○岩見沢市国民健康保険条例施行規則

昭和48年4月2日

規則第11号

注 平成18年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に定めのあるものを除くほか、岩見沢市国民健康保険条例(昭和48年条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(岩見沢市国民健康保険運営協議会)

第2条 岩見沢市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、市長から諮問があったときに会長がこれを招集する。

(平30規則3・一部改正)

第3条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

第4条 会議は、公益を代表する委員及び保険医又は保険薬剤師を代表する委員並びに被保険者を代表する委員各1名以上を含む過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

第5条 会議の議長は、会長がこれにあたる。

第6条 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第7条 会長は、議事を終了したときは、速やかに市長に答申しなければならない。

第8条 会長は、議事終了後その議決の要旨その他必要と認める事項を記録しておかなければならない。

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の議事その他運営に関し必要な事項は、会長が協議会に図って定める。

(被保険者資格等の届出)

第10条 被保険者の属する世帯主(以下「世帯主」という。)は、資格の取得、喪失の届出が他の医療保険等に加入又は離脱する理由によるときは、その事実を確認する証明書又は当該医療保険の被保険者証等を提示しなければならない。

(被保険者台帳)

第11条 被保険者並びに保険給付の状況を明らかにするため、被保険者台帳を備えるものとする。

(令3規則18・一部改正)

(被保険者証の検認更新)

第12条 市長は、世帯主に交付した被保険者証を、毎年検認又は更新するものとする。

(受給資格証明書の交付)

第13条 市長は、世帯主から国民健康保険受給資格証明書交付申請書(様式第1号)の提出があったときは、やむを得ない理由があると認めた場合に限り受給資格証明書を申請者に交付するものとする。

(令3規則18・令4規則31・一部改正)

(被保険者証の再交付)

第14条 市長は、世帯主から国民健康保険被保険者証再交付申請書(様式第2号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合のうえ必要事項を調査確認して交付するものとする。

(令3規則18・令4規則31・一部改正)

(食事療養標準負担額の減額に係る申請等)

第14条の2 世帯主又はその世帯に属する被保険者は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第52条第2項に規定する食事療養標準負担額について減額認定を受けようとするときは、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)第26条の3第1項に規定する国民健康保険標準負担額減額認定申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、法施行規則第26条の2に規定する減額対象者に該当すると認める場合に限り、有効期限を定めて標準負担額減額認定証を申請者に交付するものとする。

3 世帯主又はその世帯に属する被保険者が法施行規則第26条の5第1項に規定する食事療養標準負担額の減額に関する特例の適用を受けようとするときは、入院を確認できる書類、現に支払った食事療養標準負担額を証明できる書類その他必要な書類を添えて国民健康保険療養費支給申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定により申請書を受理したときは、速やかに審査し、支給することと決定したときは療養費支給決定通知書により、支給しないことと決定したときは療養費不支給決定通知書により通知するものとする。

5 第12条及び前条の規定は、第2項の減額認定証に係る検認及び更新並びに再交付について準用する。

6 市長は、標準負担額減額認定者に係る有効期限等の状況を明らかにするため、標準負担額減額台帳を備えなければならない。

(平18規則138・令3規則18・令4規則31・一部改正)

(移送費の支給)

第15条 移送費の支給を受けようとするときは、法施行規則第27条の11第2項に規定する意見書等に必要な事項を記載した申請書を提出しなければならない。

2 移送費は、法施行規則第27条の10各号に定める支給要件に該当すると認める場合に支給するものとする。

(差額支給)

第16条 法第43条第3項及び第56条第2項の規定による差額支給を受けようとするときは、国民健康保険療養費支給申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

(令3規則18・令4規則31・一部改正)

(一部負担金の減免又は徴収猶予)

第17条 法第44条第1項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予(以下「減免等」という。)を受けられる者は、次の各号のいずれかに該当する被保険者とする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡したとき、又は身体に著しい障害を受けたとき、若しくは資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前各号に掲げる理由に類する理由があったとき。

