○岩見沢市職員住宅管理規則

昭和51年4月1日

規則第13号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、岩見沢市の職員住宅の管理及び貸与について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において職員住宅とは、市がその事務及び事業の円滑な運営に資する目的をもって、職員を居住させるために設置する住宅をいう。

(平22規則22・一部改正)

(種類)

第3条 職員住宅の種類は、次のとおりとする。

(1) 一般職員住宅

(2) 病院住宅

(平22規則22・一部改正)

(入居者の資格)

第4条 職員住宅に入居することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 一般職員住宅

 岩見沢市職員

 市長が職務上入居を必要と認めた者

(2) 病院住宅

岩見沢市立総合病院及び岩見沢市立栗沢病院に勤務する職員

(平22規則22・全改)

(住宅管理者)

第5条 職員住宅の維持及び管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める職員(以下「住宅管理者」という。)が行うものとする。

(1) 一般職員住宅 総務部長

(2) 病院住宅 病院長

(平22規則22・一部改正)

(事務の調整)

第6条 総務部長は、職員住宅の管理等の適正を期するため、その管理等に関する事務について必要な調整を図るものとし、住宅管理者から必要な報告を求めることができる。

2 住宅管理者は、その所管する職員住宅について、次に掲げる事項については、総務部長に協議しなければならない。

(1) 職員住宅を設置し、又は廃止するとき。

(2) 職員住宅の種類を変更し、又はその所管替えを行うとき。

(3) 貸家料を算定するとき。

(4) 第16条第1項ただし書の規定により職員住宅の返還期間を延長するとき。

(平22規則22・一部改正)

(入居の申請)

第7条 職員住宅の貸与を受けようとする者は、住宅管理者に職員住宅入居申請書(様式第1号)を提出し、その承認を受けなければならない。

(入居者の選考)

第8条 職員住宅の入居者の選考は、住宅管理者が行うものとし、職員の職務と責任及びその他の事情を考慮し、公正に行わなければならない。

(平22規則22・旧第9条繰上・一部改正)

(入居の承認)

第9条 住宅管理者は、職員住宅の入居を承認した場合は、職員住宅入居承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(平22規則22・旧第10条繰上)

(入居手続き)

第10条 職員住宅の入居を承認された者は、職員住宅入居請書(様式第3号)その他必要な書類を提出したうえ、住宅管理者の指定する期日までに当該住宅に入居しなければならない。

(平22規則22・旧第11条繰上)

(貸家料)

第11条 職員住宅に入居する者は、岩見沢市財産条例(昭和44年条例第19号)第9条の規定に基づき別に定めるところにより、貸家料を納付しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたものについては、この限りでない。

2 貸家料は、これを月額とし、新たに職員住宅の貸与を受け、又はこれを明け渡した場合におけるその月分の貸家料は日割により計算した額とする。

3 貸家料を改定する場合は、改定の日前30日までに入居者に通知するものとする。

(平22規則22・旧第12条繰上・一部改正)

(転貸等の禁止)

第12条 職員住宅は、これを第三者に転貸し、又は居住以外の用に供してはならない。

(平22規則22・旧第13条繰上・一部改正)

(入居者の費用負担)

第13条 入居者は、次に掲げる費用を負担しなければならない。ただし、職務上必要があると認めるものについてはこの限りでない。

(1) 電気、ガス、上下水道、燃料及び電話の使用料

(2) 汚物処理に要する費用

(3) その他管理に要する費用で別に定めるもの

(平18規則110・一部改正、平22規則22・旧第14条繰上・一部改正)

(入居者の義務)

第14条 入居者は、職員住宅の形質を変更してはならない。ただし、住宅管理者が承認したときはこの限りでない。

2 入居者は、自然の腐朽又は不可抗力による破損若しくは滅失の場合のほか職員住宅の保存の責に任じなければならない。

(平22規則22・旧第15条繰上・一部改正)

(事故の届出と損害賠償)

第15条 入居者は、職員住宅及び共同施設の一部又は全部を破損若しくは滅失したときは、直ちにその旨を住宅管理者に届け出なければならない。

2 入居者は、前項の破損又は滅失が入居者の故意又は重大な過失により生じたものである場合は、別に定める額の損害賠償をしなければならない。

(平22規則22・旧第16条繰上・一部改正)

(住宅の返還)

第16条 職員住宅の返還は、次に掲げる事由に応じ、それぞれ当該各号に定める期間内に行わなければならない。ただし、住宅管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 他の職員住宅に入居を命ぜられたとき 命ぜられた日から15日以内

(2) 退職したとき 発令の日から30日以内

(3) 死亡したとき 死亡の日から90日以内

(4) その他の理由により返還を命ぜられたとき 命ぜられた日から30日以内

(平22規則22・旧第17条繰上・一部改正)

(住宅の検査)

第17条 住宅管理者が必要と認めるときは、入居者立会のもとに職員住宅を検査し、又は入居の状況について報告を求めることができる。

(平22規則22・旧第18条繰上)

(退去手続き)

第18条 職員住宅を退去しようとするときは、その5日前までに住宅管理者に職員住宅退去届(様式第4号)を提出し、当該住宅の現状について検査を受けなければならない。

(平22規則22・旧第19条繰上)

(管理台帳)

第19条 住宅管理者は、職員住宅の管理を明確にするため、職員住宅管理台帳(様式第5号)を備え常時その状況を明らかにしておかなければならない。

(平22規則22・旧第20条繰上)

(補則)

第20条 この規則に定めるものを除くほか、必要な事項は市長が別に定める。

(平22規則22・旧第21条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平18規則110・一部改正)

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に職員住宅に居住する職員は、それぞれこの規則により当該住宅に居住を指定せられ、又は居住を命ぜられ、若しくは貸与の承認を受けた者とみなす。

(平18規則110・一部改正)

(北村及び栗沢町の編入に伴う経過措置)

3 平成18年3月27日前に北村公有財産貸付料及び使用料徴収条例(平成12年3月21日条例第35号)又は栗沢町公営住宅条例(平成9年8月14日条例第17号)及び栗沢町公営住宅施行規則(平成9年8月14日規則第14号)(以下これらを「旧町村の条例等」という。)の規定になされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定よりなされたものとみなす。

(平18規則110・追加)

4 平成18年3月27日前に旧町村の条例等の規定により課した、又は課すべきであった家賃その他の徴収金の取扱いについては、旧町村の条例等の例による。

(平18規則110・追加)

(昭和59年3月30日規則第23号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月13日規則第110号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成22年8月27日規則第22号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

様式 略

岩見沢市職員住宅管理規則

昭和51年4月1日 規則第13号

(平成22年9月1日施行)