○岩見沢市先進不妊治療費等助成事業実施要綱

令和5年12月28日

告示第206号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北海道不妊治療等助成事業実施要綱に基づき、少子化対策の一環として不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、国内における不妊治療のうち、厚生労働省において先進医療として告示された技術(以下「先進不妊治療」という。)を受けている夫婦(事実婚を含む。以下「夫婦」という。)に対し、その治療費の一部を助成するため必要な事項を定めるものとする。

(対象となる治療)

第2条 この要綱は、医療保険適用の不妊治療と併用して実施された先進不妊治療で、当該先進不妊治療の実施医療機関として厚生労働省に届出が行われ、同省から承認を受けている医療機関において実施されたものを対象とする。

(対象者等)

第3条 治療費の助成の対象となる者は、前条に掲げる先進不妊治療を受ける者であって、不妊治療を受けた治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦のうち次の全ての要件に該当するものとする。

(1) 夫婦のいずれかが、申請日以前の1年間において引き続き岩見沢市に住所を有する者であること。ただし、転勤又は移住等により夫婦がともに岩見沢市に転入した場合は、この限りでない。

(2) 夫婦のいずれも市税及び国民健康保険料の滞納がないこと。

(3) 他の市区町村において、前条の規定による先進不妊治療に要した経費の助成を受けていないこと、又は受ける見込みのないこと。

(対象となる費用)

第4条 助成対象となる先進不妊治療に要する費用は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 治療費 医療保険適用の生殖補助医療と併用して実施された先進不妊治療の受診に要した治療費を助成する。

(2) 交通費 医療機関(住民登録のある自宅から医療機関まで片道25キロメートルを超える場合に限る。)において、先進不妊治療を受診するときに要した交通費を助成する。

(助成の額及び期間)

第5条 前条に定める費用については、別表に定めるところにより助成するものとする。

2 前項及び別表の規定により算出した助成金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 助成を受けようとする者は、岩見沢市先進不妊治療費等助成事業申請書に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 岩見沢市先進不妊治療費等助成事業受診証明書

(2) 先進不妊治療に係る領収書(診療明細書を含む。)

(3) 事実婚関係に関する申立書(事実婚関係にある場合に限る。)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、助成を受けようとする者が、必要な書類の準備に時間を要するなどの特別な事情により年度内に申請できなかった場合は、先進不妊治療を行った月の属する年度の翌年度に申請することができる。

(助成金の交付決定等)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査のうえ助成金の交付の可否を決定し、岩見沢市先進不妊治療費等助成金交付・不交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

2 市長は、助成が適当であると認めたときは、前項の交付決定の通知の日から起算して30日以内に助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者に対し助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(他の助成要綱との関係)

第9条 平成25年岩見沢市告示第45号(岩見沢市不妊治療費助成事業実施要綱)に基づく助成を受けている者は、この要綱に基づく助成を併せて受けることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和5年4月1日以後に開始した先進不妊治療に対し適用する。

別表(第5条関係)

(1) 治療費

1 区分

2 補助対象経費

3 助成基準額

4 助成率

5 助成の額

治療費

事業の対象となる者が、医療機関において検査・治療を受けたときに要した治療費

1人1回の治療費(50,000円まで)

10分の7

助成の額は、左記2の額(当該額が左記3の額を超える場合はその額)に左記4の割合を乗じて得た額とする。

(2) 交通費

1 区分

2 補助対象経費

3 助成基準額

4 助成率

5 助成の額

交通費

事業の対象となる者が、医療機関において検査・治療を受けたときに要した交通費。

1回の検査・治療に対して、5回を限度とする。

1人1回につき、自宅から医療機関までの距離に応じた区分による下記の額

3分の2

助成の額は、左記3の額に左記4の割合を乗じて得た額とする。





距離区分

補助単価

(往復)


25kmを超えて50kmまで

1,430円

50kmを超えて75kmまで

2,450円

75kmを超えて100kmまで

3,200円

100kmを超えて125kmまで

4,520円

125kmを超えて150kmまで

5,150円

150kmを超えて175kmまで

5,880円

175kmを超えて200kmまで

6,720円

200kmを超えて225kmまで

8,080円

225kmを超えて250kmまで

8,820円

250kmを超えて275kmまで

9,550円

275kmを超える

10,180円


岩見沢市先進不妊治療費等助成事業実施要綱

令和5年12月28日 告示第206号

(令和5年12月28日施行)