○非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償並びに証人等の実費弁償に関する条例
平成20年9月24日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第203条の2第5項の規定に基づく特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償並びに法第207条及びその他の法令の規定に基づく出頭者及び参加者(以下「証人等」という。)に対する実費弁償について必要な事項を定めるものとする。
(令元条例22・一部改正)
(報酬)
第2条 特別職の職員に支給する報酬は、別表第1のとおりとする。
(報酬の支給の始期等)
第3条 月額による報酬を受ける特別職の職員が月の中途において職に就いたとき又は月の中途において報酬の額に変更があったときはその日から、任期満了、辞職、失職又は解職により、特別職の職員でなくなったときはその日まで、日割によって計算した額の報酬を支給する。ただし、死亡したときには、その当月分までの報酬を支給する。
2 特別職の職員が職務を行うために会議等に出席したときは、その費用を弁償する。ただし、その者の住所又は居所から会議等の場所までの距離が3キロメートルに満たない場合においては、この限りでない。
3 前項の規定により支給する費用弁償の額は、鉄道又はバスを利用したときはその実費とし、自家用自動車を使用したときは往復に要する距離1キロメートルにつき37円を乗じて得た額とする。
第5条 前条の費用弁償の支給について、同日2種以上の職務を兼ねたとき及び同一の職務に2以上の資格で従事したときの日数は、1日として計算する。
第6条 鉄道片道12キロメートル又は陸路片道6キロメートル以上の地域から出席する者で、その日の職務に従事した時間及びその職務に従事するために往復した時間の合算が13時間(その職務が正午以後に始まる場合は、10時間以上とする。)以上にわたる者には、その日の日当額に対し市内宿泊料に相当する額を加給することができる。
2 前項の往復時間について交通機関のある場合には、その交通機関を利用した時間とする。
第7条 市から給料を受ける職にある者のうちから選任された選挙長、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人及び選挙立会人に対する費用弁償の額は、前3条の規定にかかわらず、その本職として受ける旅費に相当する額とする。
第7条の2 その他の非常勤の職員には、一般職の職員との権衡を考慮して別に定めるところにより、費用弁償として、通勤のために要する費用に相当する額を支給することができる。
(平27条例8・追加)
(支給方法)
第9条 報酬及び費用弁償の支給方法については、この条例に定めるもののほか、一般職員の給与に関する条例(昭和26年条例第5号)及び職員の旅費支給に関する条例(昭和39年条例第20号。以下「旅費条例」という。)の例による。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成20年9月24日条例第26号全部改正)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(嘱託員等の給与等に関する条例の廃止)
2 嘱託員等の給与等に関する条例(昭和31年条例第27号)は、廃止する。
(岩見沢市固定資産評価審査委員会条例の一部改正)
3 岩見沢市固定資産評価審査委員会条例(昭和26年条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年3月23日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、引き続き同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が在職する期間における教育委員会の委員長の報酬については、この条例による改正後の非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償並びに証人等の実費弁償に関する条例別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年12月17日条例第22号)抄
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平27条例8・令6条例5・一部改正)
報酬
区分 | 報酬額 | ||
1 | 監査委員 | 議会選出委員 | 月額 52,000円 |
識見者委員 | 月額 174,000円 | ||
2 | 教育委員会 | 委員 | 月額 78,000円 |
3 | 選挙管理委員会 | 委員長 | 月額 52,000円 |
委員 | 月額 38,000円 | ||
補充員 | 日額 8,800円 | ||
4 | 公平委員会 | 委員長 | 日額 10,000円 |
委員 | 日額 8,800円 | ||
5 | 農業委員会 | 会長 | 月額 72,000円 |
委員 | 月額 52,000円 | ||
6 | 固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 日額 10,000円 |
委員 | 日額 8,800円 | ||
7 | 法第138条の4第3項の規定に基づいて設置された附属機関の構成員 | 委員長 | 日額 10,000円 |
委員 | 日額 8,800円 | ||
8 | 選挙長、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人及び選挙立会人 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項各号に掲げる職の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額 | |
9 | その他の非常勤の職員 | 任命権者が市長の承認を得て定めた額 |
別表第2(第4条、第8条関係)
管外費用弁償定額表
区分 | 車賃(1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | |||
執行機関の委員 | 37円 | 2,800円 | 14,000円 | 12,600円 |
附属機関の委員 | 37円 | 2,600円 | 13,100円 | 11,800円 |
その他の公職者、証人等 | 37円 | 2,400円 | 12,000円 | 10,800円 |
その他の非常勤の職員 | 37円 | 2,200円 | 10,900円 | 9,800円 |
備考
2 宿泊料の欄中「甲地方」とは国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第14条及び第15条に規定する地域をいい、「乙地方」とはその他の地域をいう。
3 宿泊施設に宿泊しない場合は、乙地方に宿泊したものとみなす。
別表第3(第4条、第8条関係)
管内・近郊費用弁償定額表
区分 | 執行機関の委員 | 附属機関の委員 | その他の公職者、証人等 | その他の非常勤の職員 |
宿泊料(1夜につき) | 2,700円 | 2,600円 | 2,500円 | 2,400円 |
近郊地日当(1日につき) | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 900円 |
備考
1 鉄道賃、バス賃及び車賃については、旅費条例第16条の規定を準用する。
2 旅館に宿泊を必要とする場合の宿泊料は、5割増しの額とする。
別表第4(第4条、第8条関係)
外国費用弁償定額表
区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | 支度料 | ||||||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 旅行期間1か月未満 | 旅行期間1か月以上3か月未満 | 旅行期間3か月以上 | ||
執行機関の委員 | 8,300円 | 7,000円 | 5,600円 | 5,100円 | 25,700円 | 21,500円 | 17,200円 | 15,500円 | 7,700円 | 86,240円 | 104,720円 | 123,200円 |
附属機関の委員 | 7,200円 | 6,200円 | 5,000円 | 4,500円 | 22,500円 | 18,800円 | 15,100円 | 13,500円 | 6,700円 | 70,070円 | 85,090円 | 100,100円 |
その他の公職者、証人等 | 6,200円 | 5,200円 | 4,200円 | 3,800円 | 19,300円 | 16,100円 | 12,900円 | 11,600円 | 5,800円 | 66,030円 | 80,180円 | 94,330円 |
その他の非常勤の職員 | 5,300円 | 4,400円 | 3,600円 | 3,200円 | 16,100円 | 13,400円 | 10,800円 | 9,700円 | 4,800円 | 53,900円 | 65,450円 | 77,000円 |
備考
1 「指定都市」、「甲地方」及び「丙地方」とは市長が別に定める地域をいい、「乙地方」とはそれ以外の地域(本邦(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に規定する地域をいう。)を除く。)をいう。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
3 食卓料は、水路旅行及び航空旅行について船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、旅行中の夜数に応じて支給する。