○期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

平成2年12月26日

規則第40号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職員の給与に関する条例(昭和26年条例第5号。以下「条例」という。)第16条から第16条の4までの規定に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19規則40・一部改正)

(加算を受ける職員及び加算割合)

第2条 条例第16条第5項(条例第16条の4第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級(職務の級に関する規則(昭和36年規則第2号)別表第1に掲げる標準的な職務の級をいう。)が3級以上である者に相当する職員として規則で定めるものは、別表の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 条例第16条第5項の規則で定める職員の区分は、別表の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(平19規則42・一部改正)

(端数計算)

第3条 条例第16条第2項の期末手当基礎額又は条例第16条の4第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項に定めるもののほか、次に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 条例附則第10項第3号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(条例第16条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に第2条第2項に定める割合を乗じて得た額を加算した額)(条例附則第10項第1号の最低号俸に達しない場合にあっては、同項第3号に規定するそれぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同項第1号の給料月額減額基礎額をいう。)及びこれに対する地域手当の月額の合計額(条例第16条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に第2条第2項に定める割合を乗じて得た額を加算した額))

(2) 条例附則第10項第4号に規定する勤勉手当減額対象額(同項第1号の最低号俸に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額)

(平22規則24・一部改正)

(期末手当の支給を受ける職員)

第4条 条例第16条第1項前段の規定による期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第16条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 停職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(2) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、同法第7条に規定する職員以外の職員

(平19規則40・一部改正)

第5条 条例第16条第1項後段の市長が別に定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当は支給しない。

(1) その退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤職員及び臨時的任用職員を除く。)となったもの及びこれらに準ずる者と市長が認めるもの

 国家公務員

 他の地方公共団体の職員

(期末手当に係る在職期間)

第6条 条例第16条第2項に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第4条第1号及び第2号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業法第2条に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業法第2条に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に岩見沢市分限、懲戒及び勤務条件に関する条例(昭和26年条例第50号)第13条第1項第2号の規定により定められたその者の勤務時間を岩見沢市職員の勤務時間に関する規則第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(平19規則40・平24規則6・令4規則28・一部改正)

第7条 基準日以前6か月以内の期間において、第5条第2号に掲げる者にあっては、引き続き職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(期末手当に係る管理又は監督の地位にある職員)

第8条 条例第16条第2項に規定する市長が別に定めるものは、次に掲げる職員とする。

(1) 職務の級に関する規則別表第1に掲げる職務の級が6級の職員

(2) 職務の級に関する規則別表第2に掲げる職務の級が3級の職員(学院長の職務にある職員を除く。)

(平19規則42・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第9条 条例第16条の2及び第16条の3(これらの規定を条例第16条の4第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。

2 第5条第2号に掲げる者又はこれに準ずる者と市長が認めるものが引き続き職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第10条 任命権者は、条例第16条の3第1項(条例第16条の4第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第11条 条例第16条の3第4項の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかにその取扱いについて市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第12条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(不服申立ての教示)

第13条 条例第16条の3第7項に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第14条 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第15条 条例第16条の4第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第16条の4第5項において準用する条例第16条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、第4条各号に掲げる職員以外の職員とする。

第16条 条例第16条の4第1項後段の市長が別に定める職員は、第5条各号に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当は支給しない。

(勤勉手当の支給割合)

第17条 条例第16条の4第2項前段の市長の定める割合は、職員の勤務期間による割合(次条において「期間率」という。)に職員の勤務成績による割合(第18条の2において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(平28規則30・追加)

(勤勉手当の期間率)

第17条の2 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次表に定める割合とする。

勤務期間

期間率

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

(平28規則30・旧第17条繰下・一部改正)

(勤勉手当に係る勤務期間)

第18条 前条に規定する勤務期間は、職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第4条第1号及び第2号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員として在職した期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(5) 条例第11条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先における業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、市長が特に認めた期間を除く。

(7) 岩見沢市職員就業規則(昭和23年規則第16号)第15条第3項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(9) 基準日以前6か月の全期間にわたり勤務した日がない場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先における業務上の負傷若しくは疾病または通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(平19規則40・平28規則19・令4規則28・一部改正)

(勤勉手当の成績率)

第18条の2 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、市長が定める。

(1) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 100分の112.5(条例第16条の4第2項第1号に規定する市長が別に定めるものにあっては、100分の134.5)

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の50(条例第16条の4第2項第2号に規定する市長が別に定めるものにあっては、100分の60)

(平28規則30・追加、平28規則33・平30規則1・平30規則23・令元規則26・令4規則32・令5規則12・令5規則20・令6規則28・一部改正)

第19条 第7条第1項の規定は、第18条に規定する職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、第18条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(平28規則30・一部改正)

(勤勉手当に係る管理又は監督の地位にある職員)

第20条 第8条の規定は、条例第16条の4第2項第1号に規定する市長が別に定めるものについて準用する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(令4規則16・旧附則・一部改正)

(端数計算)

2 一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年条例第13号)附則第2条第1項から第3項までに規定する調整額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(令4規則16・追加)

