○岩見沢市公金管理方針

平成17年4月1日

市長決定

平成17年4月1日 施行

(基本方針)

第1条 ペイオフ解禁後の資金管理にあたっては、安全性の確保を何よりもまず最優先とするものとし、安全性の確保を図った上で、金融環境の変化に応じ効率性についても最大限に考慮する。

具体的には、本市の自己責任に基づく公金(企業会計で取り扱う資金を含む。)の保護を図るため、その保管及び運用にあたっては、金融機関への預金残高を必要な額にとどめ、安全性が確保できる内部資金の効率的な活用を目的とした歳計現金等や各会計への繰替運用、国債、政府保証債での運用や、相殺等により保全が可能な預金の活用等、資金の性格に応じた方法により保全を行うこととする。

また、金融機関の経営状況については、財務情報等をもとにその把握に努め、必要な対策を講じる。

なお、具体的な保全策については、当該年度の資金の状況及び取りうる対応策等を勘案しながら、見直しを行うものとする。

(適用範囲)

第2条 この方針の対象となる公金は以下のものとする。

(1) 歳計現金及び歳入歳出外現金

(2) 基金に属する現金

(3) 制度融資預託金

(4) 一時借入金

(保管運用の基本原則)

第3条 公金は、以下の基本原則に基づき保管運用を行う。

(1) 安全性の確保

(2) 流動性の確保

(3) 効率性の追求

(保管運用の方法)

第4条 公金の保管運用にあたっては、資金計画をもとに運用額、期間を決定する。

(保管運用の具体策)

第5条 

(1) 歳計現金等

 適正な支払準備金の確保

・歳計現金は支払いに対応する準備金であることから、適切な資金需要の把握に努める。

・資金計画の精緻化や出納管理のあり方の見直しを進めるとともに、運用にあたっては、各会計間の繰替運用、債券運用及び相殺等により保全可能な預金運用等により行い、適正な支払準備金の確保に努める。

・その保管については、預金保険法第51条の2第1項に規定され全額保護される決済用預金により管理する。

 担保の確保

・指定金融機関からの担保においては、預金の保全状況に応じて協議する。

(2) 基金

 繰替運用及び債券運用等の実施

・基金の保管は決済用預金で管理する。基金の運用方法については、歳計現金と同様に安全確実かつ効率的な運用が必要であり、基金の性格に応じ、中・長期的な視点から安全性や効率性を重視し、繰替運用を優先して行うとともに、相殺等による保全可能な預金の活用をする。また、長期的な資金管理の状況に応じて国債等の債券運用等を行う。

 相殺のための地方債の借入

・各金融機関の基金等の預金保全状況に応じて、相殺のための地方債の借入を行う。

(3) 制度融資預託金

 預託額の調整、方式の検討

・融資状況に応じた預託金残高となるよう預託額の調整を行うとともに、利子補給方式など預託によらない方法についても検討する。

 決済用預金の活用

・市の資金状況を勘案し、当分の間、全額保護される決済用預金での預託を行う。

(4) 一時借入金

 一時借入金の管理

・一時借入金は、歳計現金として資金管理する。

(公金保全のための体制整備)

第6条 

(1) 公金保全対策会議の設置

・公金管理方針や金融機関の経営状況等に基づく公金預金の適切な保全策について総合的に検討・審議するため、公金保全対策会議を設置する。

(2) 金融知識を有する人材確保・育成

・今後、適切な公金管理を行っていくためには、担当職員の金融知識がますます求められると考えられることから、金融知識を有する人材の確保や職員研修の充実を図る。

(公金管理方針の決定)

第7条 公金管理方針は、公金保全対策会議での審議を経た上、市長の決裁を得て決定する。

岩見沢市公金管理方針

平成17年4月1日 市長決定

(平成17年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 企画財政部/ 財政課
沿革情報
平成17年4月1日 市長決定