○職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月27日

条例第1号

注 平成19年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条、第8条、第10条第1項及び第2項、第14条、第15条、第17条、第18条第3項並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19条例26・一部改正)

(育児休業をすることができない職員)

第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員

(3) 定年条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(4) 非常勤職員であって、次のいずれかに該当するもの以外の非常勤職員

 次のいずれにも該当する非常勤職員

(ア) その養育する子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)が1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達日」という。)(当該子の出生の日から第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から6月を経過する日、第2条の4の規定に該当する場合にあっては当該子が2歳に達する日)までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に採用されないことが明らかでない非常勤職員

(イ) 勤務日の日数を考慮して規則で定める非常勤職員

 次のいずれかに該当する非常勤職員

(ア) その養育する子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)(当該子について当該非常勤職員が第2条の3第2号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日。以下この(ア)において同じ。)において育児休業をしている非常勤職員であって、同条第3号に掲げる場合に該当して当該子の1歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(イ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている場合であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(平19条例26・平22条例12・令元条例22・令4条例3・令4条例21・令5条例3・一部改正)

(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)

第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(平29条例2・追加)

(育児休業法第2条第1項の条例で定める日)

第2条の3 育児休業法第2条第1項の条例で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する子の1歳到達日

(2) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この条及び次条において「地方等育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合を除く。) 当該子が1歳2か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定により勤務しなかった日数と当該子について育児休業した日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)

(3) 1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合であって第3条第7号に掲げる事情に該当するときは及びに掲げる場合に該当する場合、規則で定める特別の事情がある場合にあってはに掲げる場合に該当する場合) 当該子の1歳6か月到達日

 当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳到達日(当該配偶者が同号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において地方等育児休業をしている場合

 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合

(令元条例22・追加、令4条例21・一部改正)

(育児休業法第2条第1項の条例で定める場合)

第2条の4 育児休業法第2条第1項の条例で定める場合は、1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの条の規定に該当して育児休業をしている場合であって次条第7号に掲げる事情に該当するときは第2号及び第3号に掲げる場合に該当する場合、規則で定める特別の事情がある場合にあっては同号に掲げる場合に該当する場合)とする。

(1) 当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日(当該非常勤職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

(2) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳6か月到達日において地方等育児休業をしている場合

(3) 当該子の1歳6か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合

(4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合

(令4条例21・全改)

(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)

第3条 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児休業をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 死亡した場合

 養子縁組等により職員と別居することとなった場合

(2) 育児休業をしている職員が第5条に規定する事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 前号ア又はに掲げる場合

 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(6) 第2条の3第3号に掲げる場合に該当すること又は第2条の4の規定に該当すること。

(7) 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。

(平19条例26・平22条例12・平29条例2・平29条例25・令元条例22・令4条例21・一部改正)

(育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)

第3条の2 育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間は、57日間とする。

(令4条例21・追加)

(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第4条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。

(平29条例25・一部改正)

(育児休業の承認の取消事由)

第5条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。

(平19条例26・平22条例12・一部改正)

(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)

第5条の2 一般職員の給与に関する条例(昭和26年条例第5号。以下「給与条例」という。)第16条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間(市長が別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

2 給与条例第16条の4第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(平19条例26・一部改正、平22条例12・旧第5条の3繰上・一部改正、平22条例18・令元条例22・令6条例6・一部改正)

(職務復帰後における給与等の取扱い)

第6条 育児休業をした職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に掲げる会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。)が職務に復帰した場合におけるその者の号俸については、他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平19条例31・全改、令元条例22・令6条例6・一部改正)

第7条 削除

(平20条例2)

(育児短時間勤務をすることができない職員)

第8条 育児休業法第10条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員

(2) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続き勤務している職員

(3) 定年条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(平19条例26・全改、平22条例12・令5条例3・一部改正)

(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)

第9条 育児休業法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が第3条第1号ア又はに掲げる場合に該当することとなったこと。

