○岩見沢市旧美流渡中学校交流館条例施行規則

令和8年3月25日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩見沢市旧美流渡中学校交流館条例(令和8年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により岩見沢市旧美流渡中学校交流館(以下「交流館」という。)の使用許可を受けようとする者は、岩見沢市旧美流渡中学校交流館使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可書等の交付)

第3条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、交流館の使用を許可することと決定したときは、岩見沢市旧美流渡中学校交流館使用許可決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条の規定による申請があった場合において、交流館の使用を許可しないことと決定したときは、岩見沢市旧美流渡中学校交流館使用不許可決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(使用許可の取消し及び変更)

第4条 使用者は、使用許可を受けた後において、当該施設を使用する必要がなくなったときは、岩見沢市旧美流渡中学校交流館使用許可取消申出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 使用者は、使用許可に係る使用内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(特別設備の設置等)

第5条 条例第10条の規定により市長の許可を受けようとする者は、岩見沢市旧美流渡中学校交流館特別設備設置等許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、特別設備の設置等の可否を決定し、岩見沢市旧美流渡中学校交流館特別設備設置等許可(不許可)決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第6条 次に掲げる費用は使用者の負担とする。

(1) 使用者の責めに帰すべき理由による交流館使用施設の修繕等に要する費用

(2) 交流館使用施設に係る電気及び水道の使用料

(3) その他市長が前2号に準ずると認めるものの費用

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 建物、附属設備等の取扱い及び一般入場者の管理を適正に行うこと。

(2) 所定の場所以外での飲食、喫煙又は火気の使用を行わないこと。

(3) その他管理運営上不適当な行為を行わないこと。

(販売行為等の禁止)

第8条 何人も、交流館内及びその敷地内において許可なく物品の販売又は金品の寄附、募集、宣伝その他これらに類する行為を行ってはならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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岩見沢市旧美流渡中学校交流館条例施行規則

令和8年3月25日 規則第17号

(令和8年4月1日施行)