○岩見沢市犯罪被害者等支援条例
令和7年3月26日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号。以下「法」という。)及び北海道犯罪被害者等支援条例(平成30年北海道条例第7号。以下「道条例」という。)の規定を踏まえ、犯罪被害者等への支援(犯罪被害者等が、その受けた被害を回復し、又は軽減し、安心して暮らすことができるようにするための取組をいう。以下同じ。)に関し、基本理念を定め、及び市等の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等への支援に関する施策を円滑に推進し、犯罪被害者等が受けた被害の回復又は軽減を図り、もって誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、特別の定めがある場合を除き、法及び道条例において使用する用語の例による。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等への支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられるよう、配慮して行われなければならない。
2 犯罪被害者等への支援は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われるとともに、二次被害を生じさせることのないよう十分配慮して行われなければならない。
3 犯罪被害者等への支援は、犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよう、その受けた被害を回復し、又は軽減するために必要な支援が提供されるよう行われなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、犯罪被害者等への支援に関する施策を策定し、関係機関等との連携並びに市民等及び事業者の協力の下、実施するものとする。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等への支援の必要性について理解を深め、二次被害を生じさせることのないよう十分配慮するとともに、市が実施する犯罪被害者等への支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等への支援の必要性について理解を深め、その事業活動を行うに当たっては、二次被害を生じさせることのないよう十分配慮するとともに、市が実施する犯罪被害者等への支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、犯罪被害者等である従業員の就労について十分配慮するよう努めるものとする。
(相談及び情報の提供等)
第7条 市は、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うため、総合的な窓口を設置するものとする。
(関係機関等との連携)
第8条 市は、前条に規定する相談、情報の提供及び助言を適切に行うとともに、犯罪被害者等への支援に関する施策を推進するために、関係機関等との連携を図り、迅速かつ効果的に相互協力をすることができる体制を構築するものとする。
(見舞金の支給)
第9条 市長は、犯罪被害者の受けた被害(犯罪行為(犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第2条第1項に規定する犯罪行為をいう。以下同じ。)による死亡若しくは規則で定める重傷病(以下「重傷病」という。)又は規則で定める性犯罪(以下「性犯罪」という。)による被害に限る。)の原因となった犯罪行為が行われた時又は性犯罪があった時において、当該死亡した者の遺族又は当該重傷病を負った者若しくは性犯罪により被害を受けた者が市内に住所を有していた場合、これらの者に対し、見舞金を支給する。
(1) 遺族見舞金 30万円
(2) 重傷病見舞金 10万円
(3) 性犯罪被害見舞金 10万円
(居住の安定)
第10条 市は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、市営住宅への入居における配慮その他の必要な支援を行うものとする。
(広報及び啓発)
第11条 市は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等への支援の必要性、二次被害防止の重要性、市を含む行政機関、民間団体等が実施している犯罪被害者等への具体的な支援策等について市民等及び事業者の理解を深めるため、広報及び啓発を行うものとする。
(犯罪被害者等への支援を行わないことができる場合)
第12条 市は、犯罪被害者等が犯罪等を誘発した場合その他の犯罪被害者等への支援を行うことが適切でないと認められる場合は、犯罪被害者等への支援を行わないことができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 第9条の規定は、施行日以後に行われた犯罪行為により死亡した者の遺族若しくは重傷病を負った者又は施行日以後にあった性犯罪により被害を受けた者に対し適用する。