○岩見沢市立学校管理規則

昭和32年7月10日

教育委員会規則第1号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、岩見沢市教育委員会(以下「委員会」という。)の所管する市立学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もって学校の適正にして円滑な運営を図ることを目的とする。

(平18教委規則3・一部改正)

(他の法令等との関係)

第2条 学校の管理運営については、別に法令、条例、規則等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第3条 この規則で次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 「校務」とは、法令、条例、規程等に基づく事務及び服務に関し命ぜられた事務その他学校の行う事務をいう。

(2) 「職員」とは、校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭及び栄養教諭並びに事務職員、学校栄養職員その他の職員をいう。

(3) 「所属職員」とは、職員のうち校長を除いたものをいう。

(4) 「宿直及び日直の勤務」とは、学校における正規の勤務時間以外の時間、休日等に本来の勤務に従事しないで行う校舎設備、備品書類等の保全、外部との連絡文書の収受を目的とする勤務をいう。

(5) 「学校施設」とは、学校の校地、校舎設備等をいう。

(6) 「休業日」とは、児童及び生徒に対して授業を行わない日をいう。

(7) 「教育課程」とは、教科及び教科以外の教育活動の内容及び種類を学年に配当づけたものをいう。

(8) 「教科書」とは、文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書をいう。

(9) 「準教科書」とは、教科書の発行されていない教科又は科目に主として使用する教科用図書をいう。

(10) 「教材」とは、教科書及び準教科書以外で、学校が教育活動の一環として使用する図書その他の材料をいう。

(11) 「学校行事等」とは、学校が教育活動の一環として行う行事をいう。

(平18教委規則3・平18教委規則21・平21教委規則3・一部改正)

(校務の分掌)

第4条 校長は、この規則に定めるものを除き、所属職員に校務を分掌させることができる。

(校長の職務の代行)

第5条 校長に事故があるとき、又は欠けたときは、教頭(教頭が置かれていない場合は、校長の指定する職員。第21条において同じ。)がその職務を代行する。ただし、重要又は異例の事案については、その処理につきあらかじめ指示を受けており、又は緊急に処理を要すると認める場合を除き代行することができない。

(平18教委規則3・一部改正)

(職員会議)

第6条 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くものとする。

2 職員会議は、校長が主宰する。

(学校評議員)

第6条の2 学校に学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、委員会が委嘱する。

4 学校評議員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(平18教委規則3・追加)

(学校評価)

第6条の3 学校は、教育活動その他の学校運営の状況について、実情に応じて適切な項目を設定し、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 学校は、自らの評価結果を踏まえ、保護者等学校の関係者による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

3 学校は、自らの評価の結果及び保護者等学校関係者による評価を行った場合は、その結果を設置者に報告するものとする。

(平20教委規則5・追加)

第2章 内部組織

(教頭)

第7条 各市立学校に特別の事情のある場合を除き教頭を置く。

(主幹教諭)

第7条の2 教育長が別に定める学校に、主幹教諭を置く。

2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、児童又は生徒の教育をつかさどる。

(平21教委規則3・追加)

(係の設置)

第7条の3 市立高等学校に次の係を設ける。

庶務係

(平21教委規則3・旧第7条の2繰下)

(事務長及び係長)

第7条の4 市立高等学校に事務長及び係長を置く。

2 事務長及び係長は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、その学校の校長の意見を聴いて委員会が命ずる。

3 事務長は、校長の命を受け、事務を掌理し、事務職員及びその他の職員を指揮監督する。

4 係長は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、係員を指揮監督する。

(平18教委規則3・一部改正、平21教委規則3・旧第7条の3繰下)

(主任等)

第8条 各学校に別表に定める主任等を置く。

2 前項の規定にかかわらず、主任等の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、当該主幹教諭の整理する校務を担当する主任等を置かないことができる。

3 主任等は、その学校の教諭(保健主事にあっては、教諭又は養護教諭)をもって充てるものとし、校長が命ずる。この場合においては、主任等には部長又は科長の名称を用いることができる。

4 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

5 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

6 学科主任は、校長の監督を受け、当該学科の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

7 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

8 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

9 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

10 研修主事は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の研修に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(平18教委規則3・平27教委規則3・令5教委規則6・一部改正)

