○岩見沢市中小企業等振興条例施行規則

昭和53年3月30日

規則第7号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、岩見沢市中小企業等振興条例(昭和53年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(助成の対象範囲等)

第2条 条例第4条に規定する助成金の交付に関する助成対象、範囲、要件、助成金算出基準及び助成額等については、別表1のとおりとする。

(助成金の交付申請)

第3条 条例第5条の規定による助成金交付の申請は、条例第3条の新製品の完成後3か月以内に助成金交付申請書(様式第1号)により市長に提出するものとする。

(助成金の交付決定通知)

第4条 市長は、助成金を交付することに決定したときは、助成金交付決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(融資制度)

第5条 条例第9条第1項に規定する融資のあっせんは、次の各号に掲げる資金別融資制度により行うものとする。

(1) 削除

(2) 振興資金 中小企業者等(中小企業者及び中小企業団体をいう。以下同じ。)の経営合理化の促進と振興に資する運転資金、借換資金及び設備資金

(3) 特別資金

 企業立地促進資金 中小企業者等が市長の指定する工業団地に工場又は事務所若しくは倉庫を設置する場合又は当該工業団地内の土地を取得する場合の設備資金

 まちづくり特別資金 中小企業者等の実施する事業が特にまちづくり事業として市の活性化につながると認められる事業資金

(4) その他市長が特に必要と認める資金

(平20規則34・平26規則13・一部改正)

(融資の対象等)

第6条 前条に規定する資金別融資の対象については、別表1の2のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、その融資条件については、別表2のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、予算の範囲内で当該融資条件を変更することができるものとする。

(平25規則28・一部改正)

(保証料補給)

第6条の2 市長は、まちづくり特別資金の融資を受ける者の保証料負担を軽減するために、別表2に掲げる割合で保証料の補給を行うものとする。

(平20規則34・追加、平23規則17・平26規則13・一部改正)

(利子補給)

第6条の3 市長は、まちづくり特別資金の融資を受ける者の利子負担を軽減するために、別表2に掲げる割合で利子の補給を行うものとする。

(平20規則34・追加、平26規則13・一部改正)

(融資のあっせん申込み)

第7条 第5条の規定による融資のあっせんを申し込もうとする者は、別に定める融資あっせん申込書を市長に提出するものとする。

(平18規則91・全改)

(預託金融機関)

第8条 条例第9条第2項に規定する市長の指定する預託金融機関(以下「金融機関」という。)は、別表3のとおりとする。

2 市長が特に必要と認めた場合は、前項に規定する金融機関以外の金融機関に預託することができる。

(原資の預託、融資枠等)

第9条 条例第9条第2項の規定により原資の預託を受けた北海道信用保証協会(以下「保証協会」という。)は、市の預託額に同額の金額を加え金融機関に預託するものとする。

2 市は、現に貸付されている資金について、前年度末貸付残高に応じた金額を金融機関に預託することができる。

3 市及び保証協会の預託を受けた金融機関は、それぞれの預託額を原資とし、市長の定める融資枠により融資を行うものとする。

4 金融機関は、この制度による融資に関しては、その他の融資と明確に区分して処理するものとする。

5 金融機関は、毎月5日までに前月末の融資及び償還状況を市長に報告するものとする。

(平22規則6・一部改正)

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(平22規則6・旧附則・一部改正)

(中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の施行に伴う特例措置)

2 市長は、資金の貸付けに係る債務を有する中小企業者であって、当該債務の弁済に支障を生じており、又は生ずるおそれのあるものから平成25年3月31日までに当該債務の弁済に係る負担の軽減の申込みがあった場合には、第6条第2項の規定にかかわらず、融資期間の延長及び利率の変更を行うことができるものとする。

(平22規則6・追加、平23規則17・平24規則15・一部改正)

(昭和53年5月31日規則第21号)

この規則は、昭和53年6月1日から施行する。

(昭和53年10月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年8月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月25日規則第25号)

この規則は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月1日規則第20号)

1 この規則は、昭和55年7月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の岩見沢市中小企業等振興条例施行規則第10条の規定に基づき融資を受けた資金の利率は、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和57年6月30日規則第22号)

1 この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の岩見沢市中小企業等振興条例施行規則第10条の規定に基づき融資を受けた資金の利率は、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和57年11月1日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の岩見沢市中小企業等振興条例施行規則第10条の規定に基づき融資を受けた資金の利率は、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和58年4月1日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の岩見沢市中小企業等振興条例施行規則第10条の規定に基づき融資を受けた資金は、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和58年5月31日規則第18号)

1 この規則は、昭和58年6月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の岩見沢市中小企業等振興条例施行規則第2条の規定に基づき助成を受けた街路灯の助成額は、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和58年5月31日規則第20号)

