○岩見沢市事務分掌条例

昭和45年12月10日

条例第36号

注 平成20年3月から改正経過を注記した。

(部の設置)

第1条 市長は、その権限に属する事務を分掌させるため、次の部を設ける。

総務部

企画財政部

情報政策部

健康福祉部

市民環境部

農政部

経済部

建設部

水道部

(平23条例1・令3条例1・一部改正)

(部の共通事務)

第2条 総合計画の基本施策等を推進するに当たっては、これを各部の共通事務とし、効率的かつ必要により横断的に展開、遂行するものとする。

(令3条例1・一部改正)

(部の固有事務)

第3条 各部の固有の分掌事務は、おおむね次のとおりとするが、複数の部の分掌にわたると認められる事項については、前条の例により、それぞれ連携及び協調して処理しなければならない。

総務部

(1) 秘書、広報及び渉外に関する事項

(2) 職員の人事、給与、研修及び福利厚生に関する事項

(3) 議会及び市政一般に関する事項

(4) 情報管理及び法規に関する事項

(5) 災害対策の総括に関する事項

(6) 国際交流に関する事項

(7) 他の部の主管に属しない事項

企画財政部

(1) 市政の総合企画及び総合調整に関する事項

(2) 総合計画に関する事項

(3) 総合教育会議に関する事項

(4) 広域行政に関する事項

(5) 予算、税その他財務に関する事項

(6) 市有財産に関する事項

(7) 契約に関する事項

(8) 工事の検査に関する事項

情報政策部

(1) 情報政策及び情報システムに関する事項

健康福祉部

(1) 社会福祉に関する事項

(2) 福祉事務所に関する事項

(3) 健康及び保健政策に関する事項

(4) 介護保険に関する事項

(5) 子育て支援に関する事項

(6) 医療助成に関する事項

市民環境部

(1) 市民活動及び市民相談に関する事項

(2) 交通安全及び防犯に関する事項

(3) 戸籍及び住民基本台帳に関する事項

(4) 国民健康保険、後期高齢者医療及び国民年金に関する事項

(5) 北村支所及び栗沢支所に関する事項

(6) 環境行政の企画、調整等に関する事項

(7) 衛生及び公害対策に関する事項

(8) 火葬場及び墓地に関する事項

(9) 廃棄物の処分及び資源化に関する事項

農政部

(1) 農林業及び畜産業に関する事項

(2) 農業基盤の整備に関する事項

経済部

(1) 商業及び工業に関する事項

(2) 経済及び観光の振興に関する事項

(3) 労働行政に関する事項

(4) 企業の立地に関する事項

建設部

(1) 都市整備に関する事項

(2) 都市計画及び景観に関する事項

(3) 建築及び住宅に関する事項

(4) 道路、河川、公園その他の都市施設に関する事項

(5) 都市再開発に関する事項

水道部

(1) 下水道に関する事項

(平20条例6・平23条例1・平27条例1・令3条例1・令6条例3・一部改正)

(部の内部組織等)

第4条 市長は、第1条に規定する部の組織及び分掌事務を別に定める。

(臨時の組織等)

第5条 市長は、その権限に属する臨時の事務を分掌させ、又は特別の事務を処理させるため必要があると認めるときは、前各条の規定にかかわらず、臨時又は特別の組織を設けることができる。

(昭和45年12月10日条例第36号全部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(岩見沢市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

2 岩見沢市特別職報酬等審議会条例(昭和39年条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和47年6月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月21日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月20日条例第26号)

この条例は、市長が別に定める日から施行する。

(昭和53年規則第34号で昭和53年12月28日から施行)

(昭和57年12月29日条例第20号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。ただし、第2条住宅下水道部の項の改正規定は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年12月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月29日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年6月29日条例第21号)

この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第11号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成20年3月31日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月18日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(岩見沢市子ども・子育て会議条例の一部改正)

2 岩見沢市子ども・子育て会議条例(平成25年条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

岩見沢市事務分掌条例

昭和45年12月10日 条例第36号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第3類 行政通則/第1章
沿革情報
昭和45年12月10日 条例第36号
昭和47年6月22日 条例第25号
昭和49年12月21日 条例第46号
昭和52年12月20日 条例第29号
昭和53年12月20日 条例第26号
昭和57年12月29日 条例第20号
昭和59年3月30日 条例第7号
昭和61年12月22日 条例第29号
平成元年12月29日 条例第32号
平成3年6月29日 条例第21号
平成14年3月25日 条例第5号
平成16年3月25日 条例第1号
平成18年3月24日 条例第11号
平成20年3月31日 条例第6号
平成23年3月25日 条例第1号
平成27年3月23日 条例第1号
令和3年3月23日 条例第1号
令和6年3月18日 条例第3号