(平成3年6月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日規則第7号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第6条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成9年12月25日規則第30号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成11年9月22日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月28日規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。ただし、第3条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年12月28日規則第16号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月30日規則第23号)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第3条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定の適用については、同規則第7条第1項中「6か月」とあるのは「3か月」とする。

(平成15年4月1日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月13日規則第107号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年9月26日規則第40号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年12月27日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成22年12月20日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月28日規則第30号)

この規則は、平成28年11月1日から施行する。

(平成28年12月19日規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成28年11月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成28年度に限り、改正後の規則第18条の2第1号中「100分の92.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の80、12月に支給する場合においては100分の97.5」と、「100分の114.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の100、12月に支給する場合においては100分の119.5」と、同条第2号中「100分の40」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の37.5、12月に支給する場合においては100分の42.5」と、「100分の50」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の47.5、12月に支給する場合においては100分の52.5」とする。

(平成30年3月14日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成29年11月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成29年度に限り、改正後の規則第18条の2第1号中「100分の97.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の92.5、12月に支給する場合においては100分の102.5」と、「100分の119.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の114.5、12月に支給する場合においては100分の124.5」と、同条第2号中「100分の42.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の40、12月に支給する場合においては100分の45」と、「100分の52.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の50、12月に支給する場合においては100分の55」とする。

(平成30年12月14日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 第2条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「改正後の期末手当規則」という。)は、平成30年11月1日から適用する。

(経過措置)

5 平成30年度に限り、改正後の期末手当規則第18条の2第1号中「100分の100」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の97.5、12月に支給する場合においては100分の102.5」と、「100分の122」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の119.5、12月に支給する場合においては100分の124.5」と、同条第2号中「100分の45」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の42.5、12月に支給する場合においては100分の47.5」と、「100分の55」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の52.5、12月に支給する場合においては100分の57.5」とする。

(令和元年12月17日規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年11月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和元年度に限り、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第18条の2第1号中「100分の102.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の100、12月に支給する場合においては100分の105」と、「100分の124.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の122、12月に支給する場合においては100分の127」とする。

(令和4年6月20日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年6月1日から適用する。

(令和4年9月30日規則第28号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月19日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年11月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年度に限り、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第18条の2第1号中「100分の107.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の102.5、12月に支給する場合においては100分の112.5」と、「100分の129.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の124.5、12月に支給する場合においては100分の134.5」と、同条第2号中「100分の47.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の45、12月に支給する場合においては100分の50」と、「100分の57.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の55、12月に支給する場合においては100分の60」とする。

(令和5年3月31日規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第17条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定を適用する。

(令和5年12月21日規則第20号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和5年11月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 令和5年度に限り、第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第18条の2第1号中「100分の110」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の107.5、12月に支給する場合においては100分の112.5」と、「100分の132」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の129.5、12月に支給する場合においては100分の134.5」と、同条第2号中「100分の48.75」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の47.5、12月に支給する場合においては100分の50」と、「100分の58.75」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の57.5、12月に支給する場合においては100分の60」とする。

(令和6年12月20日規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年11月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和6年度に限り、第2条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第18条の2第1号中「100分の112.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の110、12月に支給する場合においては100分の115」と、「100分の134.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の132、12月に支給する場合においては100分の137」と、同条第2号中「100分の50」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の48.75、12月に支給する場合においては100分の51.25」と、「100分の60」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の58.75、12月に支給する場合においては100分の61.25」とする。

別表(第2条関係)

(平18規則107・平19規則42・一部改正)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員(市長が定める職員に限る。)

100分の10

職務の級4級の職員

100分の5

職務の級3級の職員(市長が定める職員に限る。)

100分の3

医療職給料表(1)

職務の級3級及び2級の市立総合病院職員

100分の15

職務の級3級及び2級の市立栗沢病院職員並びに職務の級1級の職員

100分の10

医療職給料表(2)

職務の級7級の職員

100分の15

職務の級6級の職員

100分の10

職務の級5級及び4級以下の職員(市長が定める職員に限る。)

100分の5

医療職給料表(3)

職務の級7級の職員

100分の15

職務の級6級の職員

100分の10

職務の級5級及び4級以下の職員(市長が定める職員に限る。)

100分の5

(注) 条例第3条第3項及び第4項に規定する職員を除く。

期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

平成2年12月26日 規則第40号

(令和6年12月20日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成2年12月26日 規則第40号
平成3年6月1日 規則第13号
平成4年3月27日 規則第7号
平成9年12月25日 規則第30号
平成11年9月22日 規則第28号
平成11年12月28日 規則第30号
平成13年12月28日 規則第16号
平成14年12月30日 規則第23号
平成15年4月1日 規則第20号
平成18年3月13日 規則第107号
平成19年9月26日 規則第40号
平成19年12月27日 規則第42号
平成22年12月20日 規則第24号
平成24年3月30日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第19号
平成28年10月28日 規則第30号
平成28年12月19日 規則第33号
平成30年3月14日 規則第1号
平成30年12月14日 規則第23号
令和元年12月17日 規則第26号
令和4年6月20日 規則第16号
令和4年9月30日 規則第28号
令和4年12月19日 規則第32号
令和5年3月31日 規則第12号
令和5年12月21日 規則第20号
令和6年12月20日 規則第28号