○岩見沢市立ふれあい子どもセンター条例施行規則
昭和33年6月13日
規則第7号
注 平成17年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、岩見沢市立ふれあい子どもセンター条例(昭和33年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平17規則24・平27規則14・一部改正)
(入所定員)
第2条 ふれあい子どもセンター(以下「センター」という。)の入所定員は、90人とする。
(職員等)
第3条 センターに所長及び必要な職員を置く。
2 所長及び職員は、上司の命を受け、センターの運営及び管理に従事する。
(平17規則24・全改)
(保育料の納付)
第4条 条例第5条第3項の規定により市長が徴収する費用(以下「保育料」という。)は、岩見沢市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額等に関する規則(平成27年規則第12号)に定める利用者負担額基準額のとおりとする。
2 保育料は、納入通知書により、各月分ごとに当該月の翌月5日までに納入しなければならない。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもって納期限とする。
(平27規則14・追加、令元規則20・一部改正)
附則
この規則は、岩見沢市保育所条例施行の日から施行する。
(昭和33年3月19日施行)
附則(昭和33年8月6日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年7月1日から適用する。
附則(昭和34年5月27日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和35年2月18日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年10月2日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和42年1月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年8月21日規則第25号)
この規則は、昭和42年9月1日から施行する。
附則(昭和48年4月27日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年12月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日規則第11号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年10月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月22日規則第39号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年7月31日規則第28号)
この規則は、平成2年8月1日から施行する。
附則(平成5年12月9日規則第20号)
この規則は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成8年12月26日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年1月6日から施行する。
(岩見沢市福祉地区及び福祉事務所設置条例施行規則の一部改正)
2 岩見沢市福祉地区及び福祉事務所設置条例施行規則(昭和26年規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年12月27日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成30年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の岩見沢市立ふれあい子どもセンター条例施行規則別表教育標準時間認定の表中「1,500円」とあるのは「0円」と、同表保育標準時間認定の表及び保育短時間認定の表中「4,500円」とあるのは「0円」と、「3,000円」とあるのは「0円」とし、同表備考第8項中「12歳」とあるのは「18歳」とし、同表備考第10項中「9歳」とあるのは「18歳」とする。
(平29規則9・一部改正)
附則(平成29年3月31日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第10号)抄
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第20号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。