○岩見沢市野球場条例

平成11年3月29日

条例第3号

注 平成26年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 スポーツ活動を通じて市民の健康と生きがいづくりの推進を図るため、岩見沢市野球場(以下「野球場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 野球場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 岩見沢市野球場

位置 岩見沢市若松町127番地1

(開設期間等)

第3条 野球場の開設期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開設期間 4月29日から10月10日まで

(2) 使用時間 午前5時から午後9時まで

(使用の許可)

第4条 野球場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を行う場合において管理上必要と認めるときは、条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第5条 市長は、野球場の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を滅失し、又は損傷するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき。

(4) その他管理上不適当であるとき。

(使用料)

第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の納付)

第7条 前条の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用不能となったとき。

(2) 第11条第4号に定める理由が生じたことにより使用許可を取り消したとき。

(3) 使用者から使用開始日の3日前までに使用許可の取消し又は変更の申出があって、市長がこれについて相当の理由があると認めるとき。

(令4条例28・一部改正)

(目的外使用等の禁止)

第9条 使用者は、使用許可を受けた目的以外のために当該許可に係る施設等を使用し、又は当該施設等の全部若しくは一部を転貸し、若しくは当該施設等を使用する権利を他人に譲渡してはならない。

(特別設備の設置等)

第10条 使用者は、野球場の使用に当たって特別な設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、野球場の使用許可の条件を変更し、又は使用許可を停止し、若しくは取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、市は賠償の責めを負わない。

(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者が偽りその他の不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(4) 公益上又は管理上やむを得ない理由が生じたとき。

(5) 野球場の使用が第5条各号のいずれかに該当するとき。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、その使用を終えたとき、又は使用許可を停止され、若しくは取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第13条 使用者は、野球場の建物又は附属設備その他物件等を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(入場の制限)

第14条 市長は、公益上又は野球場の管理上適当でないと認める者に対し、野球場への入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(必要措置の命令等)

第15条 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、使用者に報告を求め、又は必要な措置をとることを命ずることができる。

(指定管理者)

第16条 市長は、野球場の管理運営を岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第8号)第5条第1項の規定により指定を受けた団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、この条例に定める管理基準に従い、野球場の管理運営を行わなければならない。

(指定管理者の業務の範囲)

第17条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 野球場の維持管理に関すること。

(2) 野球場の使用の許可等に関すること。

(3) その他市長が必要と認める業務

(利用料金)

第18条 市長は、指定管理者に、野球場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項に規定する利用料金の額は、別表に定める使用料の範囲内で、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 第6条第1項の規定は、第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には適用しない。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年6月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成11年8月1日から施行する。

(岩見沢市都市公園条例の一部改正)

2 岩見沢市都市公園条例(昭和36年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年12月27日条例第119号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料及び手数料の改定に伴う経過措置)

2 第1条から第13条まで、第15条、第17条から第25条まで、第27条、第28条及び第32条から第54条までの規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料及び手数料の額は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令元条例11・一部改正)

(使用料等の改定に伴う経過措置)

2 第1条から第8条まで、第11条、第13条から第20条まで、第22条から第25条まで及び第28条から第51条までの規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料等の額は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月19日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後の使用に係る使用料(この条例の公布の日(以下「公布日」という。)前に納入の通知がなされているものを除く。)について適用し、施行日前の使用に係る使用料(施行日以後の使用に係る使用料であって、公布日前に納入の通知がなされているものを含む。)については、なお従前の例による。

別表(第6条、第18条関係)

(令4条例28・全改)

使用料

区分

1日

半日

早朝・夜間1時間当たり

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料を徴収する場合

小学生・中学生

最高入場料金の100人分

最高入場料金の50人分

最高入場料金の13人分

高校生

最高入場料金の150人分

最高入場料金の75人分

最高入場料金の19人分

大学生・一般

最高入場料金の200人分

最高入場料金の100人分

最高入場料金の25人分

入場料を徴収しない場合

小学生・中学生

10,470円

5,240円

1,310円

高校生

15,700円

7,850円

1,970円

大学生・一般

20,950円

10,480円

2,620円

営利を目的として使用する場合

入場料を徴収する場合

最高入場料金の250人分

最高入場料金の125人分

最高入場料金の32人分

入場料を徴収しない場合

41,900円

20,950円

5,240円

附帯施設

放送施設一式

(スコアボードを含む。)

5,230円

2,620円

660円

会議室

2,080円

1,040円

260円

更衣室

1室

2,080円

1,040円

260円

夜間照明

30分間当たり 1,560円

備考

1 1日とは、午前9時から午後5時まで、半日とは、午前9時から午後1時まで又は午後1時から午後5時まで、早朝とは、午前5時から午前9時まで、夜間とは、午後5時から午後9時までをいう。

2 早朝及び夜間の1時間未満の時間は、1時間とし、夜間照明の30分間未満の時間は、30分間とする。

3 野球場内での立ち売りは、1日2,730円とし、半日を1,630円とする。

4 売店等の出店は、10平方メートルにつき、1日480円とする。ただし、1日に満たないときは1日とする。

5 入場料を徴収する場合の使用料が、入場料を徴収しない場合の使用料よりも低額となるときは、入場料を徴収しない場合の使用料を適用する。

岩見沢市野球場条例

平成11年3月29日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第7類 生/第7章 住民・地域活動
沿革情報
平成11年3月29日 条例第3号
平成17年12月27日 条例第119号
平成26年3月26日 条例第1号
平成31年3月20日 条例第1号
令和元年7月1日 条例第11号
令和4年12月19日 条例第28号