○岩見沢市税条例施行規則
平成27年12月25日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩見沢市税条例(昭和25年条例第27号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において「法」とは地方税法(昭和25年法律第226号)を、「条例」とは岩見沢市税条例をいう。
(随時に賦課する市税の納期)
第3条 条例第7条に規定する随時に賦課する市税の納期は、納税通知書を発付する日の属する月の16日から末日までとする。ただし、納税通知書を発付する日が、その月の16日から末日までに当たる場合は、納税通知書を発付する日の属する月の翌月の16日から末日までとする。
(徴税吏員)
第4条 市税の賦課徴収に関する事務を主管する課の職員は、市税の賦課徴収に関する調査のための質問及び検査並びに滞納処分に係る職務を行う徴税吏員とする。
2 市税に関する犯則事件の調査を行う徴税吏員は、前項の徴税吏員のうちから市長が指定する。
2 徴税吏員は、証票を亡失したときは直ちに市長に届け出なければならない。
3 徴税吏員は、その身分を失ったときは直ちに証票を市長に返還しなければならない。
(納付又は納入の委託を受ける有価証券)
第6条 法第16条の2第1項前段の規定による市長が定める有価証券は、次に掲げる小切手、約束手形又は為替手形でその券面金額が納付又は納入委託の目的である徴収金の合計金の合計額を超えない額のものとする。
(1) 徴税吏員が委託を受けた有価証券を再委託する当該金融機関(以下「再委託金融機関」という。)が加入している手形交換所に加入している金融機関(手形交換所に準ずる制度を利用している再委託金融機関と交換決済をしうる金融機関を含む。以下本条において「所在地の金融機関」という。)を支払人とし、再委託金融機関の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引の小切手であって振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、市長を受取人とする記名式のもの及び振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、市長にあて裏書をしたもの
(2) 所在地の金融機関を支払場所とする約束手形又は為替手形であって、約束手形にあっては振出人、為替手形(自己あてのものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者であるときは市長を受取人とし、かつ、指図禁止の文書の記載のあるもの及び約束手形にあっては振出人、為替手形(引受のあるものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が市長に取立てのため裏書をしたもの
(3) 所在地の金融機関以外の金融機関を支払人又は支払場所とする前2号に掲げる小切手、約束手形又は為替手形であって、その取立てが特に確実と認められ、かつ、再委託の金融機関を通じて取り立てることができるもの
(1) 納税通知書
ア 市民税・道民税(個人住民税)税額決定・納税通知書 様式第4号
イ 給与所得等に係る市民税・道民税特別徴収税額決定・変更通知書(特別徴収義務者用) 様式第5号
ウ 給与所得等に係る市民税・道民税特別徴収税額決定・変更通知書(納税義務者用) 様式第6号
エ 固定資産税・都市計画税税額決定・納税通知書 様式第7号
オ 固定資産税課税明細書 様式第8号
カ 軽自動車税税額決定・納税通知書 様式第9号
(2) 納付書及び納入書
ア 再発行納付書 様式第10号
イ 法人市民税納付書 様式第11号
ウ 市民税・道民税(特別徴収)納入書 様式第12号
(3) 督促状 様式第13号
(4) 納期限変更告知書 様式第14号
(5) 納付(納入)受託証書 様式第15号
(6) 更正・決定通知書
ア 市民税・道民税(個人住民税)税額変更通知書 様式第16号
イ 固定資産税都市計画税価格決定(修正)及び税額更正通知書 様式第17号
ウ 軽自動車税更正通知書 様式第18号
(1) 土地・家屋名寄帳兼課税台帳 様式第19号
(2) 償却資産課税台帳 様式第20号
(相続人代表者の指定届)
第9条 法第9条の2の規定による相続人の代表者を指定する場合の様式は、様式第21号によるものとする。
(審査請求書)
第11条 市税の賦課、更正又は決定若しくは滞納処分並びに過料の処分を受けた者が、当該処分について審査請求をする場合の審査請求書の様式は、様式第23号によるものとする。
(市民税の減免範囲)
第13条 条例第35条第1項第2号の「学生、生徒」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号イ、ロ又はハに該当する者であって、前年の合計所得金額が135万円以下の者とする。
(令2規則35・一部改正)
(1) 条例第29条の2の規定による申告書
ア 市民税・道民税申告書 様式第26号
イ 市民税・道民税申告書(簡易申告書) 様式第27号
ア 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 様式第28号
イ 特別徴収切替届出(依頼)書 様式第29号
ウ 市民税・道民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書 様式第30号
エ 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 様式第31号
(4) 法人市民税に係る届出書
ア 異動届 様式第33号
イ 法人設立・設置届出書 様式第34号
(令4規則23・一部改正)
(1) 新築住宅等に対する固定資産税減額申告書
ア 新築住宅に対する固定資産税減額申告書 様式第35号
イ 認定長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書 様式第36号
ウ サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税減額申告書 様式第37号
エ 耐震基準適合改修住宅に対する固定資産税減額申告書 様式第38号
