○職務の級に関する規則

昭和36年3月30日

規則第2号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(級別の具体的な職務の内容)

第1条 一般職員の給与に関する条例(昭和26年条例第5号)第3条第2項に規定する級別基準職務表に基づく給料表に定める各職務の級の具体的な職務の内容は、別表第1から別表第4までに定めるとおりとする。

(平18規則103・平28規則19・一部改正)

(兼務の場合の級)

第2条 職務の級の標準を異にする職務を兼ねるときは、本務の職務に対応する職務の級とする。ただし、常時その兼ねる職務に従事するときは、兼ねる職務に対応する職務の級とする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平18規則103・一部改正、平19規則42・旧第5条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行し、その日に在職する職員について、昭和36年10月1日より適用する。

2 職務の等級に関する規則(昭和32年規則第18号)は、これを廃止する。

(昭和37年11月29日規則第14号)

この規則は、昭和37年12月1日から施行する。

(昭和38年4月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日より適用する。

(昭和38年10月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年10月24日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年10月17日より適用する。

(昭和40年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日より適用する。

(昭和40年7月24日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条、第3条は昭和40年4月1日から、第2条、第4条は昭和40年6月1日から適用する。ただし、第1条中11欄の改正規定は、昭和40年7月1日から適用する。

(昭和40年11月25日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年1月4日より適用する。

(昭和41年4月1日規則第3号)

この規則は、昭和41年4月1日より施行する。

(昭和41年7月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月23日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年8月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月5日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年8月11日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月11日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月10日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年6月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月26日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年6月22日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第5条の改正規定は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和48年4月27日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年10月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月26日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。

(昭和49年4月1日規則第18号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月21日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年11月2日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年12月28日から適用する。

(昭和56年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第15号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年6月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月1日規則第41号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月26日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年12月22日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月22日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月27日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の6級の項の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第3の2級の項の規定中相当の経験を有する臨床工学技士及び同表1級の項の規定中臨床工学技士については、昭和64年1月1日から適用する。

(平成元年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年5月31日規則第30号)

この規則は、平成元年6月1日から施行する。

(平成元年12月29日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月26日規則第7号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年6月29日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年5月31日規則第24号)

1 この規則は、岩見沢市東京事務所設置条例(平成11年条例第1号)の施行の日から施行する。

(平成12年12月29日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、岩見沢市コミュニティセンター条例の一部を改正する等の条例(平成12年条例第26号)の施行の日から施行する。

(平成13年12月28日規則第15号)

この規則は、平成13年12月31日から施行する。

(平成14年3月25日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の職務の級に関する規則の規定の適用を受けている者は、この規則による改正後の職務の級に関する規則の規定の適用を受けるものとみなす。

(平成15年4月1日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月13日規則第103号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年3月29日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月17日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年5月20日から施行する。

(平成24年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和5年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和6年3月29日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表第1(第1条関係)

(平28規則19・全改、平30規則18・平31規則13・令元規則28・令3規則7・令5規則11・令6規則18・令6規則18・一部改正)

行政職給料表の級別職務分類表

職務の級

職務

1級

1級主事 1級技師 1級書記 1級業務主事 1級業務技師の職務

2級

2級主事 2級技師 2級書記 2級業務主事 2級業務技師の職務

3級

上級主事 上級技師 上級書記 上級指導主事 上級社会教育主事 上級業務主事 上級業務技師の職務

4級

係長 幌向出張所長 朝日町出張所長 美流渡出張所長 市民サービスセンター長 ふれあい子どもセンター長 郷土科学館長 主査 主任の職務

5級

課長 室長 参事 議会事務局次長 東京事務所長 地域包括支援センター長 こども家庭センター長 統括支援員 支所長 主幹 局長 図書館長 事務長の職務

6級

理事 部長 福祉事務所長 議会事務局長 会計管理者 次長の職務

別表第2(第1条関係)

(平28規則19・全改)

医療職給料表(1)の級別職務分類表

職務の級

職務

1級

医員の職務

2級

相当の経験を有する医員の職務

3級

名誉院長 院長 副院長 学院長 医務局長 診療部長 医長の職務

別表第3(第1条関係)

(平28規則19・全改、令3規則7・令5規則11・一部改正)

医療職給料表(2)の級別職務分類表

職務の級

職務

1級

1級技師 臨床検査技師 診療放射線技師 診療エックス線技師 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 栄養士 あん摩・マッサージ指圧師 視能訓練士 臨床工学技師の職務

2級

2級技師 薬剤師 相当困難な業務を行う臨床検査技師 相当困難な業務を行う診療放射線技師 相当困難な業務を行う診療エックス線技師 相当困難な業務を行う理学療法士 相当困難な業務を行う作業療法士 相当困難な業務を行う言語聴覚士 相当困難な業務を行う栄養士 相当困難な業務を行うあん摩・マッサージ指圧師 相当困難な業務を行う視能訓練士 相当困難な業務を行う臨床工学技士の職務

