の職務及び権限は、岩見沢市事務分掌条例施行規則の例によるものとする。
3 各課科局及び各係は、上司の命又は他課科局及び他係からの要請により相互に協力援助し、常に市政が円滑に運営されるよう努めなければならない。
(平18規則111・全改、平22規則13・平25規則26・平28規則15・令3規則5・一部改正)
(職務の代決)
第8条 総合病院の職務の代決は、次のとおりとする。
(1) 院長及び副院長ともに事故あるとき、又は欠けたときは、医務局長、薬剤部長、医療技術部長、看護部長若しくは事務部長がその主管事項を代決する。
(2) 医務局長又はセンター長に事故あるとき、又は欠けたときは、上席の診療部長がその職務を代理する。
(3) 診療部長、センター長又は医長に事故あるとき、又は欠けたときは上席者が、薬剤部長に事故あるとき、又は欠けたときは薬剤長が、医療技術部長に事故あるとき、又は欠けたときは上席の技師長が、薬剤長又は技師長に事故あるとき、又は欠けたときは主任がその職務を代理する。
(4) 科に属する主任に事故あるとき、又は欠けたときは、上席の技師が順次その職務を代理する。
(5) 看護部長に事故あるとき、又は欠けたときは看護次長が、看護次長に事故あるとき、又は欠けたときは上席の看護科長が、看護科長に事故あるとき、又は欠けたときは上席の看護師長若しくは看護師主任がその職務を代理する。
(6) 看護師長及び看護師主任に事故あるとき、又は欠けたときは、上席の看護師がその職務を代理する。
(7) 事務部長に事故あるとき、又は欠けたときは、課長等がその主管事務を代決する。
(8) 課長に事故あるとき、又は欠けたときは、主管の係長若しくは主任がその事務を代決し、係長及び主任に事故あるとき、又は欠けたときは、上席の係員が順次これを代決する。
2 栗沢病院の職務の代決は、次のとおりとする。
(1) 院長及び副院長ともに事故あるとき、又は欠けたときは、看護科長若しくは事務長がその主管事項を代決する。
(2) 医長、薬剤科長及び技師長に事故あるとき、又は欠けたときは、主査若しくは主任がその職務を代理する。
(3) 科に属する主任に事故あるとき、又は欠けたときは、上席の技師が順次その職務を代理する。
(4) 看護科長に事故あるとき、又は欠けたときは上席の看護師長若しくは看護師主任がその職務を代理する。
(5) 事務長に事故あるとき、又は欠けたときは、係長若しくは主任がその主管事項を代決し、係長及び主任に事故あるとき、又は欠けたときは、上席の係員が順次これを代決する。
3 市長が必要と認めたときは、前2項の規定にかかわらずあらかじめ代決すべき者を指定して代決させることができる。
(平18規則111・全改、平22規則13・平25規則26・平28規則15・令3規則5・一部改正)
(診療時間等)
第9条 総合病院及び栗沢病院における外来患者の診療を行う時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 総合病院及び栗沢病院における外来患者の診療を休止する日は、岩見沢市の休日に関する条例(平成3年条例第1号)第1条第1項各号に掲げる日とする。
(平18規則111・全改)
(入院及び手術)
第10条 入院及び手術をしようとする者は、身元が確実な保証人を定め、様式第1号による入院証を提出し院長の承認を受けなければならない。
(平18規則111・一部改正)
(1) 普通病室が満床であって入院の必要があるとき。
(2) 診療上の都合で必要があるとき。
(3) その他必要と認めたとき。
3 院長は、前項の規定により特別室を普通病室として使用させる場合、特設備品等の使用を変更することができる。
(平18規則111・全改)
(学術の研究)
第12条 学術の研究上必要があるときは、院長及び本人又は関係者の同意を得て医学的衛生学的な検査又は屍体の検案若しくは解剖検査を行うことができる。
2 前項により屍体を解剖検査したときは、遺族又は関係者に弔祭料を贈る。
(平18規則111・全改)
(被服の貸与)
第13条 医師その他の職員で業務上必要があると認めた者に対し被服を貸与する。
2 衣服の貸与に関し必要な事項は、市長の承認を得て院長がこれを定める。
(平18規則111・全改)
附則(昭和42年1月14日規則第1号全部改正)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
(平18規則111・旧附則・一部改正)
(北村及び栗沢町の編入に伴う経過措置)
2 平成18年3月27日前に栗沢町病院事業の設置等に関する条例施行規則(昭和44年栗沢町規則第17号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平18規則111・追加)
附則(昭和43年10月1日規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に市立総合病院管理部管理課及び同部会計課に勤務する職員で別に辞令の交付されない者は施行日において市立総合病院事務部に勤務を発令されたものとみなす。
