○岩見沢市基金運用要領
令和7年5月30日
市長決定
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この運用要領は、岩見沢市公金管理方針に基づき、各基金の運用に必要な事項を定めるものとする。
(運用対象基金)
第2条 運用対象基金は、岩見沢市の条例に基づき設置する、恩給基金、土地開発基金、市営住宅敷金基金、勤労者福祉共済基金、農業振興基金、緑が丘霊園管理基金、財政調整基金、国民健康保険準備基金、特定地方交通線転換関連事業基金、公園整備基金、観光振興基金、競馬場等管理基金、減債基金、職員研修基金、橋本育英福祉基金、地域福祉基金、ふるさとづくり推進基金、青少年健全育成基金、スポーツ・文化振興基金、特定公共施設等整備基金、介護給付費準備基金、合併まちづくり基金、森林環境譲与税基金の23基金(以下「基金」という。)とする。
(運用の原則)
第3条 基金の運用にあたっては、元本の安全性や資金の流動性を十分に確保したうえで、運用収益の最大化を図るなど、効率的な運用に努めるものとする。
2 前項による運用収入の各基金への配分は、当該年度の12月末時点の基金残高により按分し、必要に応じて、年度末までに各基金に積み立てるものとする。
第2章 繰替運用
(運用期間)
第5条 運用期間は、1年以内とし、利息は後払いとする。
2 各会計の資金需要に応じて、繰上償還を認めるものとする。
(運用金額)
第6条 基金の現金残高の範囲内において、各会計の資金需要に対応するために必要な額を会計管理者と協議のうえ定める。
(運用利率)
第7条 繰替運用利率については、短期プライムレート(最頻値)又は財政融資資金貸付金利(5年以内・満期一括償還)のいずれか低い方に指定金融機関の定期預金利率を加え、2で除した利率と、指定金融機関の定期預金利率のどちらか高い方を利率とする。
2 繰替運用利率は、繰替運用の前日から起算して5営業日前の日を基準日として算定するものとし、小数点第4位まで(小数点以下第5位を四捨五入)とする。なお、運用期間中は、原則として繰替運用利率の変更は行わないものとする。
第3章 定期預金等による運用
(運用対象預金)
第8条 運用対象預金種類は、定期預金(貯金)又は譲渡性預金とする。
(運用期間)
第9条 運用期間については、歳計現金の収支状況を勘案しながら、会計管理者と協議のうえ定める。
第4章 債券購入による運用
(運用対象債券)
第10条 運用対象債券は、国債、地方債及び政府保証債を基本とする。
(運用期間)
第11条 運用期間については、歳計現金の収支状況のほか、基金残高合計や今後の財政見通しを勘案しながら、第3条の原則に則った期間を会計管理者と協議のうえ定める。
(運用金額)
第12条 運用金額については、歳計現金の収支状況のほか、基金残高合計や今後の財政見通しを勘案しながら、第3条の原則に則った額を会計管理者と協議のうえ定める。
(取引先の決定)
第13条 取引先の証券会社については、市場の利回り変動がある中で有利な取引が行えるよう、相対方式または見積合わせで決定するものとする。
2 見積合わせの場合、上位の利回りを提示した証券会社とする。
3 見積合わせの結果、同率の場合は、くじ引きにより取引先を決定することとし、債券購入事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
第5章 企業会計に対する短期貸付
(貸付対象)
第14条 基金に属する現金の短期貸付けの対象は、地方公営企業法(昭和27年8月1日法律第292号)に定める財務規定を適用する公営企業会計(以下「企業会計」という。)とする。
(借入れの申込み)
第15条 基金に属する現金の短期貸付けを受けようとする企業会計の所管部長(以下「企業会計所管部長」という。)は、当該貸付けを受けようとする日の20日前までに、次に掲げる書類を企画財政部長に提出しなければならない。
(1) 基金短期貸付金借入申込書(様式第1号)
(2) 基金短期貸付金借入申込調書(様式第2号)
(3) その他企画財政部長が必要と認める書類
(貸付利率)
第16条 貸付利率は、第7条の規定を準用する。
(貸付金の限度額)
第17条 貸付金の限度額は、貸付けを受けようとする企業会計の当該年度の予算に定める一時借入金の限度額の範囲内とする。
(償還期限)
第18条 償還期限は、貸付日から3か月以内の期間とする。ただし、やむを得ない事情により引き続き借入金の全部または一部の額について借入れを希望するときは、最初の貸付けを受けた日から1年以内の期間に限り、3か月以内の償還期間で、最初の貸付けと同様の手続きを経て借り換えることができる。
2 前項の償還期限は、1会計年度を超えることはできないものとする。
(補則)
第20条 この要領の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
改正文(令和7年5月30日市長決定全部改正)抄
決定の日から施行する。



