○岩見沢市長の権限に属する事務を水道事業管理者に委任する規則
昭和63年9月30日
規則第39号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を水道事業管理者(水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(平18規則97・一部改正)
(委任する事項)
第2条 市長は、次に掲げる事務を水道事業管理者に委任する。
(1) 岩見沢市下水道条例(昭和34年条例第17号)に規定する下水道使用料の徴収事務
(2) 岩見沢市農業集落排水施設条例(昭和63年条例第16号)に規定する集落排水施設使用料の徴収事務
(平18規則97・平21規則26・令6規則10・一部改正)
(協議)
第3条 水道事業管理者は、前条に規定する事項であって特に重要若しくは異例と認められるもの又は解釈上疑義がある場合には、あらかじめ市長と協議しなければならない。
附則
1 この規則は、昭和63年10月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 岩見沢市下水道使用料等の徴収事務を水道事業管理者に委任する規則(昭和57年規則第37号)
(2) 岩見沢市幌向下水道使用料の徴収事務を水道事業管理者に委任する規則(昭和63年規則第8号)
附則(平成11年3月31日規則第9号)抄
1 この規則は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日規則第97号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第26号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。