○岩見沢市野球場条例施行規則
平成11年3月30日
規則第3号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、岩見沢市野球場条例(平成11年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平18規則16・一部改正)
(使用許可の申請)
第2条 条例第4条第1項の規定により岩見沢市野球場(以下「野球場」という。)の使用許可を受けようとする者は、岩見沢市野球場使用許可申請書を市長に提出しなければならない。
(平18規則16・全改、令5規則2・一部改正)
(使用許可書等の交付)
第3条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、野球場の使用を許可することと決定したときは、岩見沢市野球場使用許可決定通知書により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前条の規定による申請があった場合において、野球場の使用を許可しないことと決定したときは、岩見沢市野球場使用不許可決定通知書により申請者に通知するものとする。
(平18規則16・全改、令5規則2・一部改正)
(使用料の減免)
第4条 条例第6条第2項の規定により使用料を減免する場合の要件及び減免する割合については、次のとおりとする。
(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に定める障害者又は当該障害者による団体が、営利営業以外の目的かつ障害者の自立促進又は生涯学習活動に資する目的のために使用する場合は、使用料の全部を免除する。
(2) その他特に使用料の減免が必要と認める場合については、市長が別に定める。
2 使用料の減免を受けようとする者は、岩見沢市野球場使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。
(平18規則16・全改、令5規則2・一部改正)
(使用料の後納)
第5条 条例第7条ただし書の規定により使用料の後納の許可を受けようとする者は、岩見沢市野球場使用料後納許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、後納の可否を決定し、岩見沢市野球場使用料後納許可(不許可)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(平18規則16・全改)
(使用料の還付)
第6条 条例第8条ただし書の規定により使用料を還付する場合の還付する割合については、次のとおりとする。
(2) 条例第8条第3号に該当する場合において、使用者が使用開始日の3日前までに使用許可の取消しを求めたときは、既納の額の全額を還付する。
2 使用料の還付を受けようとする者は、岩見沢市野球場使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。
(平18規則16・全改、令5規則2・一部改正)
(使用許可の取消し及び変更)
第7条 使用者は、使用許可を受けた後において、当該施設を使用する必要がなくなったときは、岩見沢市野球場使用許可取消申出書を市長に提出しなければならない。
2 使用者は、使用許可に係る使用の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(平18規則16・追加)
(特別設備の設置等)
第8条 条例第10条の規定により、市長の許可を受けようとする者は、岩見沢市野球場特別設備設置等許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、特別設備の設置等の可否を決定し、岩見沢市野球場特別設備設置等許可(不許可)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(平18規則16・追加)
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物、附属設備等の取扱い及び一般入場者の管理を適正に行うこと。
(2) 所定の場所以外での飲食、喫煙又は火気の使用を行わないこと。
(3) その他管理運営上不適切な行為を行わないこと。
(平18規則16・旧第7条繰下・一部改正)
(販売行為等の禁止)
第10条 何人も、野球場内及びその敷地内において許可なく物品の販売又は金品の寄附、募集、宣伝その他これらに類する行為を行ってはならない。
(平18規則16・追加)
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平18規則16・旧第8条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年6月1日から施行する。
(岩見沢市収入役の補助組織の設置並びに事務分掌等に関する規則の一部改正)
2 岩見沢市収入役の補助組織の設置並びに事務分掌等に関する規則(昭和39年規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岩見沢市長の権限に属する事務の委任規則の一部改正)
3 岩見沢市長の権限に属する事務の委任規則(昭和48年規則第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年2月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月17日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。