(司書教諭)

第8条の2 12学級以上の学校に司書教諭を置く。

2 司書教諭は、その学校の教諭をもって充てるものとし、校長が命ずる。

3 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

(平18教委規則3・一部改正)

(報告)

第8条の3 第8条第3項の規定により主任等を命免したときは、校長は、遅滞なくその旨を委員会に報告しなければならない。

(平18教委規則3・平27教委規則3・一部改正)

(事務主幹)

第8条の4 各学校に、別に定める基準により事務主幹を置くことができる。なお、事務主幹を置く学校は、教育長が定める。

2 事務主幹は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、校長の意見を聴いて委員会が命ずる。

3 事務主幹は、校長の監督を受け、学校事務を掌理する。

(平18教委規則3・平23教委規則6・一部改正)

(事務主任)

第8条の5 各学校に、別に定める基準により事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

(平18教委規則3・一部改正)

(その他の主任等)

第9条 この規則に定めるほか校長は、必要に応じ校務を分担する主任等を置くことができる。

第2章の2 職員の勤務時間、休暇及び服務

第1節 勤務時間及び休暇

(平18教委規則3・改称)

(勤務時間)

第10条 職員の勤務時間、休暇等については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条又は岩見沢市立高等学校教育職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和49年条例第20号。以下この条及び第15条において「市条例」という。)第3条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号。以下「道条例」という。)及び市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(昭和28年北海道人事委員会規則13―2)第2条又は市条例第3条の規定により準用する道条例に基づく北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成10年北海道人事委員会規則13―43。以下「勤務時間等規則」という。)の定めるところによる。

(平29教委規則4・一部改正)

第10条の2 委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について45時間

(2) 1年について360時間

2 委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について 100時間未満

(2) 1年について 720時間

(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月あたりの平均時間について 80時間

(4) 1年のうち1か月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について 6か月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、委員会が別に定める。

(令2教委規則1・追加)

(出勤簿の整理)

第10条の3 職員の勤務態様等の整理は、出勤簿をもって行うこととし、出勤簿の様式は別に定める。

(令3教委規則1・追加)

(出勤及び退勤の記録等)

第10条の4 職員は、出勤し、及び退勤するときは、北海道公立学校校務支援システムの出退勤時刻管理により、自ら打刻しなければならない。ただし、これにより難い特別の理由があると校長が認める場合は、この限りでない。

(令3教委規則1・追加)

(週休日及び勤務時間の割振り等)

第11条 職員の週休日(道条例第4条第1項に規定する週休日をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、前条によるもののほか、校長が定める。

2 職員の勤務時間の割振りは、校長が定める。

3 週休日の振替(道条例第6条の規定に基づき勤務日(同条に規定する勤務日をいう。以下この項において同じ。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下次項において同じ。)及び4時間(勤務時間等規則第3条第2項に規定する場合にあっては、4時間又は同項で定める時間。以下この条において同じ。)の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。)の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて、当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下次項において同じ。)は、校長が行う。

4 前3項の場合において、校長は、学校の種類並びに授業、研究及び指導の特殊性に応じて、週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は週休日の振替え及び4時間の勤務時間の割振りの変更を行うものとする。

(平21教委規則3・平29教委規則4・一部改正)

(時間外勤務等)

第12条 職員の時間外勤務及び週休日又は休日(道条例第11条第1項に規定する休日をいう。)における勤務は、校長が命ずる。

(時間外勤務代休時間)

第13条 北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例第9条の2第1項の規定に基づく時間外勤務代休時間の指定は、校長が行う。

(令2教委規則1・追加)

(休日の代休日)

第13条の2 道条例第11条第1項の規定に基づく代休日の指定は、校長が行う。

(令2教委規則1・旧第13条繰下)

(休暇)

第14条 職員の年次有給休暇の請求は、あらかじめ校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長)に、所属職員にあっては校長に対してしなければならない。この場合において、当該年次有給休暇が校務の正常な運営を妨げる場合においては、教育長又は校長は、他の時季にこれを与えることができる。

2 職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認は、あらかじめ校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長)が、所属職員にあっては校長が行う。ただし、病気休暇で引き続き90日以上勤務しない者の承認は、教育長が行う。