(2) 育児短時間勤務をしている職員が、第12条第1号に掲げる事由に該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該承認に係る子が第3条第2号ア又はに掲げる場合に該当することとなったこと。

(3) 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(5) 育児短時間勤務の承認が、第12条第2号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。

(6) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3か月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児短時間勤務計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)

(7) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児短時間勤務に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(平19条例26・全改、平22条例12・平29条例2・平29条例25・令4条例21・一部改正)

(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)

第10条 育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態は、岩見沢市分限、懲戒及び勤務条件に関する条例(昭和26年条例第50号)第13条第2項ただし書に規定する特別の勤務に従事する職員で、勤務日が引き続き規則で定める日数を超えず、かつ、1回の勤務が規則で定める時間を超えない勤務の形態で、次に掲げるもの(育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態を除く。)とする。

(1) 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。

(2) 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。

(平19条例26・追加、平21条例4・一部改正)

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第11条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、規則で定める育児短時間勤務承認請求書により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1か月前までに行うものとする。

(平19条例26・追加)

(育児短時間勤務の承認の取消事由)

第12条 育児休業法第12条において準用する育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。

(2) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。

(平19条例26・追加、平22条例12・一部改正)

(育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)

第13条 育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 過員を生ずること。

(2) 当該育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を短時間勤務職員として引き続き任用しておくことができないこと。

(平19条例26・追加)

(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)

第14条 任命権者は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合には、職員に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。

(平19条例26・追加)

(育児短時間勤務をした職員の退職手当の取扱い)

第15条 岩見沢市一般職の職員の退職手当支給に関する条例第9条第3項の規定の適用については、育児短時間勤務をした期間は、同項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとみなす。

2 育児短時間勤務の期間中の岩見沢市一般職の職員の退職手当支給に関する条例の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額とする。

(平19条例26・追加)

(育児短時間勤務職員についての給与の特例)

第15条の2 育児短時間勤務職員に対する給与条例の適用については、同条例第3条第1項中「により支給するものとし」とあるのは「による号俸の額に岩見沢市分限、懲戒及び勤務条件に関する条例(昭和26年条例第50号)第13条第1項第2号の規定により定められたその者の勤務時間を規則で規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額を支給するものとし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。」と、同条例第5条の2第4項中「勤務を要しない日」とあるのは「勤務を要しない日(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)については、必要に応じ、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容に従い、これらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において勤務を要しない日)」と、同条例第9条第2項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「育児短時間勤務職員」と、同条例第9条の2第1項中「当該各号に掲げる額」とあるのは「当該各号に掲げる額に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)」と、同条例第12条第1項中「支給する。」とあるのは「支給する。ただし、育児短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与月額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。」と、同条例第16条第4項及び第5項並びに第16条の4第3項中「給料」とあるのは「給料の月額を算出率で除して得た額」と読み替えるものとする。

(平19条例26・追加、平21条例4・平22条例18・令5条例3・一部改正)

第16条 削除

(平22条例12)

(部分休業をすることができない職員)

第17条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員

(2) 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定める非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く)

(平19条例26・追加、平22条例12・令元条例22・令4条例3・令5条例3・一部改正)

(部分休業の承認)

第18条 部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認は、正規の勤務時間(非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。以下この条において同じ。)にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。

2 労働基準法第67条の規定による育児時間又は岩見沢市分限、懲戒及び勤務条件に関する条例第22条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない職員に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該育児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

3 非常勤職員に対する部分休業の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で(当該非常勤職員が任命権者の定める介護時間に相当する休暇又は育児の休暇の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、2時間からこれらの休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で)行うものとする。

(平19条例26・追加、平22条例12・平29条例2・令元条例22・令5条例3・一部改正)

(部分休業をしている職員の給与の取扱い)

第19条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、給与条例第11条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。

2 会計年度任用職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、その勤務しない1時間につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める給与の額を減額して支給する。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員 規則で定める勤務1時間当たりの報酬額

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員 規則で定める勤務時間当たりの給与額

(平19条例26・旧第10条繰下・一部改正、平22条例18・令元条例22・一部改正)

