○岩見沢市子育て支援推進会議運営要綱

平成17年3月25日

訓令第5号

(設置及び名称)

第1条 本市に、岩見沢市子育て支援推進会議(以下「会議」という。)を設置する。

2 会議は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項に定める要保護児童対策地域協議会を兼ねるものとする。

(目的)

第2条 会議は、子育て支援事業を実施する行政の各機関及び関係団体・関係者が、子育て支援事業の連携体制を敷き、支援業務・相談業務を適正・円滑に行うことを目的とする。

(責務)

第3条 会議の構成者は、岩見沢市におけるコミュニティの安全と市民の安心を高める条例(平成10年条例第14号)に定める基本理念に則り、子育てをする人及び子どもが安心して暮らすことができるよう安全なコミュニティづくりに努めるとともに、市民に対して適切な情報を提供しなければならない。

(業務)

第4条 会議は、次に掲げる業務を行う。

(1) 法第25条の2第2項及び第25条の3に定める業務

(2) その他子育て支援事業の実施に関し必要な業務

(構成)

第5条 会議は、別表に掲げる行政機関及び関係団体の代表者及び関係者により構成する。

2 会議には会長を置き、会長は健康福祉部長をもって充てる。

3 会議は、必要に応じて、第1項に定める者以外の者の参加を求めることができる。

(令6訓令6・全改)

(招集)

第6条 会長は、必要に応じて、会議を随時招集する。

(企画・検討会議)

第7条 第5条第1項に定める機関及び団体の子育て支援事業担当者により、企画・検討会議を開催する。

2 企画・検討会議は、次に掲げる業務を行う。

(1) 各機関及び団体が子育て支援事業を実施するに当たっての連絡・調整

(2) 会議の業務に関連する調査及び会議への報告

(3) その他子育て支援事業の連携に関し必要な業務

3 企画・検討会議は、必要に応じて、随時開催する。

(事務局及び要保護児童調整機関)

第8条 会議の事務局及び法第25条の2第4項の要保護児童調整機関は、健康福祉部こども未来課とする。

(令6訓令6・全改)

(守秘義務等)

第9条 会議及び企画・検討会議の構成者は、正当な理由なく、会議の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 会議及び企画・検討会議の構成者は、会議の職務上取り扱う個人情報について、関係法令等の規定を踏まえ、その保護に十分注意しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年7月4日訓令第21号)

この要綱は、訓令の日から施行する。

(令和6年4月18日訓令第6号)

この訓令は、訓令の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

(平19訓令21・一部改正)

区分

行政機関及び関係団体の名称

国又は地方公共団体の機関(法第25条の5第1号)

札幌法務局岩見沢支局

北海道空知保健福祉事務所保健福祉部(岩見沢保健所)

北海道空知保健福祉事務所児童相談部(岩見沢児童相談所)

岩見沢警察署

岩見沢市健康福祉部

岩見沢市教育委員会

岩見沢地区消防事務組合

岩見沢市立総合病院

法人(法第25条の5第2号)

社会福祉法人光が丘学園

社会福祉法人岩見沢市社会福祉協議会

その他の者(法第25条の5第3号)

岩見沢市民生委員児童委員協議会

岩見沢市保健推進会

岩見沢市子育て支援推進会議運営要綱

平成17年3月25日 訓令第5号

(令和6年4月18日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 健康福祉部/ 福祉課
沿革情報
平成17年3月25日 訓令第5号
平成19年7月4日 訓令第21号
令和6年4月18日 訓令第6号