○岩見沢市ウクライナからの避難者受入に伴う市営住宅の一時使用に関する要綱

令和5年3月9日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、政府が受け入れたウクライナからの避難者(以下「避難者」という。)に対し、一定期間における一時的な居住の場を確保するため、避難者に市営住宅の目的外使用を一時的に許可するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(対象避難者)

第2条 対象避難者は、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻以降に戦禍を逃れるため、令和4年2月24日以降に日本へ入国したウクライナ国籍を有する者(日本政府が認定したウクライナ避難者)とし、避難者に該当することが客観的に証明される者とする。

(提供住戸)

第3条 提供する住戸は、市営住宅の本来の入居対象者の入居を阻害せず、市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障のない範囲内で選定する。

(使用条件)

第4条 一時使用については、次に掲げる事項を除いては、原則として、公営住宅法(昭和26年法律第193号)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)岩見沢市営住宅管理条例(平成9年条例第14号)及び岩見沢市営住宅管理条例施行規則(平成9年規則第23号)を準用する。

(1) 使用期間は、原則として1年以内とする。ただし、市営住宅を一時使用している避難者(以下「一時使用者」という。)から申出があり、その理由がやむを得ないと認められる場合に限り、使用期間を更新することができる。

(2) 前号の規定による更新期間は、更新の始期から1年を超えない期間とする。

(3) 使用料は、免除とする。ただし、避難者が生活保護の受給を開始した場合は、当該使用許可住宅の収入分位1の家賃を徴収するものとする。

(4) 敷金は、免除とする。

(5) 駐車場使用料は、免除とする。

(入居時の修繕)

第5条 市長は、提供住戸を現状のまま使用させるものとする。ただし、通常使用に著しい支障がある場合は、この限りでない。

(退去時の修繕)

第6条 使用期間が満了した場合、退去時の修繕費用は請求しないものとする。ただし、一時使用者の故意又は過失による破損等に係る修繕費用については、この限りでない。

(申請手続)

第7条 一時使用の許可を受けようとする避難者は、市営住宅一時使用許可申請書に次の各号に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りではない。

(1) 誓約書

(2) 避難者に該当することが分かる書類(日本国領事官等が発給した査証等)

(3) 身分を証明できる書類(在留カード等)

(4) その他市長が必要と認める書類

(更新手続)

第8条 第4条第1号の規定により、使用期間を超えて引き続き市営住宅の使用を希望する一時使用者は、市営住宅一時使用許可更新申請書により申請しなければならない。

(住宅の明渡し)

第9条 一時使用者は、この要綱により一時使用していた市営住宅を明渡ししようとする場合は、明渡しする日の5日前までにその旨を市長に届出をし、当該市営住宅の明渡しに係る検査を受けなければならない。

(明渡しの請求)

第10条 市長は、一時使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該一時使用者に対し、期限を定めて市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 同居者以外の者を同居させたとき。

(2) 市営住宅を故意に損傷させたとき(同居者が該当する場合を含む。)

(3) 使用期間満了日においてもなお市営住宅の明渡しを行わないとき。

(4) 市営住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持することを怠ったとき(同居者が該当する場合を含む。)

(5) 周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしたとき(同居者が該当する場合を含む。)

(6) 市営住宅をこの要綱に基づく緊急一時的な居住施設以外の用途に使用したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(7) 市営住宅を他の者に貸し、又はその一時使用の権利を他の者に譲渡したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(8) 第9条に規定する検査を受けないとき。

2 一時使用者は、前項の請求を受けたときは、指定期日までに市営住宅を明渡ししなければならない。

3 市長は、第1項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、指定期日の翌日から起算して損害金として近傍同種の住宅の家賃の額に相当する額の金銭を徴収するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

岩見沢市ウクライナからの避難者受入に伴う市営住宅の一時使用に関する要綱

令和5年3月9日 告示第28号

(令和5年3月9日施行)