○岩見沢市中小企業等振興条例

昭和53年3月30日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、本市における中小企業の自主的な努力を助長し、企業経営の高度化、近代化を促進しその健全な発展に必要な助成、融資等を行い、もってその育成振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定めるものをいう。

(2) 中小企業団体 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項(ただし、同項第3号及び第4号に掲げるものを除く。)に規定する中小企業団体及び商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条に掲げる団体をいう。

(3) 中小企業者等 前2号の中小企業者及び中小企業団体をいう。

(4) 小規模企業者 中小企業者のうち、概ね常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、5人)以下の事業者をいう。

(助成)

第3条 市長は、中小企業者等が新製品を研究又は開発及び完成し、かつ、本市の産業振興に寄与するところが大きいと認めるものに対し、予算の範囲内において助成金を交付することができる。

(助成の対象範囲等)

第4条 前条に掲げる助成対象事業を行ったときの対象範囲、要件、助成金算出基準及び助成額等については、市長が別に定める。

(助成金の交付申請)

第5条 第3条の規定による助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、必要書類を添付して市長に助成金交付申請書(以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定により算出された申請書を審査のうえ助成金の交付を行うことに決定したときは、その旨を申請者に通知しなければならない。

2 市長は前項の決定にあたり必要な条件を付すことができる。

(調査等)

第7条 市長は、申請者及び助成決定者について必要な調査を行い、又は報告を求めることができる。

(助成金の返還)

第8条 市長は、助成決定者が次の各号の一に該当するときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請、その他不正行為によって助成金の交付を受けたとき。

(2) この条例に違反する行為があったと認めたとき。

(融資のあっせん)

第9条 市長は、中小企業者の金融の円滑化と正常化を図るため次の各号に定める事業資金について融資のあっせんを行うことができる。

(1) 中小企業者等の事業振興及び経営安定に資するもの。

(2) 小規模企業者の健全化促進に資するもの。

(3) 中小企業者等の組織化及び構造の高度化促進に資するもの。

(4) 中小企業者等の施設の適正配置促進に資するもの。

(5) 中小企業の公害防除施設の設置促進に資するもの。

(6) 中小企業の設備の合理化促進に資するもの。

(7) その他市長が必要と認めるもの。

2 前項に定める融資のあっせんを行うため、市長は、毎年度予算の範囲内において別に市長の指定する金融機関及び北海道信用保証協会に原資を預託することができる。

(経営指導)

第10条 市長は、中小企業者等の経営の近代化、技術の向上を図るため、次の各号に掲げる事業の推進に努めなければならない。

(1) 中小企業者等の体質改善指導

(2) 中小企業構造の高度化促進指導

(3) 経営研究団体の育成指導

(4) 中小企業者の組織化及び中小企業団体の共同事業推進指導

(5) 技術巡回指導の実施及び技術者、技能者の養成

(6) 中小企業の経営の安定と合理化を促進するための企業診断

(7) その他企業経営に関する必要な事業

(従業員の福祉)

第11条 市長は、中小企業における従業員の定着及び福祉向上に必要な施策を講じるよう努めなければならない。

(表彰)

第12条 市長は、市内の中小企業者等に勤務する者で卓越した技能を有し、又は技術水準の向上に努め、他の模範となる者に対し、表彰することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月29日条例第9号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 岩見沢市中小企業設備合理化促進条例(昭和33年条例第12号)は、廃止する。

3 この条例施行の際、現に廃止前の岩見沢市中小企業設備合理化促進条例の規定に基づき機械等の貸与等を受けていたものは、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成4年3月27日条例第19号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の岩見沢市中小企業等振興条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後の助成に係る助成金について適用する。

岩見沢市中小企業等振興条例

昭和53年3月30日 条例第10号

(平成4年3月27日施行)