○岩見沢市固定資産評価審査委員会条例
昭和26年9月14日
条例第31号
注 平成20年9月から改正経過を注記した。
第1節 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第436条の規定に基づき、岩見沢市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。
第2節 委員長及び書記
(委員長)
第2条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によってこれを定める。
3 委員長は、この条例及び委員会の規程の定めるところによって、その職務を行う。
4 委員長に事故がある場合又は委員長が欠けた場合においては、委員長のあらかじめ指定する委員が、その職務を行う。
5 委員長の任期は、1年とする。ただし、再任することを妨げない。
(書記)
第3条 委員会に書記若干人を置く。
2 書記は、市職員のうちから市長の同意を得て、委員長が任命する。
3 書記は、委員長の指揮を受けて、調書を作成し、及び委員会の庶務を処理する。
第3節 審査の申出
(審査の申出)
第4条 法第432条の規定による審査の申出は、審査申出書正副2通を委員会に提出してしなければならない。
2 前項の審査申出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 審査申出人の氏名又は名称及び住所又は居所
(2) 審査の申出に係る処分の内容
(3) 審査の申出の趣旨及び理由
(4) 口頭で意見を述べることを求める場合においては、その旨
(5) 審査の申出の年月日
3 審査申出人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によって審査の申出をするときは、審査申出書に、前項各号に掲げる事項のほかその代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所を記載し、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第4条第2項に規定する書面を添付しなければならない。
4 審査申出人は、審査申出書(添付書類を含む。)の提出後、その記載事項に変更を生じた場合においては、直ちに、当該変更に係る事項を書面で委員会に届け出なければならない。
(平28条例6・令3条例13・一部改正)
(審査申出書の受理及び却下)
第5条 委員会は、審査申出書が提出された場合においては、速やかにその記載事項、提出期限その他の事項について、調査をしなければならない。
2 委員会は、前項の調査の結果審査申出書が、その提出期限内に提出されたものであり、かつ、適法な方式を備えているものである場合においては、これを受理しなければならない。
3 委員会は、第1項の調査の結果、審査申出書の記載事項に欠陥がある場合においては、5日以内の期間を定めて、審査申出人にその欠陥を補正させなければならない。
4 委員会は、前項の期間内に審査申出人が欠陥を補正しなかった場合は、当該審査申出書を却下しなければならない。
5 委員会は、審査申出書を受理した場合においては、その旨を市長に、却下した場合においてはその旨を審査申出人に、それぞれ通知しなければならない。
(審査申出の取下げ)
第6条 審査申出人は、委員会において審査の決定を行うまでの間は、いつでも、審査申出事項の一部又は全部を取り下げることができる。
2 前項の審査申出の取下げは、書面でしなければならない。
(令3条例13・一部改正)
第4節 審査の手続
第7条及び第8条 削除
(書面審理)
第9条 委員会は、書面審理を行う場合においては、市長に対し、審査申出書の副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付し、期限を定めて、正副2通の弁明書の提出を求めるものとする。
2 委員会は、弁明書の提出があった場合においては、審査申出人に対しその副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付しなければならない。ただし、審査の申出の全部を容認すべきときは、この限りでない。
3 審査申出人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。この場合においては、委員会が定めた期間内にこれを提出しなければならない。
(審査申出人の口頭による意見陳述)
第9条の2 委員会は、法第433条第2項ただし書の規定により審査申出人に口頭で意見を述べる機会を与える場合には、あらかじめ、その日時及び場所を審査申出人に通知しなければならない。
2 書記は、前項の意見陳述について調書を作成しなければならない。
3 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、意見を聴いた委員及び調書を作成した書記がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
(1) 事案の表示
(2) 意見の内容
(3) その他必要な事項
(令3条例13・一部改正)
(口頭審理)
第10条 口頭審理の指揮は、委員会が指定する審査長が行う。
2 委員会は、口頭審理を行う場合においては、その都度、口頭審理の日時及び場所を、審査申出人及び市長に通知しなければならない。
3 委員会は、必要があると認める場合において、関係者相互の対質を求めることができる。
4 委員会は、関係者(審査申出人及び市長を除く。)に対し、その請求により口頭による証言に代えて、口述書の提出を許すことができる。
5 前項の口述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 提出者の住所及び氏名
(2) 提出の年月日
(3) 証言すべき事項
6 委員会は、口頭審理を終了するに先立って、審査申出人に対して、意見を述べ、かつ、必要な資料を提出する機会を与えなければならない。
7 書記は、口頭審理について調書を作成しなければならない。
8 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、審理を行った委員及び調書を作成した書記が、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
(1) 事案の表示
(2) 審理の場所及び年月日
(3) 出席した関係者の住所及び氏名
(4) 審理の要領
(5) その他必要な事項
(令3条例13・一部改正)
(実地調査)
第11条 書記は、実地調査について調書を作成しなければならない。
2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、調査を行った委員及び調書を作成した書記が、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
(1) 事案の表示
(2) 調査の場所及び年月日
(3) 調査の結果
(4) その他必要な事項
(令3条例13・一部改正)
(議事についての調書)
第12条 書記は、前3条に規定するもののほか、委員会の議事について、調書を作成しなければならない。
2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、議事に関与した委員及び調書を作成した書記が、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
(1) 事案の表示
(2) 会議の場所及び年月日
(3) 会議の要領
(4) その他必要な事項
(令3条例13・一部改正)
(決定書の作成)
第13条 委員会は、審査の決定をする場合においては、決定書正副各1通を作成しなければならない。
2 法第433条第12項の通知は、審査申出人に対しては前項の決定書の正本をもって、市長に対してはその副本をもって、これをしなければならない。
(審査の秩序維持)
第14条 委員会は、公正な審査を行うため必要と認めるときは、審査の進行を妨げる者に対し、退席を求め、又は関係者の発言を指定し、制限することができる。
第5節 雑則
(関係者に対する費用の弁償)
第15条 法第433条第7項の規定によって関係者(審査申出人及び市長を除く。)に対し出席及び証言を求めた場合においては、当該関係者に対して、非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償並びに証人等の実費弁償に関する条例(平成20年条例第26号)の規定による費用弁償を支給するものとする。
(平20条例26・一部改正)
(規程への委任)
第16条 法、岩見沢市税条例(昭和25年条例第27号)及びこの条例に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員会の規程で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(岩見沢市税条例の改正)
2 岩見沢市税条例(昭和25年条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和38年3月27日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月24日条例第23号)
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。
2 改正後の第4条第2項第3号、第9条、第9条の2並びに第10条第1項、第2項及び第6項の規定は、平成12年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出及び平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出であって当該登録された価格に係る地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第419条第3項の縦覧期間の初日又は新法第417条第1項の通知を受けた日が平成12年1月1日以後の日であるもの(以下本項において「申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出」という。)について適用し、平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された事項に係る審査の申出(申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月24日条例第15号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成20年9月24日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和3年9月17日条例第13号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。ただし、第2条中岩見沢市固定資産評価審査委員会条例第4条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。