○岩見沢市立ふれあい子どもセンター条例施行規則

昭和33年6月13日

規則第7号

注 平成17年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、岩見沢市立ふれあい子どもセンター条例(昭和33年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平17規則24・平27規則14・一部改正)

(入所定員)

第2条 ふれあい子どもセンター(以下「センター」という。)の入所定員は、90人とする。

(職員等)

第3条 センターに所長及び必要な職員を置く。

2 所長及び職員は、上司の命を受け、センターの運営及び管理に従事する。

(平17規則24・全改)

(保育料の納付)

第4条 条例第5条第3項の規定により市長が徴収する費用(以下「保育料」という。)は、岩見沢市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額等に関する規則(平成27年規則第12号)に定める利用者負担額基準額のとおりとする。

2 保育料は、納入通知書により、各月分ごとに当該月の翌月5日までに納入しなければならない。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもって納期限とする。

(平27規則14・追加、令元規則20・一部改正)

この規則は、岩見沢市保育所条例施行の日から施行する。

(昭和33年3月19日施行)

(昭和33年8月6日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年7月1日から適用する。

(昭和34年5月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年2月18日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年10月2日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和42年1月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年8月21日規則第25号)

この規則は、昭和42年9月1日から施行する。

(昭和48年4月27日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第11号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年10月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月22日規則第39号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年7月31日規則第28号)

この規則は、平成2年8月1日から施行する。

(平成5年12月9日規則第20号)

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(平成8年12月26日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年1月6日から施行する。

(岩見沢市福祉地区及び福祉事務所設置条例施行規則の一部改正)

2 岩見沢市福祉地区及び福祉事務所設置条例施行規則(昭和26年規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年12月27日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成30年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の岩見沢市立ふれあい子どもセンター条例施行規則別表教育標準時間認定の表中「1,500円」とあるのは「0円」と、同表保育標準時間認定の表及び保育短時間認定の表中「4,500円」とあるのは「0円」と、「3,000円」とあるのは「0円」とし、同表備考第8項中「12歳」とあるのは「18歳」とし、同表備考第10項中「9歳」とあるのは「18歳」とする。

(平29規則9・一部改正)

(平成29年3月31日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第20号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

岩見沢市立ふれあい子どもセンター条例施行規則

昭和33年6月13日 規則第7号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第7類 生/第1章 社会福祉/第5節 児童福祉等
沿革情報
昭和33年6月13日 規則第7号
昭和33年8月6日 規則第11号
昭和34年5月27日 規則第7号
昭和35年2月18日 規則第3号
昭和36年10月2日 規則第20号
昭和42年1月25日 規則第2号
昭和42年8月21日 規則第25号
昭和48年4月27日 規則第14号
昭和48年12月1日 規則第39号
昭和49年4月1日 規則第11号
昭和49年10月1日 規則第31号
昭和50年4月1日 規則第13号
昭和51年3月31日 規則第6号
昭和52年4月1日 規則第19号
昭和61年12月22日 規則第39号
昭和62年4月1日 規則第23号
平成2年7月31日 規則第28号
平成5年12月9日 規則第20号
平成8年12月26日 規則第23号
平成17年12月27日 規則第24号
平成27年3月31日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第16号
平成29年3月31日 規則第9号
平成30年3月30日 規則第15号
平成31年3月29日 規則第10号
令和元年9月30日 規則第20号