この規則は、昭和58年6月1日から施行する。

(昭和58年12月13日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月30日規則第29号)

1 この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の岩見沢市中小企業等振興条例施行規則第10条の規定に基づき融資を受けた資金の利率は、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和59年11月22日規則第39号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の岩見沢市中小企業等振興条例施行規則第10条の規定に基づき融資を受けた資金は、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和61年3月29日規則第13号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の岩見沢市中小企業等振興条例施行規則第10条の規定に基づき融資を受けた資金の利率は、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和61年8月25日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月25日規則第43号)

1 この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の岩見沢市中小企業等振興条例施行規則第10条の規定に基づき融資を受けた資金の利率は、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和62年6月29日規則第31号)

1 この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の岩見沢市中小企業等振興条例施行規則第10条の規定に基づき融資を受けた資金の利率は、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和63年12月12日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年1月30日規則第1号)

この規則は、平成元年2月1日から施行する。

(平成2年7月31日規則第30号)

1 この規則は、平成2年8月20日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の岩見沢市中小企業等振興条例施行規則第10条の規定に基づき融資を受けた資金の利率及び保証人は、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成3年4月2日規則第11号)

1 この規則は、平成3年4月3日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の岩見沢市中小企業等振興条例施行規則第10条の規定に基づき融資を受けた資金の利率は、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成4年3月27日規則第16号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の岩見沢市中小企業等振興条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の助成、融資のあっせん等について適用する。

(平成5年1月8日規則第1号)

1 この規則は、平成5年1月12日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に融資を受けている資金の利率については、なお従前の例による。

(平成5年6月14日規則第11号)

1 この規則は、平成5年6月15日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に融資を受けている資金の利率については、なお従前の例による。

(平成5年10月30日規則第18号)

1 この規則は、平成5年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に融資を受けている資金の利率については、なお従前の例による。

(平成5年12月3日規則第21号)

1 この規則は、平成5年12月3日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に融資を受けている資金の利率については、なお従前の例による。

(平成6年9月7日規則第17号)

1 この規則は、平成6年9月8日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に融資を受けている資金の利率については、なお従前の例による。

(平成7年5月30日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に融資を受けている資金の利率については、なお従前の例による。

(平成8年11月11日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に融資を受けている資金の利率については、なお従前の例による。

(平成9年12月19日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に融資を受けている資金の利率については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の別表2の規定(小規模企業資金の部分に限る。)は、平成10年3月31日限り、その効力を失い、平成10年4月1日以降における同表に掲げる小規模企業資金の利率は、2.5%とする。

(平成10年9月1日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に融資を受けている資金の利率については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の別表2の規定(小規模企業資金の部分に限る。)は、平成11年3月31日限り、その効力を失い、平成11年4月1日以降における同表に掲げる小規模企業資金の利率は、2.0%とする。

(平成10年9月21日規則第19号)

この規則中第1条の規定は平成10年10月1日から、第2条の規定は同年11月16日から施行する。

(平成15年3月31日規則第7号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に融資を受けている資金の利率については、なお従前の例による。

3 この規則の施行時における貸付金利の基準日は、平成15年4月1日とする。

(平成16年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に貸付けされている資金の利率については、なお従前の例による。

(貸付金利の基準日)

3 この規則の施行時における貸付金利の基準日は、平成16年4月1日とする。

(平成16年12月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に貸付されている資金の利率その他の融資条件は、なお従前の例による。

(貸付金利の基準日)

3 この規則の施行時における貸付金利の基準日は、平成17年4月1日とする。

(平成18年3月9日規則第91号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に貸付されている資金の利率その他の融資条件は、なお従前の例による。

(平成19年3月28日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に貸付けされている資金の利率その他の融資条件は、なお従前の例による。

(平成20年3月3日規則第7号)

この規則は、平成20年3月8日から施行する。

(平成20年10月1日規則第31号)

この規則は、平成20年10月14日から施行する。

(平成20年12月22日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月22日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岩見沢市中小企業等振興条例施行規則の規定は、施行日以後の融資のあっせんについて適用し、施行日前に現に貸付されている資金の利率その他の融資条件は、なお従前の例による。

(平成21年8月13日規則第34号)

この規則は、平成21年8月17日から施行する。

(平成22年3月31日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岩見沢市中小企業等振興条例施行規則の規定は、施行日以後の融資のあっせんについて適用し、施行日前に現に貸付されている資金の利率その他の融資条件は、なお従前の例による。

(平成24年3月30日規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日より施行する。

(平成25年4月1日規則第28号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月2日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の岩見沢市中小企業等振興条例施行規則の規定による経済不況対策特別資金の融資を受けている者に対する資金の利率の適用、保証料補給、利子補給その他の融資条件については、改正後の岩見沢市中小企業等振興条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年11月8日規則第21号)