3級

3級技師 相当困難な業務を行う薬剤師 極めて困難な業務を行う臨床検査技師 極めて困難な業務を行う診療放射線技師 極めて困難な業務を行う診療エックス線技師 極めて困難な業務を行う理学療法士 極めて困難な業務を行う作業療法士 極めて困難な業務を行う言語聴覚士 極めて困難な業務を行う栄養士 極めて困難な業務を行うあん摩・マッサージ指圧師 極めて困難な業務を行う視能訓練士 極めて困難な業務を行う臨床工学技士の職務

4級

4級技師 極めて困難な業務を行う薬剤師 高度の技術又は経験を必要とする臨床検査技師 高度の技術又は経験を必要とする診療放射線技師 高度の技術又は経験を必要とする診療エックス線技師 高度の技術又は経験を必要とする理学療法士 高度の技術又は経験を必要とする作業療法士 高度の技術又は経験を必要とする言語聴覚士 高度の技術又は経験を必要とする栄養士 高度の技術又は経験を必要とするあん摩・マッサージ指圧師 高度の技術又は経験を必要とする視能訓練士 高度の技術又は経験を必要とする臨床工学技士の職務

5級

薬剤主任 臨床検査科主任 放射線科主任 栄養科主任 臨床工学科主任 リハビリテーション科主任 高度の技術又は経験を必要とする薬剤師の職務

6級

薬剤長 薬剤科長 技師長 センター長 主幹の職務

7級

薬剤部長 医療技術部長の職務

別表第4(第1条関係)

(平28規則19・全改、令5規則11・一部改正)

医療職給料表(3)の級別職務分類表

職務の級

職務

1級

1級技師 准看護師の職務

2級

2級技師 相当困難な業務を行う准看護師 看護師 助産師 専任教員の職務

3級

3級技師 困難な業務を行う准看護師 相当困難な業務を行う看護師 相当困難な業務を行う助産師 相当困難な業務を行う専任教員の職務

4級

上級技師 高度の技術又は経験を必要とする准看護師 困難な業務を行う看護師 困難な業務を行う助産師 困難な業務を行う専任教員の職務

5級

看護師長 看護師主任 副室長 副センター長 副教務主任の職務

6級

看護科長 室長 教務主任の職務

7級

看護部長 看護次長の職務 副学院長の職務

職務の級に関する規則

昭和36年3月30日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第5類 与/第2章
沿革情報
昭和36年3月30日 規則第2号
昭和37年11月29日 規則第14号
昭和38年4月25日 規則第5号
昭和38年10月22日 規則第15号
昭和39年10月24日 規則第21号
昭和40年4月1日 規則第7号
昭和40年7月24日 規則第12号
昭和40年11月15日 規則第20号
昭和41年4月1日 規則第3号
昭和41年7月1日 規則第8号
昭和41年12月23日 規則第17号
昭和42年3月31日 規則第6号
昭和42年8月1日 規則第23号
昭和44年4月5日 規則第14号
昭和44年8月11日 規則第24号
昭和45年4月11日 規則第13号
昭和45年12月10日 規則第47号
昭和46年4月1日 規則第14号
昭和46年6月1日 規則第16号
昭和46年7月26日 規則第19号
昭和47年6月22日 規則第16号
昭和48年4月27日 規則第13号
昭和48年10月1日 規則第30号
昭和48年12月26日 規則第41号
昭和49年4月1日 規則第18号
昭和49年12月21日 規則第39号
昭和50年4月1日 規則第15号
昭和52年4月1日 規則第14号
昭和52年11月2日 規則第27号
昭和53年4月1日 規則第11号
昭和54年3月10日 規則第2号
昭和56年4月1日 規則第18号
昭和58年3月31日 規則第15号
昭和58年6月1日 規則第19号
昭和59年12月1日 規則第41号
昭和60年12月26日 規則第25号
昭和61年12月22日 規則第37号
昭和62年6月1日 規則第30号
昭和62年12月22日 規則第51号
昭和63年4月1日 規則第27号
平成元年3月27日 規則第7号
平成元年4月1日 規則第27号
平成元年5月31日 規則第30号
平成元年12月29日 規則第44号
平成2年3月26日 規則第7号
平成3年6月29日 規則第15号
平成4年3月31日 規則第19号
平成11年5月31日 規則第24号
平成12年12月29日 規則第39号
平成13年12月28日 規則第15号
平成14年3月25日 規則第3号
平成15年4月1日 規則第20号
平成16年3月31日 規則第7号
平成17年4月1日 規則第13号
平成18年3月13日 規則第103号
平成19年3月29日 規則第17号
平成19年12月27日 規則第42号
平成20年3月31日 規則第23号
平成22年3月31日 規則第9号
平成23年3月31日 規則第14号
平成23年5月17日 規則第19号
平成24年3月30日 規則第14号
平成25年3月29日 規則第26号
平成26年4月1日 規則第18号
平成27年3月31日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第19号
平成30年3月30日 規則第18号
平成31年3月29日 規則第13号
令和元年12月25日 規則第28号
令和3年3月31日 規則第7号
令和5年3月31日 規則第11号
令和6年3月29日 規則第18号