附則(昭和44年4月1日規則第11号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年7月7日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月11日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年2月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月27日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年10月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日規則第13号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日規則第22号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月28日規則第4号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年4月13日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月1日規則第13号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月30日規則第8号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規則第10号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年5月15日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月29日規則第6号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年7月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年7月20日規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日において、次の左欄に掲げる課、係に勤務する職員で施行日に辞令の交付されない者は、当該右欄の課に勤務を発令されたものとする。
総務部 | 広報広聴課 | 広報係 | 市民活動課 |
〃 | 〃 | 広聴係 | 〃 |
〃 | 〃 | 消費生活係 | 〃 |
農務部 | 農政課 |
| 農務課 |
福祉事務所 | 福祉課 | 庶務係 | 福祉課 |
〃 | 〃 | 老人福祉センター | 高齢者対策室 |
〃 | 児童家庭課 | 児童母子係 | 福祉課 |
〃 | 〃 | 双葉保育所 | 〃 |
〃 | 〃 | 若葉保育所 | 〃 |
事務部 |
| 庶務係 | 管理課 |
〃 |
| 経理係 | 〃 |
〃 |
| 用度係 | 〃 |
〃 |
| 医事係 | 医事課 |
附則(昭和61年8月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年10月1日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第14号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月29日規則第15号)
1 この規則は、平成3年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の日において、次の左欄に掲げる部、室に勤務する職員で施行日に別に辞令の交付されない者は、当該右欄の部、課に勤務を発令されたものとする。
事務部 | 医療情報室 |
| 事務部 | 医事課 |
附則(平成3年9月20日規則第19号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成3年11月29日規則第22号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日規則第17号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の岩見沢市立総合病院事業の設置等に関する条例施行規則別表第3(普通診断書の項、その他の項及び新生児介護料の項に規定する手数料を除く。)の規定は、この規則の施行の日以後の診断等に係る手数料から適用する。
附則(平成5年3月31日規則第10号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月9日規則第20号)
この規則は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成6年3月28日規則第9号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日において、次の左欄に掲げる局、科に勤務する職員で施行日に別に辞令の交付されない者は、当該右欄の部、科に勤務を発令されたものとする。
医務局 | 看護科 | 看護部 | 看護科 |
附則(平成7年3月31日規則第18号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日において、次の左欄に掲げる部、課、係に勤務する職員で施行日に別に辞令の交付されない者は、当該右欄の部、室に勤務を発令されたものとする。
総務部 | 市民生活課 | 広報広聴係 | 総務部 | 市長室 |
附則(平成8年3月31日規則第9号)抄
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第11号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月28日規則第14号)抄