3 所属職員の組合休暇の承認は、校長が行う。

(平18教委規則3・一部改正)

(有給欠勤)

第15条 職員が承認を受け、勤務しないで給与を受ける場合については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)第2条又は市条例第2条の規定により準用する北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)及び同条例に基づく給与の支給に関する規則(昭和42年北海道人事委員会規則7―280)の定めるところによる。

2 有給欠勤の承認は、校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長)が、所属職員にあっては校長が行う。

(平18教委規則3・一部改正)

第2節 服務

(服務の宣誓)

第16条 職員の服務の宣誓については、市の条例に基づいて行うものとする。

(平18教委規則3・一部改正)

(職務専念義務の免除)

第17条 職員の職務に専念する義務の免除については、市の条例の定めるところによるもののほか、北海道職員の職務に専念する義務の特例条例(昭和26年北海道条例第9号)及びこの条例に基づく北海道職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和27年北海道人事委員会規則12―0)の例による。

2 校長の職務に専念する義務の免除の承認は、教育長が行う。ただし、道又は市の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合で、次に掲げるものは校長本人が行う。

(1) 道又は市町村における研究又は研修を推進するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

(2) 適切な学校運営を行うために情報交換等を行うことが特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

(3) 幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

(4) 学校の教育活動として位置付けられている大会等を運営する団体の業務に関わるもの

(5) 教育長が特に認めるもの

3 所属職員の職務に専念する義務の免除の承認は、校長が行う。ただし、次に掲げる場合は教育長が行う。

(1) 道又は市の特別職として職を兼ね、その職務に関する事務を行う場合

(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(3) 道又は市の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合(前項ただし書各号に該当するものを除く。)

(平18教委規則3・平24教委規則4・平26教委規則9・一部改正)

(営利企業等の従事)

第18条 職員の営利企業等の従事については、職員の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和27年北海道人事委員会規則12―1)の例による。

2 職員の営利企業等に従事することの許可は、教育長が行う。ただし、所属職員の営利企業への従事等のうち、幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体が運営主体となって実施する進学講習等の業務に従事することの許可は、校長が行う。

(平18教委規則3・平30教委規則1・一部改正)

(教育に関する兼職等)

第19条 職員が教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事すること(以下「教育に関する兼職等」という。)の承認は、教育長が行う。ただし、所属職員の教育に関する兼職等のうち、岩見沢市に置かれる審議会等で教育に関する事項を所掌するものの委員の職を兼ねることの承認は、校長が行う。

(平18教委規則3・平30教委規則1・一部改正)

(赴任)

第20条 職員は、採用、転任(配置替え、転補等をいう。以下同じ。)等の発令の通知を受けたときは、7日以内に赴任しなければならない。

2 職員は、やむを得ない事由により前項に規定する期限内に赴任することができないときは、その事由を具して校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に届け出なければならない。

(平18教委規則3・平29教委規則3・一部改正)

(校長の事務引継ぎ)

第21条 校長は、転任、休職、退職等の場合には、後任者(後任者に引き継ぐことができないときは教頭)に速やかに事務の引継ぎを行わなければならない。

2 教頭は、前項の規定により事務の引継ぎを受けた場合において後任者たる校長に引き継ぐことができるようになったときは、速やかにこれを引き継がねばならない。

(平18教委規則3・平29教委規則3・一部改正)

(旅行命令)

第22条 職員の国内の旅行命令は、校長が行う。この場合において、校長の7日以上及び道外の旅行については、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

2 職員の国外の旅行命令は、教育長が行う。

(平18教委規則3・一部改正)

(宿直及び日直)

第23条 宿直及び日直の勤務については、校長が定める。

2 校長は、宿直及び日直に関する規程を定めなければならない。

(氏名変更等の届出)

第24条 職員は、次に掲げる事実が生じたときは、その旨を校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に届け出なければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 休職の事由がやんだとき。

(3) 住所又は本籍地を変更したとき。

(4) 教育職員免許状を受けたとき。

(5) 新たに学校を卒業したとき(証明書、添付)

2 前項第1号の届出については、副本を作成し、これを俸給支払を所掌する所轄庁に提出しなければならない。

(平18教委規則3・一部改正)

(職員についての報告)

