○岩見沢市コミュニティプラザ条例

平成6年6月28日

条例第6号

注 平成25年9月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 コミュニティの形成を促進し、若者の定住と地域社会の活性化を図るため、岩見沢市コミュニティプラザ(以下「コミュニティプラザ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 岩見沢市コミュニティプラザ

位置 岩見沢市有明町南1番地20

(事業)

第3条 コミュニティプラザは、次に掲げる事業を行う。

(1) コミュニティプラザの施設及び設備の使用に供すること。

(2) コミュニティ活動を支援するため、行政、観光物産、イベント等の情報を提供すること。

(3) コミュニティ活動のための集会等の場を提供すること。

(4) 地域社会の活性化を図るため、経済その他の地域活動の場を提供すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要と認められること。

(開館時間等)

第4条 コミュニティプラザの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後9時まで

(平25条例28・一部改正)

(使用の許可)

第5条 コミュニティプラザを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を行う場合において管理上必要と認めるときは、条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第6条 市長は、コミュニティプラザの使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を滅失し、又は損傷するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき。

(4) その他管理上不適当であるとき。

(使用料)

第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 コミュニティプラザの備付物件の使用料は、別に規則で定める。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、前2項の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の納付)

第8条 前条の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用不能となったとき。

(2) 第12条第4号に定める理由が生じたことにより使用許可を取り消したとき。

(3) 使用者から使用開始日の前日までに使用許可の取消し又は変更の申出があって、市長がこれについて相当の理由があると認めるとき。

(目的外使用等の禁止)

第10条 使用者は、使用許可を受けた目的以外のために当該許可に係る施設等を使用し、又は当該施設等の全部若しくは一部を転貸し、若しくは当該施設等を使用する権利を他人に譲渡してはならない。

(特別設備の設置等)

第11条 使用者は、コミュニティプラザの使用に当たって特別な設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、コミュニティプラザの使用許可の条件を変更し、又は使用許可を停止し、若しくは取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、市は賠償の責めを負わない。

(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者が偽りその他の不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(4) 公益上又は管理上やむを得ない理由が生じたとき。

(5) コミュニティプラザの使用が第6条各号のいずれかに該当するとき。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、その使用を終えたとき、又は使用許可を停止され、若しくは取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第14条 使用者は、コミュニティプラザの建物又は附属設備その他物件等を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(入場の制限)

第15条 市長は、公益上又はコミュニティプラザの管理上適当でないと認める者に対し、コミュニティプラザへの入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(必要措置の命令等)

第16条 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、使用者に報告を求め、又は必要な措置をとることを命ずることができる。

(指定管理者)

第17条 市長は、コミュニティプラザの管理運営を岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第8号)第5条第1項の規定により指定を受けた団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、この条例に定める管理基準に従い、コミュニティプラザの管理運営を行わなければならない。

(指定管理者の業務の範囲)

第18条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) コミュニティプラザの維持管理に関すること。

(2) コミュニティプラザの使用の許可等に関すること。

(3) その他市長が必要と認める業務

(利用料金)

第19条 市長は、指定管理者に、コミュニティプラザの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項に規定する利用料金の額は、別表に定める使用料及び規則で定める備付物件の使用料の範囲内で、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 第7条第1項の規定は、第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には適用しない。

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成7年規則第16号で平成7年6月1日から施行)

(平成9年9月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成17年12月27日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日において、この条例による改正前の岩見沢市コミュニティプラザ条例第10条の規定によりコミュニティプラザの管理を委託している場合で、引き続き施行日以後も契約により同一の団体に管理を委託するときは、平成18年9月1日(その日前に岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第5条第1項の規定によりコミュニティプラザの指定管理者を指定した場合は、当該指定の日の前日)までの間に限り、なお従前の例による。

(平成25年9月17日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料及び手数料の改定に伴う経過措置)

2 第1条から第13条まで、第15条、第17条から第25条まで、第27条、第28条及び第32条から第54条までの規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料及び手数料の額は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令元条例11・一部改正)

(使用料等の改定に伴う経過措置)

2 第1条から第8条まで、第11条、第13条から第20条まで、第22条から第25条まで及び第28条から第51条までの規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料等の額は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年12月22日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、改正後の岩見沢市コミュニティプラザ条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第7条、第19条関係)

(令7条例54・全改)

使用料

区分

種別

一般使用

営利又は営業目的の使用

1時間につき

1時間につき

市民

市民以外

多目的ホールA

2,550円

3,200円

一般使用(市民以外)の金額の10割増しとする。

多目的ホールB

1,150円

1,450円

多目的ホールC

1,100円

1,400円

会議室A

750円

950円

会議室B

1,150円

1,450円

備考

1 1時間未満は、1時間として計算する。なお、準備時間及び整理時間は、使用時間に含める。

2 許可された使用時間を超えて引き続き使用する場合は、運営に支障がないと認める場合に限り、閉館時間を超えない範囲で使用時間の延長を許可することができる。この場合の使用料は、各区分の使用料とする。

3 冬期加算料は、11月1日から翌年4月30日までとし、この場合の加算料は一般使用料の8割とする。ただし、期間外においても暖房を使用する場合は、加算料を徴収する。

4 その他の施設の使用料は、岩見沢市公有財産規則(昭和44年規則第10号)の規定を適用する。

岩見沢市コミュニティプラザ条例

平成6年6月28日 条例第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第7類 生/第7章 住民・地域活動
沿革情報
平成6年6月28日 条例第6号
平成9年9月30日 条例第13号
平成17年12月27日 条例第28号
平成25年9月17日 条例第28号
平成26年3月26日 条例第1号
平成31年3月20日 条例第1号
令和元年7月1日 条例第11号
令和7年12月22日 条例第54号