この規則は、平成30年11月23日から施行する。

(平成31年3月29日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岩見沢市中小企業等振興条例施行規則の規定は、施行日以後に融資あっせんの申込みのあった資金について適用し、施行日前に融資あっせんの申込みのあった資金及びこの規則の施行の際現に貸付されている資金については、なお従前の例による。

(令和2年3月19日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岩見沢市中小企業等振興条例施行規則の規定は、施行日以後に融資あっせんの申込みのあった資金について適用し、施行日前に融資あっせんの申込みのあった資金及びこの規則の施行の際現に貸付されている資金については、なお従前の例による。

(令和2年4月7日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岩見沢市中小企業等振興条例施行規則の規定は、令和2年2月18日以後に融資あっせんの申込みのあった資金について適用し、同月17日以前に融資あっせんの申込みのあった資金については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岩見沢市中小企業等振興条例施行規則の規定は、施行日以後に融資あっせんの申込みのあった資金について適用し、施行日前に融資あっせんの申込みのあった資金については、なお従前の例による。

(令和3年6月28日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岩見沢市中小企業等振興条例施行規則の規定は、令和3年4月1日以後に融資あっせんの申込みのあった資金について適用し、同日前に融資あっせんの申込みのあった資金については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岩見沢市中小企業等振興条例施行規則の規定は、施行日以後に融資実行のあった資金について適用し、この規則の施行の際、現に貸付されている資金については、なお従前の例による。

(令和6年3月27日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岩見沢市中小企業等振興条例施行規則の規定は、施行日以後に融資実行のあった資金について適用し、この規則の施行の際、現に貸付されている資金については、なお従前の例による。

別表1(第2条関係)

(平19規則13・一部改正)

助成対象範囲及び要件

助成金算出基準

助成額

個人、法人又は団体が新製品を研究又は開発及び完成したとき。

研究又は開発に要した費用(原材料費、工具費、製造費、中間試験の機械設備(岩見沢市工場等設置奨励条例(昭和38年条例第30号)に基づく課税免除を受けた工業生産設備を除く。)等のうち必要と認める経費)

100分の20以内

ただし、100万円を限度とする。

別表1の2(第6条関係)

(令5規則9・全改、令6規則6・一部改正)

融資制度

融資対象

振興資金

中小企業者等で本市に主たる店舗若しくは事務所又は工場等を有し、保証協会の保証対象業種に該当する事業を主として営み、本市で1年以上の同一業種の営業実績を有し、市税等を完納しているもの

特別資金

企業立地促進資金

中小企業者等で、市税等を完納しており、市長が指定する工業団地に工場若しくは事務所若しくは倉庫を設置するもの又は当該工業団地内の土地を取得するもの

まちづくり特別資金

保証協会の保証対象業種に該当する事業を営み、市税等を完納しており、次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 起業・開業資金

市内で新たに事業を開始するもの又は新たに事業を開始して1年未満のもの

(2) 活性化資金

中小企業者等で、本市に主たる店舗又は事務所等を有し、事業規模の拡大、新技術・新製品等の開発若しくはこれらを活用した事業の多角化又は新たな事業分野への進出等を行うもの

(3) 商店街活性化資金

中小企業等で、本市に主たる店舗又は事務所等を有し、次のいずれかの要件に該当するもの

ア 既存店舗魅力向上

内外装整備、人材育成、情報収集、経営ノウハウ向上等による既存店舗の魅力向上につながる取組みを行うもの

イ にぎわい創出

イベント、顧客利便施設整備、情報発信、共同施設の整備等により、にぎわい創出に向けた取組みを行うもの

(4) 災害対策資金

災害等の影響により中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第4号の規定に基づく「特定中小企業者」であることの認定を受けたもの

(5) 中心市街地活性化資金

中小企業者等で、岩見沢市まちなか活性化基本方針に定める区域内に主たる店舗若しくは事務所等を有するもの又は区域内で新たに事業を開始するもので、次のいずれかの要件に該当するもの

ア ソフト事業

人材育成、情報発信、イベント、経営ノウハウ向上等、店舗の魅力向上又は中心市街地のにぎわい創出につながる取組みを行うもの

イ ハード事業

店舗、事務所等の新築若しくは内外装整備又はオフィスビル、ホテル等の集客施設、共同住宅、共同施設の新築若しくは整備を行うもの

別表2(第6条、第6条の2、第6条の3関係)

(令5規則9・全改)