第25条 校長は、職員について次に掲げる事実が生じたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 職員が死亡したとき。

(2) その他職員について重大なる事故が生じたとき。

(平18教委規則3・一部改正)

(その他の職員)

第26条 第3条に規定する「その他の職員」の執務及び勤務時間等に関しては、前各条の規定にかかわらず、市の条例の定めるところに従い、所属職員の取扱いに準じて取り扱うものとする。

2 職務の特殊性に基づく「その他の職員」に必要な事項は、前各条の規定にかかわらず別に教育長の承認を経て校長が定める。

(平18教委規則3・一部改正)

第3章 学校施設

(学校施設の防火等)

第27条 校長は、学校施設の防火その他の防災について、その組織及び活動並びに児童及び生徒の避難防護等に関する実施計画を定めなければならない。

(平18教委規則3・一部改正)

(学校施設についての報告)

第28条 校長は、学校施設について次に掲げる事実が生じたとき、又は定めをしたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 学校施設に重大な事故が生じたとき。

(2) 学校施設の防火その他の防災について、その実施計画を定めたとき。

(平18教委規則3・一部改正)

(学校施設の開放)

第29条 学校施設の開放については、その権限を校長に委任するものとし、必要な事項は、別に定めるところによる。

(平18教委規則3・一部改正)

第4章 教育運営

第1節 学年及び学期

(学年)

第30条 学年は、4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。

(平18教委規則3・一部改正)

(学期)

第31条 学年を分けて次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

2 校長は、教育上特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、2学期とすることができる。

第2節 休業日

(休業日)

第32条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 開校記念日

(4) 学年始休業日 4月1日から同月5日までの間において5日以内。ただし、市立高等学校においては同月7日まで

(5) 夏季休業日 7月10日から8月31日までの間において引き続き25日以内

(6) 冬季休業日 12月20日から翌年1月20日までの間において引き続き25日以内。ただし、市立高等学校においては、12月10日から翌年1月31日までの間において引き続き25日以内

(7) 学年末休業日 3月26日から同月31日までの間において6日以内

(8) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める日。ただし、7日以内

2 前項第3号第5号第6号及び第8号に掲げる休業日の期日又は期間は、校長が定め、教育長に報告しなければならない。

3 校長は、第1項第5号及び第6号に掲げる休業日の総日数の範囲内でそれぞれの休業日の日数を変更し、又は教育長の承認を得て10日以内に限り他の時期に休業日を設けることができる。

4 校長は、教育上特に必要があると認めるときは、第1項(第1号を除く。)の規定にかかわらず、休業日を授業日とすることができる。

5 校長は、前項の規定により第1項第2号に掲げる休業日を授業日としたときは、授業日を休業日とすることができる。

(平18教委規則3・一部改正)

(臨時休校)

第33条 校長は、次の各号のいずれかに該当するときは、臨時に授業を行わないことができる。

(1) 学校所在地又は大半の児童若しくは生徒が居住している地域に、気象等に関する特別警報が発表されたとき等、非常変災その他急迫の事情があるとき。

(2) その他校務の運営上やむを得ないと校長が認めるとき。

(平26教委規則11・全改)

(臨時休業の報告)

第34条 校長は、前条の規定により臨時に授業を行わなかったときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

(平18教委規則3・一部改正)

第3節 教育課程

第35条 削除

(教育課程等の届出)

第36条 校長は、教育課程を編成したときは、これをあわせて次に掲げる事項を教育長に届け出なければならない。

(1) 教育目標

(2) 指導の重点

(3) 学校行事等計画

(平18教委規則3・一部改正)

(小中一貫教育)

第36条の2 次の表の左欄に掲げる小学校(以下「中学校併設型小学校」という。)及び同表の右欄に掲げる中学校(以下「小学校併設型中学校」という。)においては、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第79条の9の規定により、小学校における教育と中学校における教育を一貫して実施するものとする。

岩見沢市立北村小学校

岩見沢市立北村中学校

岩見沢市立栗沢小学校

岩見沢市立栗沢中学校

2 前項の場合において、教育課程を編成しようとするときは、中学校併設型小学校の校長と小学校併設型中学校の校長との間であらかじめ協議するものとする。

(令5教委規則7・追加)

