○岩見沢市庁用自動車運行管理規程

昭和60年7月20日

訓令第12号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)及び道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)の規定に基づき、市の所有する自動車、原動機付自転車及び賃貸借自動車(以下「庁用自動車」という。)の適正な管理と安全運転の確保を図ることを目的とする。

(庁用自動車の管理)

第2条 庁用自動車の取得、配車、格納、修理(自動車検査を含む。以下同じ。)及び処分の総括に関する事務は、財産管理を所管する財政課長(市立総合病院並びに水道部局にあっては、それぞれの財産管理を所管する課長とする。以下同じ。)が行うものとする。

2 庁用自動車の運行及び保管管理は、運行管理者が行うものとする。

(運行管理組織)

第3条 庁用自動車の運行及び安全運転を確保するため、次の各号に掲げる組織を置く。

(1) 総括安全運転管理者

(2) 運行管理責任者

(3) 運行管理者

(4) 運行管理主任

(5) 安全運転管理者

(6) 副安全運転管理者

(7) 整備管理者

(総括安全運転管理者)

第4条 総括安全運転管理者は、総務担当の副市長をもって充てる。

2 総括安全運転管理者は、庁用自動車の運行及び安全運転に関する総括管理を行うものとする。

(平19訓令9・一部改正)

(運行管理責任者)

第5条 庁用自動車を配置されている部(岩見沢市事務分掌条例(昭和45年条例第36号)に掲げる部及びこれに準ずる組織をいう。以下同じ。)に運行管理責任者を置く。

2 運行管理責任者は、部長の職にある者をもって充てる。

3 運行管理責任者は、部内の庁用自動車の運行及び安全運転の確保に努めるとともに、第3条第3号から第7号に掲げる者に対する安全運転に係る指導監督を行うものとする。

(運行管理者及び運行管理主任)

第6条 庁用自動車を配置されている課(岩見沢市事務分掌条例施行規則(昭和53年規則第35号)に掲げる課及びこれに準ずる組織をいう。以下同じ。)に運行管理者及び運行管理主任を置く。

2 運行管理者は、課長の職にある者をもって充てる。

3 運行管理者は、庁用自動車の適正な維持、保管及び管理に努めるとともに運行結果を常によくは握し、庁用自動車を運転する者(以下「運転者」という。)に対して、庁用自動車の運行に関し、必要な指導監督を行うものとする。

4 運行管理主任は、運行管理者が指名するものとする。

5 運行管理主任は、庁用自動車の運行に関し、運行管理者を補助するものとする。

(安全運転管理者、副安全運転管理者)

第7条 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の8第1項に定める台数以上の庁用自動車が配置されている課に道交法第74条の2第1項に規定する安全運転管理者を置く。

2 道路交通法施行規則第9条の8第2項に定める台数以上の庁用自動車が配置されている課に道交法第74条の2第4項に規定する副安全運転管理者を置く。

3 安全運転管理者及び副安全運転管理者は、運行管理責任者が所属の職員のうちから選任するものとする。

4 運行管理責任者は、前項の規定により安全運転管理者及び副安全運転管理者を選任したときは、道交法第74条の2第5項の規定に基づく届出をするとともに、その旨を直ちに総務部長に報告するものとする。

5 安全運転管理者は、上司の命を受け道路交通法施行規則第9条の10に規定する事項を処理するものとする。

6 副安全運転管理者は、安全運転管理者の業務を補助するものとする。

(整備管理者)

第8条 車両法第50条第1項に規定する自動車の使用の本拠を課とし、同条に規定する整備管理者を置く。

2 整備管理者は、運行管理責任者が所属職員のうちから車両法施行規則第31条の4の規定に定める資格を有する者のうちから選任するものとする。

3 運行管理責任者は、前項の規定により整備管理者を選任したときは、車両法第52条の規定に基づく届出をするとともに、その旨を直ちに総務部長に報告するものとする。

4 整備管理者は、上司の命を受け車両法第50条第1項に規定する事項のほか運行管理者の指示する事項を処理するものとする。

(運転者の指定)

第9条 運行管理者は、各庁用自動車ごとに運転を担当する運転者を指定するものとする。

2 運行管理者は、前項の運転者を指定したときは、直ちに職員課長及び財政課長に通知しなければならない。

(運転者の遵守事項)

第10条 運転者は、常に交通関係法令等の遵守と研さんに努めるとともに、交通に関する各種研修会等に積極的に参加し、交通事故の防止に最善をつくすものとする。

2 運転者は、常に庁用自動車を清掃し、運行終了後は、庁用自動車を点検し、定められた保管場所に格納するとともに庁用自動車の鍵を運行管理者又は運行管理者が指定する職員に引き継がなければならない。

(集中管理)

第11条 庁用自動車のうち乗用自動車(特定業務のため課に専用を認められているものを除く。)は、総務部秘書課において集中管理を行うものとする。

2 前項の庁用自動車を使用するときは、口頭又は文書をもって秘書課長に申し出なければならない。

(平19訓令9・一部改正)

(庁用自動車の修理)

第12条 整備管理者及び運転者は、自動車に修理の必要が生じたときは、運行管理主任に連絡するとともに財政課長の指定する者に申し出て修理について、指示を受けるものとする。

2 前項の修理を行ったときは、運行管理主任又は整備管理者は、配車及び整備台帳(様式第1号)により報告しなければならない。

(運転日誌)

第13条 運転者は、毎日の運行状況を運転日誌(様式第2号)に記録し報告しなければならない。

(事故の措置)

第14条 運転者は、交通事故が発生したときは、法令に定められた措置を講ずるほか、直ちに運行管理者及び安全運転管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

2 前項の報告を受けた運行管理者は、直ちに事故の概要を総務部長に報告するとともに事故発生より3日以内に事故報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

3 前各項に定めるもののほか、交通事故の処理に関し必要な事項は、市長が定める。

(使用の責任と賠償)

第15条 庁用自動車を損傷したときは、運転者はその責を負わなければならない。ただし、その損傷が不可抗力によるものと認められたときは、この限りでない。

2 庁用自動車を損傷させたときの賠償については、その都度市長が定める。

(補則)

第16条 この規程に定めるもののほか、庁用自動車の管理及び安全運転に関し、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(昭和60年7月20日訓令第12号全部改正)

1 この規程は、訓令の日から施行する。

2 庁用自動車管理取扱規程(昭和52年訓令第16号)は、廃止する。

(平成元年12月29日訓令第19号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成2年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年6月29日訓令第12号)

この訓令は、平成3年7月1日から施行する。

(平成4年3月31日訓令第11号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年10月6日訓令第8号)

この訓令は、訓令の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。

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(令3訓令8・全改)

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(令3訓令8・全改)

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(令3訓令8・全改)

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岩見沢市庁用自動車運行管理規程

昭和60年7月20日 訓令第12号

(令和3年10月6日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第4類 事/第4章
沿革情報
昭和60年7月20日 訓令第12号
平成元年12月29日 訓令第19号
平成2年3月31日 訓令第1号
平成3年6月29日 訓令第12号
平成4年3月31日 訓令第11号
平成16年3月31日 訓令第7号
平成19年3月29日 訓令第9号
令和3年10月6日 訓令第8号