○岩見沢市旧美流渡中学校交流館条例
令和8年3月25日
条例第2号
(設置)
第1条 東部丘陵地域(栗沢町美流渡、栗沢町万字、朝日町、清水町、奈良町及び毛陽町)において、当該地域に住む住民相互の交流の創出、世代間交流を促し、もって交流人口・関係人口の拡大を図ることにより当該地域の活性化を目指すため、芸術文化・スポーツの交流拠点として、岩見沢市旧美流渡中学校交流館(以下「交流館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 岩見沢市旧美流渡中学校交流館
位置 岩見沢市栗沢町美流渡栄町53番地1
(施設)
第3条 交流館に別表に掲げる施設を置く。
(事業)
第4条 交流館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 地域資料及び工芸家等の美術作品の収集、保管及び展示に関すること。
(2) 交流館の施設及び設備の使用に関すること。
(開館時間等)
第5条 交流館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開館期間 4月15日から10月31日まで
(2) 開館時間 午前10時から午後5時まで
(3) 休館日 毎週月曜日から金曜日まで
(使用の許可)
第6条 交流館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可を行う場合において管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第7条 市長は、交流館の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を滅失し、又は損傷するおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき。
(4) その他管理上不適当であるとき。
(使用料及び入館料)
第8条 交流館の使用料及び入館料は、無料とする。ただし、交流館の使用に伴い、電気、水道等を使用する場合は、その実費の負担を求めることができる。
(目的外使用等の禁止)
第9条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた目的以外のために当該許可に係る施設等を使用し、又は当該施設等の全部若しくは一部を転貸し、若しくは当該施設等を使用する権利を他人に譲渡してはならない。
(特別設備の設置等)
第10条 使用者は、交流館の使用に当たって特別な設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交流館の使用許可の条件を変更し、又は使用許可を停止し、若しくは取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、市は賠償の責めを負わない。
(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者が偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。
(4) 公益上又は管理上やむを得ない理由が生じたとき。
(5) 交流館の使用が第7条各号のいずれかに該当するとき。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、その使用を終えたとき、又は使用許可を停止され、若しくは取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第13条 使用者は、交流館の建物又は附属設備その他展示品等を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(入場の制限)
第14条 市長は、公益上又は交流館の管理上適当でないと認める者に対し、交流館への入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(必要措置の命令等)
第15条 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、使用者に報告を求め、又は必要な措置をとることを命ずることができる。
(指定管理者)
第16条 市長は、交流館の管理運営を岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第8号)第5条第1項の規定により指定を受けた団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、この条例に定める管理基準に従い、交流館の管理運営を行わなければならない。
(指定管理者の業務の範囲)
第17条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 交流館の維持管理に関すること。
(2) 交流館の使用の許可等に関すること。
(3) その他市長が必要と認める業務
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 第6条第1項の使用の許可に係る申請手続は、施行日前においても行うことができる。
別表(第3条関係)
施設名称 |
地域資料コーナー、インフォメーションセンター、地域交流スペース、技術室、セミナー室、調理室、音楽室、美術室、創作展示室(1~4)、収蔵庫(1~9)、体育館、グラウンド |