(部分休業の承認の取消事由)

第20条 第12条の規定は、部分休業について準用する。

(平19条例26・旧第11条繰下・一部改正)

(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)

第21条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は、出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するため面談その他の措置を講じなければならない。

2 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

(令4条例3・追加)

(勤務環境の整備に関する措置)

第22条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施

(2) 育児休業に関する相談体制の整備

(3) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置

(令4条例3・追加)

(委任)

第23条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平19条例26・旧第12条繰下、令4条例3・旧第21条繰下)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 育児休業に係る給与等に関する条例(昭和51年条例第22号)は、廃止する。ただし、義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)に基づく育児休業の期間のうちこの条例の施行の日前の期間に係る給与及び退職手当に関する取扱いについては、なお従前の例による。

(給与条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される育児短時間勤務職員等に関する読替え)

3 育児短時間勤務職員に対する給与条例附則第10項第1号第3号及び第4号の規定の適用については、同項第1号中「給料月額に100分の1.5を」とあるのは「給料月額に岩見沢市分限、懲戒及び勤務条件に関する条例第13条第1項第2号の規定により定められたその者の勤務時間を規則で規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額に100分の1.5を」と、「を減じた額(」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額(」と、同項第3号及び第4号中「受けるべき給料月額及び」とあるのは「受けるべき給料月額を算出率で除して得た額及び」と、「受けるべき給料月額減額基礎額」とあるのは、「受けるべき給料月額減額基礎額を算出率で除して得た額」とする。

(平22条例18・追加)

4 給与条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第19条の規定の適用については、同条中「第15条」とあるのは「附則第12項」とする。

(平22条例18・追加)

(平成7年3月31日条例第1号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成7年規則第11号で平成7年4月1日から施行)

(平成11年12月24日条例第21号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年12月25日条例第15号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第8項、第9項及び第10項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

10 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」とする。

(平成19年9月18日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(岩見沢市分限、懲戒及び勤務条件に関する条例の一部改正)

2 岩見沢市分限、懲戒及び勤務条件に関する条例(昭和26年条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一般職員の給与に関する条例の一部改正)

3 一般職員の給与に関する条例(昭和26年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年12月27日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第3条の規定の施行の際現にこの条例による改正前の職員の育児休業等に関する条例第10条に規定する育児短時間勤務をしている職員に係る当該育児短時間勤務の承認は、施行日の前日を限り、その効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該育児短時間勤務の期間の末日までの間において任命権者が定める内容の改正後の職員の育児休業等に関する条例第10条に規定する育児短時間勤務をすることの承認があったものとみなす。

(平成22年6月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の職員の育児休業等に関する条例第3条第4号又は第9条第5号の規定により職員が申し出た計画は、同日以後は、それぞれ改正後の職員の育児休業等に関する条例第3条第4号又は第9条第5号の規定により職員が申し出た計画とみなす。

(平成22年12月20日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成29年3月21日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成29年12月15日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月17日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月20日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日前に改正前の職員の育児休業等に関する条例第3条第5号又は第9条第6号の規定により職員が申し出た計画は、同日以後は、それぞれ改正前の職員の育児休業等に関する条例第3条第5号又は第9条第6号の規定により職員が申し出た計画とみなす。

(令和5年3月23日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和6年3月18日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月27日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第4類 事/第4章
沿革情報
平成4年3月27日 条例第1号
平成7年3月31日 条例第1号
平成11年12月24日 条例第21号
平成13年12月25日 条例第15号
平成14年12月25日 条例第21号
平成19年9月18日 条例第26号
平成19年12月27日 条例第31号
平成20年3月25日 条例第2号
平成21年3月24日 条例第4号
平成22年6月30日 条例第12号
平成22年12月20日 条例第18号
平成29年3月21日 条例第2号
平成29年12月15日 条例第25号
令和元年12月17日 条例第22号
令和4年3月23日 条例第3号
令和4年9月20日 条例第21号
令和5年3月23日 条例第3号
令和6年3月18日 条例第6号