オ 特定耐震基準適合住宅に対する固定資産税減額申告書 様式第38号の2
カ 高齢者等居住改修住宅又は高齢者等居住改修専有部分に対する固定資産税減額申告書 様式第39号
キ 熱損失防止改修等住宅又は熱損失防止改修等専有部分に対する固定資産税減額申告書 様式第40号
ク 特定熱損失防止改修等住宅又は特定熱損失防止改修等住宅専有部分に対する固定資産税減額申告書 様式第40号の2
ケ 長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税減額申告書 様式第40号の3
(2) 償却資産申告書 様式第41号
(3) 課税標準の特例適用等に関する申告書
ア 固定資産(住宅用地)異動申告書 様式第42号
イ 特定附帯設備申告書 様式第43号
ウ 固定資産税課税標準の特例適用(除外)申告書 様式第44号
エ 被災住宅用地申告書 様式第45号
オ 固定資産税・都市計画税非課税適用申告書 様式第46号
カ 固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用(除外)申告書 様式第47号
(平29規則22・令4規則20・令5規則17・一部改正)
(評価に必要な書類)
第16条 固定資産評価に関して必要な書類の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
(1) 土地評価調書 様式第48号
(2) 家屋評価調書 様式第49号
(3) 償却資産評価調書 様式第50号
(固定資産評価員の証票)
第17条 法第353条の規定による固定資産評価員の身分を証明する証票は、様式第51号とする。
2 固定資産評価員は、証票を亡失したときは直ちに市長に届け出なければならない。
3 固定資産評価員は、その身分を失ったときは直ちに証票を市長に返還しなければならない。
第18条 削除
(令5規則17)
(固定資産評価補助員の証票)
第19条 固定資産評価補助員の身分を証明する証票は、様式第52号とする。
2 固定資産評価補助員は、証票を亡失したときは直ちに市長に届け出なければならない。
3 固定資産評価補助員は、その身分を失ったときは直ちに証票を市長に返還しなければならない。
(令5規則17・一部改正)
(軽自動車税の減免に係る障害者の範囲)
第23条 条例第78条に規定する身体障害者等は、次に掲げる者とする。
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条に規定する障害等級が1級のもの
(4) 児童相談所、知的障害者更生相談所(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所をいう。)の判定により重度の知的障害者とされた者
(電子申告等)
第24条 別表第3に掲げる市税の申告等を行おうとする者は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2 前項の規定による市税の申告等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令2規則1・一部改正)
(交付要求)
第25条 徴収金の交付要求は、様式第57号により行うものとする。
(徴収嘱託)
第26条 市長は、法第20条の4の規定により、他の地方団体に徴収を嘱託する場合は、様式第58号により行うものとする。
(1) 差押調書及び差押通知書 様式第59号
(2) 差押動産に付する差押物件の証 様式第60号
(3) 差押解除通知書 様式第61号
(1) 徴収の猶予(徴収の猶予期間延長)申請書 様式第62号
(2) 徴収の猶予(徴収の猶予期間延長)決定通知書 様式第63号
(3) 徴収の猶予(徴収の猶予期間延長)棄却通知書 様式第64号
(4) 徴収の猶予(徴収の猶予期間延長)取消通知書 様式第65号
(1) 換価の猶予(換価の猶予期間延長)申請書 様式第66号
(2) 換価の猶予(換価の猶予期間延長)決定通知書 様式第67号
(3) 換価の猶予(換価の猶予期間延長)棄却通知書 様式第68号
(4) 換価の猶予(換価の猶予期間延長)取消通知書 様式第69号
(様式の標準)
第30条 この規則における各様式については、これを標準とする。
附則(平成27年12月25日規則第26号全部改正)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第11条、第28条、第29条、様式第23号及び様式第62号から様式第69号までの規定 平成28年4月1日
(2) 様式第5号及び様式第26号から様式第29号までの規定 平成29年1月1日
(経過措置)
2 この規則による改正後の岩見沢市税条例施行規則の様式は、施行の日以後の申請等について適用し、施行日の前の申請等については、なお従前の例による。
(岩見沢市国民健康保険条例施行規則の一部改正)
3 岩見沢市国民健康保険条例施行規則(昭和48年規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年8月30日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の岩見沢市税条例施行規則の様式は、施行日以後に行われる申請等について適用し、施行日前に行われた申請等については、なお従前の例による。
附則(平成30年11月22日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、様式第26号の改正規定は、平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の岩見沢市税条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)様式第26号は、平成31年1月1日以後に行われる令和元年度以後の年度分の個人の住民税の申請等について適用し、同日前に行われた平成30年度以前の年度分の個人の住民税の申請等については、なお従前の例による。
(令元規則15・一部改正)
