○岩見沢市立学校の施設の開放に関する規則

平成4年7月23日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩見沢市立の小・中・高等学校が生涯学習体系への移行を目指し、家庭・学校・地域との連携のもとに「開かれた学校づくり」を推進するため、学校教育に支障のない範囲で施設を市民に開放することに関して必要な事項を定めるものとする。

(平18教委規則5・一部改正)

(開放施設)

第2条 市民の利用に供する学校施設は、次に掲げる施設で、施設の開放を行う学校ごとに校長が定めるもの(以下「開放施設」という。)とする。

(1) 屋内体育館、屋外運動場及びその周辺敷地

(2) 空き教室、特別教室その他校長が適当と認める施設

(3) 前2号に附帯する諸設備及び備付物件

(平18教委規則5・一部改正)

(教育委員会及び校長の責任)

第3条 校長は、岩見沢市教育委員会(以下「委員会」という。)の総括のもとに開放施設に関する事務を行うものとする。この場合において、開放施設に伴う管理上の責任は、委員会が負うものとする。

(連絡会)

第4条 施設の開放を行う学校の校長は、開放を円滑に行うため開放校ごとに学校開放連絡会(以下「連絡会」という。)を置く。

2 連絡会は、次に掲げる者により構成する。

(1) 開放校の校長、教頭及びその他教職員

(2) 利用団体の利用責任者

(3) その他校長が必要と認める者

3 連絡会は、利用申込登録を行った利用者の利用日時の調整及び利用団体間の連絡等を行うものとする。

(平19教委規則2・追加)

(開放施設の利用日時)

第5条 開放施設の利用日時は、校長が別に定める。

(平19教委規則2・旧第4条繰下)

(利用者の範囲)

第6条 開放施設を利用できるものは、市内に居住し、又は市内に勤務し、若しくは通学する者で構成する団体又はグループに限るものとし、かつ、成人の責任者が含まれているもの(以下「利用者」という。)でなければならない。

(平19教委規則2・旧第5条繰下)

(優先利用)

第7条 校長は、校下の社会教育関係団体及び当該校の通学区域内の地域活動団体に限り、開放施設を他の利用者に優先して利用させることができる。

(平19教委規則2・旧第6条繰下)

(利用の許可等)

第8条 開放施設を利用しようとするものは、利用責任者を定め、学校開放事業登録申請書(様式第1号)により、あらかじめ校長に届出をし、学校に登録を行わなければならない。

2 前項の規定により利用登録したものが開放施設を利用しようとする場合は、学校開放施設利用申請書(様式第2号)を校長に提出し、当該申請に係る許可を受けなければならない。

3 校長は、前項の申請がこの規則の目的に適合し、かつ、開放施設の本来の用途又は目的を妨げないと認め、開放施設の利用を許可することと決定したときは、学校開放施設利用許可書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

4 校長は、利用の目的が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これを許可しないものとする。

(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用

(3) 専ら営利を目的とする利用

(4) その他校長において不適当と認める利用

5 開放施設の利用に伴う料金は、無料とする。ただし、実費相当額を徴収することができる。

(平18教委規則5・一部改正、平19教委規則2・旧第7条繰下・一部改正)

(目的外利用等の禁止)

第9条 利用者は、利用の許可を受けた開放施設を目的以外のために当該許可に係る施設等を利用し、又は当該施設等の全部又は一部を転貸し、若しくは当該施設等を使用する権利を他人に譲渡してはならない。

(平18教委規則5・一部改正、平19教委規則2・旧第8条繰下)

(利用許可の取消し等)

第10条 校長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用許可の条件を変更し、又は利用許可を停止し、若しくは取り消すことができる。この場合において、利用者に損害を及ぼすことがあっても、委員会は賠償の責めを負わない。

(1) 利用者が利用許可の条件に違反したとき。

(2) 公益上又は学校の管理上やむを得ない事情が生じたとき。

(3) 利用許可後に第8条第4項各号の規定に該当すると認めるとき。

(平18教委規則5・一部改正、平19教委規則2・旧第9条繰下・一部改正)

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、その利用を終えたとき、又は利用許可を停止され、若しくは取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(平18教委規則5・一部改正、平19教委規則2・旧第10条繰下)

(損害賠償)

第12条 利用者が、建物又は附属設備その他物件等を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員会はやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(平18教委規則5・全改、平19教委規則2・旧第11条繰下)

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

(平18教委規則5・一部改正、平19教委規則2・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平18教委規則5・一部改正)

(岩見沢市立学校の体育施設の開放に関する規則の廃止)

2 岩見沢市立学校の体育施設の開放に関する規則(昭和54年教育委員会規則第4号)は、廃止する。

(平18教委規則5・一部改正)

(岩見沢市立学校管理規則の一部改正)

3 岩見沢市立学校管理規則(昭和32年教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平18教委規則5・一部改正)

(岩見沢市教育委員会事務局の組織に関する規則の一部改正)

4 岩見沢市教育委員会事務局の組織に関する規則(昭和40年教育委員会規則第2号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平18教委規則5・一部改正)

(平成18年3月1日教委規則第5号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年2月21日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平19教委規則2・追加)

画像

(平19教委規則2・追加)

画像

(平19教委規則2・追加)

画像

岩見沢市立学校の施設の開放に関する規則

平成4年7月23日 教育委員会規則第5号

(平成19年4月1日施行)