第4節 教科書等

(教科書の採択等)

第37条 教科書の採択等は、次のとおりとする。

(1) 学校において使用する教科書(小学校及び中学校において使用する教科書を除く。)は、校長が選定し、教育委員会が採択したものでなければならない。

(2) 学校において使用する準教科書及び教材は、校長が選定する。

(平26教委規則9・全改)

(準教科書の届出)

第38条 校長は、準教科書を選定しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(平18教委規則3・平26教委規則9・一部改正)

(教材の届出)

第39条 校長は、教科書又は準教科書とあわせて使用する教材のうち、副読本解説書その他の図書に類する教材を選定しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(平18教委規則3・平26教委規則9・一部改正)

第5節 学校行事等

(学校行事等)

第40条 校長は、学校行事等のうち次に掲げるものについては、委員会の定める基準により行わなければならない。

(1) 修学旅行

(2) 運動競技その他の対外試合

第6節 出席停止

(性行不良による出席停止)

第40条の2 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、委員会に報告又は出席停止について意見の具申をしなければならない。

(1) 他の児童若しくは生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 委員会は、前項の報告を受け、出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。

3 委員会は、出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じるものとする。

4 出席停止の期間は、15日以内とし、学校の秩序回復及び児童又は生徒の状況を考慮したうえで、可能な限り短い期間としなければならない。

5 前各項に規定するもののほか、出席停止の命令に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(平18教委規則3・全改)

第7節 雑則

(表簿)

第41条 学校には学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条第1項に規定するもののほか、次の各号に掲げる表簿を備え、当該各号に掲げる期間保管しなければならない。

(1) 学校沿革誌、卒業証書台帳及び修業証書台帳 永久保存

(2) 職員人事記録簿 20年間保存

(3) 児童生徒賞罰記録簿 5年間保存

(4) 諸調査統計表 3年間保存

(5) 旅行命令簿及び日直宿直簿 5年間保存

(6) 日宿直日誌及び学校日誌 5年間保存

(7) 学校に関係ある条例、規則その他の規程 必要と認める期間

(平18教委規則3・平21教委規則3・平30教委規則1・一部改正)

第41条の2 学校教育法施行規則第28条第1項第4号に規定する指導要録、出席簿及び健康診断票の様式は、北海道公立学校校務支援システムによる事務により、当該校務支援システムから出力される様式によるものとする。

(令3教委規則1・追加)

(児童及び生徒についての報告)

第42条 校長は、児童及び生徒について、教育上重大な事故が生じたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。

(平18教委規則3・一部改正)

(学則等)

第42条の2 市立高等学校の学則については、別に定める。

(平18教委規則3・平29教委規則3・一部改正)

第5章 補則

(教育長への委任)

第43条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(校長への委任)

第44条 校長は、この規則に定めるもののほか、校務の運営に関し必要な内部の規程を設けることができる。

(平18教委規則3・一部改正)

この規則は、昭和32年7月10日より施行実施する。

(昭和39年7月10日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年7月1日から適用する。

2 教育長に対する事務委任規則の一部を、次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和44年3月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月7日教委規則第1号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年4月28日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月30日から適用する。

(昭和49年1月9日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年7月18日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月8日から適用する。ただし、市立高等学校の規定については、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年8月13日教委規則第8号)

この規則は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和52年2月1日教委規則第1号)

1 この規則は、昭和52年2月1日から施行する。

2 この規則は、施行の際現に校長の定めた校務分掌によりこの改正後の岩見沢市立学校管理規則(以下「改正後の管理規則」という。)第8条第3項から第7項までに規定する教務主任、学年主任、学科主任、生徒指導主事又は進路指導主事に相当する職務を命ぜられている者は改正後の管理規則第8条の各相当の規定による教務主任、学年主任、学科主任、生徒指導主事又は進路指導主事を命ぜられたものとする。

3 前項の主任等に付けられている名称が改正後の管理規則別表(第8条関係)に定める主任等の名称と異なる場合は第8条第1項の規定にかかわらず昭和52年3月31日までは現に付けられている名称を用いることができる。

(昭和52年4月5日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年1月28日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年1月1日から適用する。

(昭和60年5月29日教委規則第4号)