1 この規則は、平成10年5月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第15号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第20号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月23日規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月20日規則第111号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(岩見沢市病院事業の設置等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第4条の規定の施行の際、この規則の施行の日において、次の左欄に掲げる部、課、室及び係に勤務する職員で同日に別に辞令を交付されないものは、当該右欄の部、課及び室に勤務を発令されたものとする。
事務部 | 医事課 | 医事係 | 事務部 | 医事課 |
情報係 |
附則(平成27年3月26日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に次の左欄に掲げる局及び科に勤務する職員で施行日に別に辞令を交付されないものは、当該右欄の局及び科に勤務を発令されたものとする。
医務局 | 理学療法科 | 医務局 | リハビリテーション科 |
作業療法科 |
附則(平成28年3月31日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月23日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第21号)抄
(施行期日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定の施行の際、現に次の左欄に掲げる局及び科に勤務する職員で施行日に別に辞令を交付されないものは、当該右欄の局及び部及び科に勤務を発令されたものとする。
医務局 | 薬剤科 | 医務局 | 薬剤部 | 薬剤科 |
リハビリテーション科 | 医療技術部 | リハビリテーション科 | ||
臨床工学科 | 臨床工学科 | |||
放射線科 | 放射線科 | |||
臨床検査科 | 臨床検査科 | |||
栄養科 | 栄養科 |
附則(令和4年3月29日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(岩見沢市病院事業の設置等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4 第12条の規定の施行の際、現に次の左欄に掲げる部及び課に勤務する職員で施行日に別に辞令を交付されないものは、当該右欄の部及び課に勤務を発令されたものとする。
事務部 | 新病院建設準備室 | 事務部 | 新病院整備室 |
別表第1(第3条関係)
(平18規則111・全改、平22規則13・平25規則26・平27規則8・平28規則15・平29規則17・令2規則21・令3規則5・令4規則7・令5規則11・一部改正)
(総合病院)
1 医務局
科名 | 分掌事項 | |
内科 | (1) 診療及び治療に関すること。 (2) 病室の整備及び患者の配置に関すること。 (3) 医務の統計及び報告資料に関すること。 (4) 診療録の保管に関すること。 (5) その他医務に関すること。 | |
消化器内科 | ||
小児科 | ||
外科 | ||
整形外科 | ||
産婦人科 | ||
耳鼻咽喉科 | ||
眼科 | ||
皮膚科 | ||
泌尿器科 | ||
精神神経科 | ||
麻酔科 | ||
放射線科 | ||
脳神経外科 | ||
形成外科 | ||
市民健康センター | ||
薬剤部 | 薬剤科 | (1) 調剤、製剤及び薬品試験に関すること。 (2) 麻薬の管理に関すること。 (3) 処方せんの保管に関すること。 (4) 薬品その他科に属する物品の受払に関すること。 (5) 薬事統計及び報告資料に関すること。 (6) その他薬事に関すること。 |
医療技術部 | リハビリテーション科 | (1) 理学療法による治療に関すること。 (2) 作業療法による治療に関すること。 |
臨床工学科 | (1) 血液浄化療法に関すること。 (2) 高気圧酸素療法に関すること。 (3) 人工呼吸器及び医療機器の保守点検管理に関すること。 (4) その他臨床工学に関すること。 | |
放射線科 | (1) 放射線等による撮影及び治療に関すること。 (2) 放射線用装置及び機械器具の管理に関すること。 (3) その他放射線業務に関すること。 | |
臨床検査科 | (1) 一般臨床検査に関すること。 (2) 細菌の検査培養及び病理試験に関すること。 | |
栄養科 | (1) 給食の調理栄養に関すること。 (2) 栄養指導に関すること。 |
2 地域医療連携室
分掌事項 |
(1) 地域医療の連携に関すること。 (2) 病診連携に関すること。 (3) 地域における他施設及び他職種との連携業務に関すること。 (4) その他地域医療連携に関連した業務に関すること。 |
3 医療安全対策室
分掌事項 |
(1) 医療安全管理体制の構築に関すること。 (2) 医療安全管理のための院内報告制度に関すること。 (3) 医療安全管理に関する職員の教育及び研修に関すること。 (4) 医療事故等の原因究明及び再発防止に関すること。 (5) 医療事故等発生時の具体的な対応に関すること。 (6) 医療安全に係る委員会に関すること。 (7) その他医療安全管理業務に関すること。 |
