○岩見沢市不妊治療費助成事業実施要綱
平成25年3月28日
告示第45号
(目的)
第1条 この要綱は、少子化対策の一環として不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、タイミング法若しくは人工授精(以下「一般不妊治療」という。)又は体外受精、顕微授精若しくは男性不妊の治療(以下「生殖補助医療」という。)を受けている夫婦(事実婚を含む。以下「夫婦」という。)に対し、その治療費の一部を助成するため必要な事項を定める。
(令4告示68・一部改正)
(対象となる治療)
第2条 助成対象となる不妊治療は、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)(以下「医療保険各法」という。)の規定により医療に関する給付の対象となる一般不妊治療又は生殖補助医療をいう。
(令4告示68・全改)
(対象者等)
第3条 治療費の助成の対象となる者は、前条に掲げる治療等を受ける者であって、次の全ての要件に該当するものとする。
(1) 夫婦のいずれかが、申請日以前の1年間において引き続き岩見沢市に住所を有する者であること。ただし、転勤又は移住等により夫婦がともに岩見沢市に転入した場合は、この限りでない。
(2) 夫婦のいずれも市税及び国民健康保険料の滞納がない者
(3) 他の市区町村において、前条の規定による一般不妊治療又は生殖補助医療に要した経費の助成を受けていない者又は受ける見込みのない者
(令4告示68・全改)
(助成の額及び期間)
第4条 助成金の額は、第2条の不妊治療に要した医療費自己負担額の全額とする。ただし、医療保険各法に基づく高額療養費制度又はその他の医療費軽減制度(以下「高額療養費等」という。)の対象となる場合は、当該制度の適用後の医療費自己負担額の全額とする。
(令4告示68・全改、令5告示39・一部改正)
(交付申請)
第5条 助成を受けようとする者は、岩見沢市不妊治療費助成事業申請書に次の書類を添付して不妊治療を行った月の属する年度内に市長に申請しなければならない。
(1) 岩見沢市不妊治療費助成事業受診等証明書
(2) 不妊治療及び調剤に係る領収書(診療明細書を含む。)
(3) 事実婚関係に関する申立書(事実婚関係にある場合に限る。)
(4) 医療保険各法に基づく高額療養費等の支給金額がわかる書類(治療費支払いの際に高額療養費等の制度を利用しないで支払いをした場合。)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、助成を受けようとする者が必要な書類の準備に時間を要するなどの特別な事情により年度内に申請できなかった場合は、不妊治療を行った月の属する年度の翌年度に申請することができる。
(令4告示68・全改)
(助成金の交付決定等)
第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査のうえ助成金の交付の可否を決定し、岩見沢市不妊治療費助成金交付・不交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
2 市長は、助成が適当であると認めたときは、前項の交付決定の通知の日から起算して30日以内に助成金を交付するものとする。
(令3告示105・一部改正)
(助成金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者に対し助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(個人情報の保護)
第8条 市長は、事業の実施に当たっては、申請者の個人情報の保護に十分留意しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(令2告示86・旧附則・一部改正)
(1) 令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦であって、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期したものにあっては、妻の年齢が44歳に到達する日の前日までの間に限り、対象者とする。
(2) 令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦であって、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期したものにあっては、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が41歳未満であるときは、通算助成回数を6回とする。
(令2告示86・追加)
改正文(平成26年4月10日告示第58号)抄
告示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
改正文(平成27年4月1日告示第53号)抄
平成27年4月1日から施行する。
改正文(平成28年4月1日告示第63号)抄
平成28年4月1日から施行する。
改正文(平成29年4月1日告示第55号)抄
平成29年4月1日から施行する。
改正文(平成31年3月29日告示第32号)抄
平成31年4月1日から施行する。
改正文(令和2年4月22日告示第86号)抄
告示の日から施行する。
改正文(令和2年7月30日告示第132号)抄
告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
改正文(令和3年6月14日告示第105号)抄
告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
改正文(令和4年4月6日告示第68号)抄
告示の日から施行し、令和4年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、この告示による改正後の岩見沢市不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、適用日以後の不妊治療費の助成について適用し、同日前の不妊治療費の助成については、なお従前の例による。
改正文(令和5年3月27日告示第39号)抄
令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、この告示による改正後の岩見沢市不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、施行日以後の不妊治療に係る医療費の助成について適用し、施行日前の不妊治療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。