○岩見沢市特別育児支援ヘルパー事業実施要綱

令和7年3月31日

告示第57号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童(以下「要支援児童」という。)又は本来保護者が行うと想定されている家事や家族の世話等を日常的に行っている児童(以下「ヤングケアラー」という。)がいる家庭に特別育児支援ヘルパー(以下「ヘルパー」という。)を派遣し、家事及び育児の支援を行うことにより、子育て家庭の身体的及び精神的負担を軽減し、保護者の養育やヤングケアラーの支援に資するとともに、児童の見守りを行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 岩見沢市子育て支援推進会議 岩見沢市子育て支援推進会議運営要綱によって設置される児童福祉法第25条の2第1項に定める要保護児童対策地域協議会を兼ねる会議をいう。

(2) 要支援家庭 岩見沢市子育て支援推進会議(以下「推進会議」という。)において、要支援児童と認める児童又はヤングケアラーと認める児童がいる家庭をいう。

(3) 事業者 知事の認可を受けている訪問介護事業所のうち市長が当該事業を適正に行えると認めるものをいう。

(ヘルパーの要件)

第3条 ヘルパーは、次の要件を備えている者とする。

(1) 心身が健康である者

(2) 市が実施する訪問型サービス担い手研修又は生活援助従事者研修以上を修了している者

(3) 第5条第2号の役務については、育児に関する知識又は経験を有する者

(対象)

第4条 ヘルパーの派遣を受けることができる対象は、要支援家庭とする。

(役務の内容)

第5条 ヘルパーが行う役務は、次のとおりとする。

(1) 家事

ア 家族の食事の調理及び後片付け

イ 住居の掃除

ウ 家族の衣類の洗濯

エ 家族の生活必需品の買物

(2) 育児

ア 乳児の沐浴、衣類の着脱及びオムツ交換

イ 乳児への授乳

(3) その他必要な家事及び育児

(4) 家族の保育所や病院等の送迎

(5) 保護者や児童の相談支援

(6) 母子保健や子育て支援施策等の情報提供

(7) 家庭及び家族の状況報告

(派遣時間等)

第6条 ヘルパーの派遣時間は、午前8時から午後6時までの間とする。

2 派遣時間数は、要支援児童がいる家庭については、原則1日1回1時間まで、ヤングケアラーがいる家庭については、原則1日1回2時間までとする。

3 派遣回数及び派遣期間は、推進会議において決定する。

(事業の委託)

第7条 市長は、ヘルパーの派遣について、事業者に委託して当該事業を実施することができる。

(派遣の決定)

第8条 市長は、要支援家庭に利用の意向を確認し、派遣を決定する。

2 市長は、前項の規定により派遣を決定したときは、特別育児支援ヘルパー事業委託通知書(様式第1号)により、事業者に通知するものとする。

(業務報告及び委託料)

第9条 受託事業者は、派遣の終了後、速やかに家庭及び家族の状況を連絡するとともに、その月のすべての派遣が終了してから10日以内に特別育児支援ヘルパー事業実績報告書(様式第2号)及び特別支援育児ヘルパー支援記録表(様式第3号)により、事業実績を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告書の提出を受けたときは、当該報告書の内容を審査の上、契約書に定める委託料を支払うものとする。

(個人情報の保護)

第10条 ヘルパーは、申込者の身上及び家庭等に関してヘルパーが職務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。

附則

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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岩見沢市特別育児支援ヘルパー事業実施要綱

令和7年3月31日 告示第57号

(令和7年4月1日施行)