3 改正後の規則様式第32号は、施行日以後に行われる平成30年4月1日以後に開始する事業年度の法人の市民税の申請等について適用し、施行日前に行われた平成30年3月31日以前に開始した事業年度の法人の市民税の申請等については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月10日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の岩見沢市税条例施行規則様式第26号の規定は、令和2年1月1日以後に行われる令和2年度以後の年度分の個人の市民税及び道民税の申請等について適用し、同日前に行われた平成31年度以前の年度分の個人の市民税及び道民税の申請等については、なお従前の例による。
附則(令和2年11月4日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。ただし、別表第3第4項の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の岩見沢市税条例施行規則第13条、様式第4号、様式第6号及び様式第26号の規定は、令和3年1月1日以後に行われる令和3年度以後の年度分の個人の市民税及び道民税について適用し、同日前に行われた令和2年度以前の年度分の個人の市民税及び道民税については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月30日規則第21号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月15日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の岩見沢市税条例施行規則様式第32号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人市民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人市民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人市民税及び同日前に終了した連結事業年度分の法人市民税については、なお従前の例による。
附則(令和4年6月28日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月5日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年7月3日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第23条関係)
障害の区分 | 障害の級別 | |
視覚障害 | 1級 2級 3級 4級 | |
聴覚障害 | 2級 3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | |
上肢不自由 | 1級 2級 | |
下肢不自由 | 1級 2級 3級 4級 5級 6級 | |
体幹不自由 | 1級 2級 3級 5級 | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級 2級 |
移動機能 | 1級 2級 3級 4級 5級 6級 | |
心臓機能障害 | 1級 3級 | |
じん臓機能障害 | 1級 3級 | |
呼吸器機能障害 | 1級 3級 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級 3級 | |
小腸の機能障害 | 1級 3級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級 2級 3級 | |
肝臓機能障害 | 1級 2級 3級 4級 |
別表第2(第23条関係)
障害の区分 | 心身障害の程度又は傷病の程度 |
視覚障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 |
聴覚障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 |
平衡機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 |
音声機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 (喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
上肢不自由 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 |
下肢不自由 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 第5項症 第6項症 第1款症 第2款症 第3款症 |
体幹不自由 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 第5項症 第6項症 第1款症 第2款症 第3款症 |
心臓機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 |
小腸の機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 |
別表第3(第24条関係)
(令2規則35・一部改正)
番号 | 申告等 |
1 | 地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第7項の規定による申告 |
2 | 地方税法第317条の6の規定による給与支払報告書等の提出 |
3 | 地方税法第321条の5第3項の規定による届出書の提出 |
4 | 地方税法第321条の8第1項、第2項、第31項又は第33項から第35項までの規定による申告書等の提出 |
5 | 地方税法第321条の13第1項の規定による課税標準の分割に関する明細書の添付 |
6 | 地方税法第328条の5第2項の規定による納入申告書の提出 |
7 | 地方税法第328条の14の規定による特別徴収票の提出 |
8 | 地方税法第383条の規定による償却資産申告書等の提出 |
9 | 税理士法(昭和26年法律第237号)第30条の規定による書面の提出 |
10 | 税理士法第33条の2第1項又は第2項の規定による書面の添付 |
様式 略