○公益的法人等への岩見沢市職員の派遣等に関する条例施行規則

令和6年3月29日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への岩見沢市職員の派遣等に関する条例(令和6年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員を派遣することができる団体)

第2条 条例第2条第1項の規則で定めるものは、別表第1のとおりとする。

(派遣等の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号の規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により岩見沢市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第4条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号俸の調整は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 職務の級 当該復帰した職員がその職員派遣の期間中において市に引き続き勤務していたとした場合における職務の級と同等とすること。

(2) 号俸 当該復帰した職員がその職員派遣の期間中において市に引き続き勤務したものとみなして、職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整すること。

(報告)

第5条 任命権者(市長を除く。)は、毎年5月末日までに、次に掲げる事項について派遣状況報告書により市長に報告するものとする。

(1) 前年の4月1日に始まる年度(以下「前年度」という。)内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び同項の規定により派遣された職員であって、前年度内に職務に復帰したものの処遇の状況等

(2) 前年度内において公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者である者の在職する特定法人、当該特定法人における在職期間及び処遇の状況等並びに同条第1項の規定により前年度内に職員として採用された者の処遇の状況等

(特定法人)

第6条 条例第10条の規則で定めるものは、別表第2のとおりとする。

(退職派遣者の採用時における処遇)

第7条 退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合におけるその者の職務の級及び号俸の調整は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 職務の級 当該採用された職員がその退職派遣の期間中において市に引き続き勤務していたとした場合における職務の級と同等とすること。

(2) 号俸 当該採用された職員がその退職派遣の期間中において市に引き続き勤務したものとみなして、採用された日及びその日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整すること。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

一般社団法人岩見沢市観光協会

一般財団法人岩見沢振興公社

社会福祉法人岩見沢市社会福祉協議会

特定非営利活動法人岩見沢市スポーツ協会

別表第2(第6条関係)

株式会社コミュニティエフエムはまなす

公益的法人等への岩見沢市職員の派遣等に関する条例施行規則

令和6年3月29日 規則第17号

(令和6年4月1日施行)