4 感染制御室
分掌事項 |
(1) 組織的な感染管理システムに関すること。 (2) 院内感染の監視及び指導に関すること。 (3) 職員の感染管理対策に関すること。 (4) 感染管理に関する職員の教育及び啓蒙に関すること。 (5) 職員に対する感染相談に関すること。 (6) その他感染管理業務に関すること。 |
5 精神医療センター
分掌事項 |
(1) 精神科外来診察業務に関すること。 (2) 精神科訪問看護に関すること。 (3) 精神科作業療法に関すること。 (4) 精神科デイケアに関すること。 (5) 精神科医療相談、入退院支援、社会資源等との連携に関すること。 (6) その他精神医療に関すること。 |
6 看護部
科名 | 分掌事項 |
看護科 | (1) 患者の看護及び指導に関すること。 (2) 診療科への看護師の配置に関すること。 (3) 病室の整理及び患者の管理に関すること。 (4) 看護科に属する物品の受払及び保管に関すること。 (5) その他看護業務に関すること。 |
7 事務部
課名 | 係名 | 分掌事務 |
管理課 | 庶務係 | (1) 事務部内事務事業計画の調整に関すること。 (2) 事務部内の進行管理に関すること。 (3) 事務部内の連絡調整に関すること。 (4) 庁議等の付議案の事務部内調整に関すること。 (5) 事務部内の事務改善に関すること。 (6) 交際、儀式等に関すること。 (7) 公印の管理に関すること。 (8) 病院経営に係る会議の開催に関すること。 (9) 職員の人事、給与及び服務に関すること。 (10) 職員の福利厚生及び衛生管理に関すること。 (11) 職員の研修及び職員団体に関すること。 (12) 文書の収受発送及び編さんに関すること。 (13) 院舎内外の管理に関すること。 (14) 院舎及び施設設備の維持及び営繕に関すること。 (15) 院舎内外の防火防災設備に関すること。 (16) 医療廃棄物の処理に関すること。 (17) 職員住宅の維持管理及び入退居に関すること。 (18) 当日直、夜警及び電話交換業務に関すること。 (19) 公用自動車の運行及び借上自動車に関すること。 (20) 栗沢病院との連絡調整に関すること。 (21) 市立高等看護学院との連絡調整に関すること。 (22) その他事務部内の他課、係に属さないこと。 |
経営係 | (1) 予算及び決算に関すること。 (2) 公立病院改革プランに関すること。 (3) 経理業務状況の報告に関すること。 (4) 資金計画に関すること。 (5) 企業債に関すること。 (6) 出納検査及び指定出納取扱金融機関に関すること。 (7) 収入及び支出の手続に関すること。 (8) 医業収益以外の調定及び収入管理に関すること。 (9) 資産の取得及び処分に関すること。 (10) 物品及び資材の購入受払に関すること。 (11) たな卸資産の購入、保管及び受払に関すること。 (12) 寝具に関すること。 (13) その他経営に関すること。 | |
新病院整備室 | (1) 病院の建設に関すること。 | |
医事課 | 医事情報係 | (1) 外来患者の受付及び入退院に関すること。 (2) 公衆衛生及び診療契約に関すること。 (3) 診療報酬及び諸料金の請求並びに納入通知書の作成、交付及び調定に関すること。 (4) 診療報酬及び医療制度に係る院内指導周知に関すること。 (5) 医業収益に係る収入管理及び未収金の徴収整理に関すること。 (6) 医療に係る情報提供に関すること。 (7) 診療録の保管に関すること。 (8) 医事相談に関すること。 (9) 医事統計に関すること。 (10) その他医事業務に関すること。 (11) 院内情報化の企画及び調整に関すること。 (12) 総合医療情報システムの開発及び管理運用に関すること。 (13) 病院ネットワーク及び端末の管理に関すること。 (14) 病院ホームページの管理運用に関すること。 (15) 情報セキュリティ対策等情報管理に関すること。 (16) その他院内情報化の推進に関すること。 |
別表第2(第3条関係)
(平18規則111・全改、平22規則13・一部改正)
(栗沢病院)
区分 | 科、係名 | 分掌事項 |
医務局 | 内科 外科 | (1) 診療及び治療に関すること。 (2) 病室の整備及び患者の配置に関すること。 (3) 医務の統計及び報告資料に関すること。 (4) 診療録の保管に関すること。 (5) その他医務に関すること。 |
薬剤科 |
| (1) 調剤、製剤及び薬品試験に関すること。 (2) 麻薬の管理に関すること。 (3) 処方せんの保管に関すること。 (4) 薬品その他科に属する物品の受払に関すること。 (5) 薬事統計及び報告資料に関すること。 (6) その他薬事に関すること。 |
放射線科 |
| (1) 放射線機器等による撮影検査に関すること。 |
臨床検査科 |
| (1) 一般臨床検査に関すること。 (2) 細菌の検査培養及び病理試験に関すること。 |
理学療法科 |
| (1) 理学療法による治療に関すること。 |
看護科 |
| (1) 患者の看護及び指導に関すること。 (2) 診療科への看護師の配置に関すること。 (3) 病室の整理及び患者の管理に関すること。 (4) 看護科に属する物品の受払及び保管に関すること。 (5) その他看護業務に関すること。 |
栄養科 |
| (1) 給食の調理栄養に関すること。 (2) 栄養指導に関すること。 |
事務局 | 総務係 | (1) 施設、設備等の維持管理等に関すること。 (2) 病院の庶務、経理、医事その他の事務に関すること。 |
様式 略