○岩見沢市犯罪被害者等支援条例施行規則

令和7年3月27日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩見沢市犯罪被害者等支援条例(令和7年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(条例第9条第1項の規則で定める重傷病)

第2条 条例第9条第1項の規則で定める重傷病は、負傷若しくは疾病が治り、又はその症状が固定する前における当該負傷若しくは疾病に係る身体又は精神の被害であって、当該負傷又は疾病の療養に1か月以上の期間を要するものをいう。

(条例第9条第1項の規則で定める性犯罪)

第3条 条例第9条第1項の規則で定める性犯罪は、刑法(明治40年法律第45号)第177条の罪及びその未遂罪に当たる行為であり、かつ、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第2条第1項に規定する犯罪行為による被害をいう。

(遺族の範囲及び順位)

第4条 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族は、犯罪行為が行われた時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者又は犯罪被害者と市長が告示する手続によりパートナーシップの宣誓(以下同じ。)を行った者を含む。)

(2) 犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 遺族見舞金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。この場合において、第1順位遺族となる者が複数あるときは、当該遺族が協議を行い、当該遺族のいずれか1人を代表者として定めなければならない。

3 犯罪被害者を故意に死亡させ、又は犯罪被害者の死亡の前に、その者の死亡によって遺族見舞金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族見舞金の支給を受けることができる遺族としない。遺族見舞金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族を故意に死亡させた者も、同様とする。

(見舞金の支給の制限)

第5条 次に掲げる場合には、見舞金の支給を行わないことができる。

(1) 犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者又はその遺族と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係又はパートナーシップの宣誓を行った場合を含む。)があったとき。

(2) 犯罪被害者又はその遺族に当該犯罪行為を教唆し、又は幇助する行為、過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為、当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為その他の当該犯罪被害につき、その責めに帰すべき行為があったとき。

(3) 犯罪被害者又はその遺族が、岩見沢市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第32号)第2条第2号に規定する暴力団員又は当該暴力団員又は同条第1号に規定する暴力団と密接な関係を有する者であるとき。

(4) 犯罪被害を警察への被害届の提出の有無、相談の状況等により客観的に確認することができないとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、犯罪被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金を支給することが適切でないと市長が認めるとき。

(見舞金の額の調整)

第6条 重傷病見舞金又は性犯罪被害見舞金の支給を受けた者が、当該見舞金の受給に係る犯罪被害に起因して死亡した場合の遺族見舞金の額は、条例第9条の規定にかかわらず、既に支給を受けた重傷病見舞金又は性犯罪被害見舞金の額を控除して得た額とする。

2 犯罪被害者又はその遺族が、他の地方公共団体から遺族見舞金、重傷病見舞金又は性犯罪被害見舞金と同種の金銭の支給を受けている場合における見舞金の額は、見舞金の額から当該同種の金銭の額を控除して得た額とする。

(見舞金の支給の申請)

第7条 見舞金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、岩見沢市犯罪被害者等見舞金支給申請書及び犯罪被害に関する申立書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

遺族見舞金の支給申請を行うとき

(1) 死亡診断書、死体検案書その他当該犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類又はその写し

(2) 犯罪被害者の住民票の除票の写し

(3) 犯罪行為が行われた時における申請者の住所又は居所を証明することができる書類

(4) 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)又は戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)その他の犯罪被害者と申請者との続柄が確認することができる書類(犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者及び犯罪被害者とパートナーシップの関係にあった者を除く。)

(5) 申請者が犯罪被害者との婚姻の届出をしていないが、犯罪被害者の死亡の時において事実上婚姻関係と同様の事情にあった者又は犯罪被害者とパートナーシップの宣誓を行った者であるときは、その事実を確認することができる書類

(6) 申請者が犯罪被害者の配偶者以外の者であるときは、第1順位遺族であることを確認することができる書類

(7) 前各号に掲げる書類のほか、市長が必要があると認める書類

重傷病見舞金又は性犯罪被害見舞金の支給申請を行うとき

(1) 重傷病見舞金の支給申請を行う場合にあっては、犯罪被害者が負った傷害又は疾病が重傷病に該当することを証明することができる医師の診断書

(2) 犯罪行為が行われた時における申請者の住所又は居所を証明することができる書類

(3) 前2号に掲げる書類のほか、市長が必要があると認める書類

(性犯罪により重傷病を負った者に対して支給する見舞金)

第8条 性犯罪を受け、及び当該性犯罪により重傷病を負った者に対して支給する見舞金については、重傷病見舞金又は性犯罪被害見舞金のいずれかとし、前条に規定する見舞金の支給の申請を行う際に申請者が選択するものとする。

(申請の期限)

第9条 第7条の規定による申請は、犯罪被害の発生を知った日の翌日から起算して2年を経過したとき、又は当該死亡、重傷病若しくは性犯罪の被害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。ただし、加害者により身体の自由を不当に拘束されていたことその他の申請期限までの間に申請しなかったことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

(見舞金の支給決定等)

第10条 第7条の規定による申請があった場合には、市長は、速やかに、見舞金を支給し、又は支給しない旨の決定を行わなければならない。

2 市長は、前項の決定を行ったときは、速やかに岩見沢市犯罪被害者等見舞金支給決定通知書又は岩見沢市犯罪被害者等見舞金不支給通知書により、その内容を申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の決定を行うため必要があると認めるときは、申請者その他の関係人に対して、報告をさせ、若しくは文書その他の物件を提出させ、又は関係機関等に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

(見舞金の支給決定の取消し)

第11条 市長は、見舞金を支給する旨の決定を受けた者が支給を受ける資格がないと判明したときは、当該決定を取り消すものとする。

2 市長は、見舞金を支給する旨の決定を受けた者が偽りその他不正の手段により当該決定を受けたと認めるときは、当該決定を取り消すものとする。

3 市長は、第1項又は前項の決定を行ったときは、速やかに岩見沢市犯罪被害者等見舞金支給決定取消通知書により、その内容を申請者に通知するものとする。

(見舞金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により決定を取り消した場合において、既に見舞金が支給されているときは、当該見舞金の返還を命じるものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

岩見沢市犯罪被害者等支援条例施行規則

令和7年3月27日 規則第13号

(令和7年4月1日施行)