融資制度

融資条件

限度額

期間

利率

保証人

担保

信用保証

振興資金

短期運転資金

2千万円

1年以内

短期プライムレート+0.1%

取扱金融機関の定めるところによる。

取扱金融機関の定めるところによる。

保証協会の保証付きとなることがある。

長期運転資金

5千万円

7年以内(うち据置1年以内)

固定金利

長期プライムレート+0.4%

変動金利

長期プライムレート

設備資金

1億円

15年以内(うち据置2年以内)

固定金利

長期プライムレート+0.4%

変動金利

長期プライムレート

借換資金

5千万円

7年以内(うち据置1年以内)

固定金利

長期プライムレート+0.4%

変動金利

長期プライムレート

特別資金

企業立地促進資金

設備資金

1億円

15年以内(うち据置2年以内)

変動金利

長期プライムレート

取扱金融機関の定めるところによる。

取扱金融機関の定めるところによる。

保証協会の保証付きとなることがある。

まちづくり特別資金

運転資金

1億円

15年以内(うち据置2年以内)

別表1の2に規定するまちづくり特別資金の融資対象別の利率は、次のとおりとする。

(1) 第1号から第4号までに該当する場合の利率は次のとおりとし、実行から3年間利率のうち1.0%を補給する。

変動金利長期プライムレート+0.3%

(2) 第5号に該当する場合の利率は次のとおりとし、実行から3年間利率のうち1.5%を補給する。

ア 固定金利長期プライムレート+1.3%以内

イ 変動金利長期プライムレート+0.3%以内

取扱金融機関の定めるところによる。

取扱金融機関の定めるところによる。

・保証協会の保証付きとなることがある。

別表1の2に規定するまちづくり特別資金の融資対象第5号に該当する場合は、保証料を全額補給する。ただし、保証料の金額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

設備資金

借換資金

(別表1の2に規定するまちづくり特別資金の融資対象第4号のうち、新型コロナウイルス感染症の影響により融資を受けるもの)

5千万円

7年以内(うち据置1年以内)

別表3(第8条関係)

(平23規則17・全改、平30規則21・一部改正)

預託金融機関

北海道銀行岩見沢支店

北洋銀行岩見沢中央支店

空知信用金庫本店

空知信用金庫幌向支店

空知信用金庫栗沢支店

北門信用金庫岩見沢支店

空知商工信用組合岩見沢支店

(平19規則13・一部改正)

画像

画像

岩見沢市中小企業等振興条例施行規則

昭和53年3月30日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第8類 済/第1章 商工・労政
沿革情報
昭和53年3月30日 規則第7号
昭和53年5月31日 規則第21号
昭和53年10月1日 規則第27号
昭和54年6月1日 規則第16号
昭和54年8月1日 規則第18号
昭和54年12月25日 規則第25号
昭和55年4月1日 規則第12号
昭和55年7月1日 規則第20号
昭和57年6月30日 規則第22号
昭和57年11月1日 規則第28号
昭和58年4月1日 規則第12号
昭和58年5月31日 規則第18号
昭和58年5月31日 規則第20号
昭和58年12月13日 規則第26号
昭和59年6月30日 規則第29号
昭和59年11月22日 規則第39号
昭和61年3月29日 規則第13号
昭和61年8月25日 規則第30号
昭和61年12月25日 規則第43号
昭和62年6月29日 規則第31号
昭和63年12月12日 規則第48号
平成元年1月30日 規則第1号
平成2年7月31日 規則第30号
平成3年4月2日 規則第11号
平成4年3月27日 規則第16号
平成5年1月8日 規則第1号
平成5年6月14日 規則第11号
平成5年10月30日 規則第18号
平成5年12月3日 規則第21号
平成6年9月7日 規則第17号
平成7年5月30日 規則第15号
平成8年11月11日 規則第14号
平成9年12月19日 規則第25号
平成10年9月1日 規則第18号
平成10年9月21日 規則第19号
平成15年3月31日 規則第7号
平成16年4月1日 規則第5号
平成16年12月30日 規則第14号
平成17年3月31日 規則第12号
平成18年3月9日 規則第91号
平成19年3月28日 規則第13号
平成20年3月3日 規則第7号
平成20年10月1日 規則第31号
平成20年12月22日 規則第34号
平成21年8月13日 規則第34号
平成22年3月31日 規則第6号
平成23年3月31日 規則第17号
平成24年3月30日 規則第15号
平成25年4月1日 規則第28号
平成25年10月2日 規則第34号
平成26年3月28日 規則第13号
平成30年11月8日 規則第21号
平成31年3月29日 規則第11号
令和2年3月19日 規則第4号
令和2年4月7日 規則第24号
令和3年3月31日 規則第4号
令和3年6月28日 規則第13号
令和5年3月31日 規則第9号
令和6年3月27日 規則第6号