2 前項の徴収猶予は、当該被保険者の実情に応じて6月以内の期間について行う。

(令4規則6・一部改正)

(一部負担金の減免等の申請)

第18条 法第44条第1項の規定による一部負担金の減免等を受けようとする者は、一部負担金減免申請書(様式第5号)にその理由を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(令3規則18・令4規則6・一部改正)

(一部負担金の減免等の決定の通知)

第19条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかに減免等の可否を決定し、その結果を一部負担金減免等承認決定・却下・取消通知書(様式第6号。以下「減免等通知書」という。)を当該世帯主に通知するものとする。

2 市長は、一部負担金の減免等を承認した場合は、一部負担金減免等証明書(様式第7号)を当該世帯主に交付するものとする。

(令3規則18・令4規則6・令4規則31・一部改正)

(一部負担金の減免等の取消し)

第20条 市長は、偽りその他不正の行為により一部負担金の減免を受けた被保険者があることを発見したときは、直ちに当該一部負担金の減免を取り消し、当該被保険者がその取消しの日の前日までに減免によりその支払を免れた額について、期限を付して、当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。

2 市長は、一部負担金の徴収猶予を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その徴収猶予の全部又は一部を取り消し、当該被保険者の属する世帯の世帯主から一時に徴収するものとする。

(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予することが不適当であると認められるとき。

(2) 偽りその他不正の行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。

3 市長は、前2項に規定する決定をしたときは、速やかにその旨を当該世帯主及び関係保険医療機関等に対し、減免等通知書により通知するものとする。

(令4規則31・一部改正)

(療養費の支給)

第21条 法第54条の規定による療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険療養費支給申請書(様式第4号)にその療養に要した費用に関する証拠書類及び審査決定上必要とする書類を添付し市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに審査し、療養費に対する決定通知書により通知するものとする。

(令3規則18・令4規則31・一部改正)

(出産育児一時金の支給)

第22条 出産育児一時金の支給を受けようとするときは、出生届(死産届)又は住民異動届の写に必要な事項を記載した申請書を提出しなければならない。

2 出産育児一時金は、妊娠4ケ月以上の出産(死産を含む。)に対し支給するものとし、双児等の出産に対しては、1児を1出産として支給するものとする。

(葬祭費の支給)

第23条 葬祭費の支給を受けようとするときは、死亡届又は住民異動届の写に、必要な事項を記載した申請書を提出しなければならない。

(第三者行為による傷病の届出)

第24条 療養の給付に係る疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、世帯主は速やかに第三者行為による被害届(様式第8号)を提出しなければならない。

2 前項の届出が法第64条第1項に該当するときは、損害賠償請求権代位取得の通知を行うものとする。

3 市長は、被害者及び届出人並びに加害者、その他関係者について調査し、その損害賠償額を決定したときは、別途納付書をもって関係者に請求又は返還させるものとする。

(平27規則27・令3規則18・令4規則31・一部改正)

(不正利得の徴収)

第25条 市長は、法第65条第1項に規定する保険給付を受けた者があるときは、その原因を生じせしめた者に対し給付の全額を返納させるものとする。

(保険料の額の通知)

第26条 条例第24条の規定による保険料の額の通知は、国民健康保険料納付通知書又は国民健康保険料更正決定通知書による。

(令3規則18・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)

第26条の2 条例第40条の2の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに審査し、傷病手当金(支給・不支給)決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(令2規則23・追加、令3規則18・令4規則31・一部改正)

(傷病手当金の支給を始める日)

第26条の3 岩見沢市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第15号)附則第2項前段の規則で定める日は、令和5年5月7日までに感染した条例第40条の2に規定する新型コロナウイルス感染症の療養のためにその労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後の労務に就くことを予定していた日のうち最初の日とする。

(令2規則23・追加、令2規則33・令2規則36・令3規則3・令3規則11・令3規則17・令3規則28・令4規則6・令4規則17・令4規則26・令4規則31・令5規則4・令5規則15・一部改正)