この規則は、昭和60年5月31日から施行する。

(昭和61年5月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成4年7月23日教委規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年8月24日教委規則第7号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成4年9月4日教委規則第9号)

この規則は、平成4年9月6日から施行する。

(平成5年1月22日教委規則第1号)

この規則は、平成5年1月24日から施行する。

(平成5年6月28日教委規則第5号)

この規則は、平成5年6月28日から施行する。

(平成7年3月14日教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年8月24日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。

(平成12年12月20日教委規則第13号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成12年12月29日教委規則第14号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月14日教委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年7月23日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月26日教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年1月22日教委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月1日教委規則第3号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年12月20日教委規則第21号)

この規則は、平成19年1月16日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第7条の3を第7条の4とし、第7条の2を第7条の3とし、第7条の次に1条を加える改正規定は、平成21年4月1日から、第11条の改正規定は、北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成21年北海道条例第34号)の施行の日から施行する。

(平成23年11月21日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月27日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年7月1日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年11月20日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年2月19日教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定(岩見沢市立学校管理規則第20条第1項の改正規定に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成29年4月24日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年4月23日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年4月1日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年1月18日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の岩見沢市立学校管理規則第36条の2第2項に規定する協議は、施行日前においても行うことができる。

(令和5年6月2日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第8条関係)

(平18教委規則3・令5教委規則6・一部改正)

学校

主任等

備考

小学校

教務主任

3学級以上の場合に置く。

学年主任

同学年の児童で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。

保健主事

 

中学校

教務主任

3学級以上の場合に置く。

学年主任

同学年の生徒で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。

生徒指導主事

3学級以上の場合に置く。

進路指導主事

 

保健主事

 

高等学校

教務主任

 

学年主任

同学年の生徒で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。

学科主任

2以上の学科を置く場合に専門教育を主とする学科ごとに置く。

生徒指導主事

 

進路指導主事

 

保健主事


研修主事

校長が必要と認める場合に置く。

岩見沢市立学校管理規則

昭和32年7月10日 教育委員会規則第1号

(令和5年6月2日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第10類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和32年7月10日 教育委員会規則第1号
昭和39年7月10日 教育委員会規則第3号
昭和44年3月1日 教育委員会規則第1号
昭和47年3月7日 教育委員会規則第1号
昭和48年4月28日 教育委員会規則第3号
昭和49年1月9日 教育委員会規則第1号
昭和49年7月18日 教育委員会規則第6号
昭和49年8月13日 教育委員会規則第8号
昭和52年2月1日 教育委員会規則第1号
昭和52年4月5日 教育委員会規則第3号
昭和58年1月28日 教育委員会規則第1号
昭和60年5月29日 教育委員会規則第4号
昭和61年5月1日 教育委員会規則第4号
平成4年7月23日 教育委員会規則第5号
平成4年8月24日 教育委員会規則第7号
平成4年9月4日 教育委員会規則第9号
平成5年1月22日 教育委員会規則第1号
平成5年6月28日 教育委員会規則第5号
平成7年3月14日 教育委員会規則第1号
平成10年8月24日 教育委員会規則第2号
平成12年12月20日 教育委員会規則第13号
平成12年12月29日 教育委員会規則第14号
平成14年3月14日 教育委員会規則第2号
平成14年7月23日 教育委員会規則第7号
平成15年3月26日 教育委員会規則第1号
平成16年1月22日 教育委員会規則第1号
平成18年3月1日 教育委員会規則第3号
平成18年12月20日 教育委員会規則第21号
平成20年3月31日 教育委員会規則第5号
平成21年3月31日 教育委員会規則第3号
平成23年11月21日 教育委員会規則第6号
平成24年4月27日 教育委員会規則第4号
平成26年7月1日 教育委員会規則第9号
平成26年11月20日 教育委員会規則第11号
平成27年2月19日 教育委員会規則第3号
平成29年3月31日 教育委員会規則第3号
平成29年4月24日 教育委員会規則第4号
平成30年4月23日 教育委員会規則第1号
令和2年4月1日 教育委員会規則第1号
令和3年3月22日 教育委員会規則第1号
令和5年1月18日 教育委員会規則第7号
令和5年6月2日 教育委員会規則第6号