○岩見沢市病院事業の設置等に関する条例
昭和41年12月23日
条例第31号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(病院事業の設置)
第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため病院事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 病院事業として設置する病院(以下「病院」という。)は、次のとおりとする。
病院名 | 所在地 | 診療科目 | 病床数 |
岩見沢市立総合病院 | 岩見沢市9条西7丁目2番地 | 内科、消化器内科、小児科、外科、整形外科、産婦人科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科泌尿器科、精神神経科、麻酔科、放射線科、脳神経外科、形成外科 | 一般病床 365床 精神病床 115床 感染症病床 4床 合計 484床 |
岩見沢市立栗沢病院 | 岩見沢市栗沢町南本町30番地 | 内科、外科 | 療養病床 85床 |
(平28条例13・一部改正)
(重要な資産の取得及び処分)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な価格を得てする売却以外の方法による譲渡にあってはその適正な見積り価格)が5,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(組織及び分掌事項)
第4条 病院の組織及び分掌事項は、別に定める。
(職員)
第5条 病院に院長その他必要な職員を置く。
2 岩見沢市立総合病院長は、市長の命を受けて病院事業を管理する。
第6条 削除
(使用料及び手数料)
第7条 病院の診療その他の業務については、使用料及び手数料を徴収する。
2 使用料及び手数料の額は、次に定めるところによる。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)その他の医療保険に関する法令に基づく被保険者及びこれに準ずる者は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)及び介護保険法の規定による指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生労働省告示第21号)により算定した額とする。
(2) 災害補償等に関する法令の規定の適用を受ける者は、次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。
ア 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定の適用を受ける者は、算定方法等に規定する1点の単価(以下「1点の単価」という。)を11円50銭として算定した額とする。
イ 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定の適用を受ける者にあっては、1点の単価を15円として算定した額とする。
(3) 前2号に掲げる以外の者にあっては、1点の単価を13円として算定した額とする。
(4) 入院たる療養の給付と併せて受ける食事療養については、入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)により算定した額とする。
(5) 保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等(平成18年厚生労働省告示第498号)第8号の規定により、入院期間が180日を超えた日以後の入院に係る通算対象入院料については、その基本点数に100分の15を乗じた点数に10円を乗じて得た額を加算するものとする。
5 前3項の場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税が課される部分があるときは、当該各項に定める額に、当該金額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額を料金の額とする。ただし、算出した料金の額に、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(平18条例29・平18条例38・平20条例20・平26条例1・一部改正)
(使用料及び手数料の納入)
第8条 使用料及び手数料は、その都度納入しなければならない。
(使用料及び手数料の減免)
第9条 市長は、次に掲げる場合に第7条の使用料及び手数料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 学術研究上必要と認める場合
(2) その他特別の事情があると認める場合
(業務状況説明書類の作成)
第11条 市長は、病院事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項
(委任)
第12条 この条例に関し必要な事項は、市長が別にこれを定める。
附則(昭和41年12月23日条例第31号全部改正)
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行われる資産の取得及び処分に対する第3条の規定の適用については、同条中「法第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される「法第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。
(北村及び栗沢町の編入に伴う経過措置)
3 平成18年3月27日前に、栗沢町病院事業の設置等に関する条例(昭和43年栗沢町条例第15号。以下「旧町の条例」という。)の規定により課した、又は課すべきであった使用料及び手数料の取扱いについては、旧町の条例の例による。
附則(昭和43年10月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年7月7日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年6月26日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月28日条例第21号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月30日条例第13号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月27日条例第14号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月30日条例第22号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年2月17日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
附則(昭和59年3月30日条例第28号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月29日条例第9号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年9月17日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第21号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月28日条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年11月7日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第18号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月25日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 次の表の左欄に掲げる期間におけるこの条例による改正後の岩見沢市立総合病院事業の設置等に関する条例第7条第2項第4号の規定の適用については、同号中「100分の15」とあるのは、当該期間の区分に応じ、同表の右欄に掲げる割合とする。
平成15年3月31日まで | 100分の5 |
平成15年4月1日から平成16年3月31日まで | 100分の10 |
附則(平成17年12月27日条例第137号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第29号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月28日条例第38号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第20号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岩見沢市病院事業の設置等に関する条例の規定は、この条例の施行日以後の分娩に係る手数料について適用する。
附則(平成24年3月27日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料及び手数料の改定に伴う経過措置)
4 第31条の規定による改正後の岩見沢市病院事業の設置等に関する条例の規定は、施行日以後の使用に係る使用料及び文書の交付等に係る手数料について適用し、同日前の使用に係る使用料及び文書の交付等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月23日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日条例第13号)
この条例は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前の出産に係る分娩介助料及び施行日前に行われた新生児に対する介護に係る新生児介護料については、なお従前の例による。
別表第1(第7条関係)
使用料 | |||
種別 | 金額 | ||
岩見沢市立総合病院 | 特別A室 | 1日につき | 9,200円 |
特別B室 | 1日につき | 6,400円 | |
特別C室 | 1日につき | 2,700円 | |
岩見沢市立栗沢病院 | 特別室 | 1日につき | 1,300円 |
個室 | 1日につき | 400円 |
別表第2(第7条関係)
(平20条例41・平28条例13・平29条例13・平30条例15・一部改正)
区分 | 基準 | 料金 | 摘要 |
普通診断書 | 1通につき | 1,000円 | 普通診断書 |
特別診断書 | 1通につき | 2,000円 | 出生届書 死亡診断書 身体障害診断書 |
特殊診断書 | 1通につき | 3,000円 | 恩給診断書 厚生年金診断書 生命保険明細書 生命保険診断書 自賠責明細書 自賠責診断書 |
1通につき | 5,000円 | 死体検案書 | |
その他 | 1通につき | 1,000円 | 健康診断書その他上記以外の証明書 |
分娩介助料 | 1児につき | 121,000円 (診療時間外の場合は、142,000円) | 2児以上の場合は、左欄に掲げる額に、1児を増すごとに当該額に2分の1を乗じて得た額及び15,000円を加えた額とする。 左欄に掲げる額及び上記の規定により算出した額には、衛生材料費を含む。 |
新生児介護料 | 1日につき | 6,000円 | 新生児衣料、寝具一式貸与及びミルク調乳給与 |
セカンドオピニオン外来相談料 | 1回につき | 15,000円 | 1回当たりの相談時間は、1時間とする。ただし、相談時間が1時間に満たない場合は、1時間とみなす。 |
初診時選定療養費 | 1回につき | 1,000円 | 他の病院又は診療所からの文書による紹介がある場合及び緊急その他やむを得ない事情がある場合を除く。 |