(出産被保険者の保険料の免除)

第26条の4 条例第22条の5の規定により保険料の免除を受けようとする者は、産前産後期間に係る国民健康保険料免除届出書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(令5規則24・追加)

(準用規定)

第27条 この規則に定めるもののほか、保険料の賦課徴収については岩見沢市税条例施行規則(平成27年規則第26号)を準用する。

(平27規則26・一部改正、令2規則3・旧第28条繰上)

(昭和48年4月2日規則第11号全部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 岩見沢市国民健康保険奨励規則(昭和34年規則第11号)は廃止する。

(昭和49年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和51年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成6年9月21日規則第21号)

1 この規則は、平成6年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第15条の改正規定(看護に係る規定を削る部分に限る。)及び第17条第1項第3号を削る改正規定は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の岩見沢市国民健康保険条例施行規則(以下「新施行規則」という。)第15条の規定は、施行日以後に行われる移送に係る移送費の支給申請について適用し、施行日前に行われた移送に係る療養費の支給申請については、なお従前の例による。

3 平成8年3月31日までの間に行われる付添看護に係る看護承認申請及び療養費としての看護料の支給申請については、改正前の岩見沢市国民健康保険条例施行規則第15条及び第17条の規定を適用する。

4 市長は、世帯主又はその世帯に属する被保険者が施行日において新施行規則第14条の2第2項に規定する減額対象者に該当すると認めるときは、施行日前においても同項に規定する標準負担額減額認定証を交付することができる。

(平成6年12月26日規則第30号)

1 この規則は、岩見沢市国民健康保険条例の一部を改正する条例(平成6年条例第18号)の施行の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。ただし、第4条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の第18条の規定に基づいてなされた申請その他の手続は、改正後の第18条の規定に基づいてなされた申請その他の手続とみなす。

(平成9年3月31日規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年9月22日規則第138号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岩見沢市国民健康保険条例施行規則、岩見沢市生活保護法施行細則、岩見沢市身体障害者福祉法施行細則、岩見沢市児童福祉法施行細則、岩見沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び岩見沢市養育医療の給付等に関する規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の岩見沢市国民健康保険条例施行規則、岩見沢市生活保護法施行細則、岩見沢市身体障害者福祉法施行細則、岩見沢市児童福祉法施行細則、岩見沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び岩見沢市養育医療の給付等に関する規則により作成された様式は、施行日以後においても、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(平成30年3月27日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月2日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年8月27日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月3日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月8日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月20日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月24日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月2日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月20日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月20日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月12日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月21日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月23日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月28日規則第24号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(令3規則18・全改)

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(令3規則18・全改)

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(令4規則31・全改)

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(令4規則31・全改)

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(令4規則31・全改)

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(令4規則31・全改)

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(令4規則31・追加)

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(令5規則24・追加)

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岩見沢市国民健康保険条例施行規則

昭和48年4月2日 規則第11号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第7類 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
昭和48年4月2日 規則第11号
昭和49年4月1日 規則第12号
昭和51年3月31日 規則第5号
平成6年9月21日 規則第21号
平成6年12月26日 規則第30号
平成9年3月31日 規則第7号
平成18年9月22日 規則第138号
平成27年12月25日 規則第26号
平成27年12月25日 規則第27号
平成30年3月27日 規則第3号
令和2年3月6日 規則第3号
令和2年4月2日 規則第23号
令和2年8月27日 規則第33号
令和2年12月1日 規則第36号
令和3年3月3日 規則第3号
令和3年6月8日 規則第11号
令和3年8月20日 規則第17号
令和3年8月24日 規則第18号
令和3年12月2日 規則第28号
令和4年3月24日 規則第6号
令和4年6月20日 規則第17号
令和4年9月20日 規則第26号
令和4年12月12日 規則第31号
令和5年2月21日 規則第4号
令和5年5月23日 規則第15号
令和5年12月28日 規則第24号