○岩見沢市営住宅管理条例施行規則
平成9年9月30日
規則第23号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 市営住宅の管理(第4条―第41条)
第3章 改良住宅の管理の特則(第42条―第45条)
第4章 市営住宅建替事業(第46条―第48条)
第5章 市営住宅の活用(第49条―第53条)
第6章 補則(第54条―第60条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、岩見沢市営住宅管理条例(平成9年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(平18規則59・一部改正)
(平19規則1・一部改正)
第2章 市営住宅の管理
(入居者の資格)
第4条 市営住宅に入居できる者は、条例第5条第1項に定めるもののほか、次に掲げる条件を具備するものでなければならない。
(1) 市営住宅に入居している高齢者等に対し生活上の相談、助言等の援助を行う生活相談員を配置している市営住宅に入居の申込みをする場合は、当該援助の対象者として別に定める者であること。
2 条例第5条第1項第1号に規定する同居しようとする親族は、市長の指定する入居日から14日以内に同居することができる者でなければならない。ただし、次項の規定により同居しようとする者とみなす場合は、この限りでない。
3 市長は、入居の申込みをしようとする者又は現に同居し、若しくは同居しようとする者が妊娠しているときは、当該胎児を同居しようとする者とみなすことができる。この場合において、条例第5条第1項第2号及び条例第34条第2項に掲げる金額の算定には当該胎児を含めない。
(平29規則29・令2規則6・一部改正)
(入居の申込み及び資格の審査)
第5条 条例第7条第1項の規定により市営住宅の入居の申込みをしようとする者(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第5条第3号又は第4号に掲げる理由により入居の申込みをしようとする者を除く。以下この条において「入居申込者」という。)は、岩見沢市営住宅入居申込書を市長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 収入を証する書類
(3) 市税等の納税証明書
(4) 暴力団であるかどうかについて、北海道警察本部長の意見を聴くことについての同意書(以下「同意書」という。)
(5) 入居申込者又は現に同居し、若しくは同居しようとする者に婚姻の予約者がある場合には、当事者双方及び成年の証人1人以上の署名した婚姻の予約を証する書類
(6) その他市長が必要があると認める書類
(平18規則59・平20規則3・平24規則22・一部改正)
(住替え)
第6条 政令第5条第3号に掲げる理由により公募によらないで他の市営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
ア 入居者又は同居者が加齢、病気等により階段の昇降が困難な状況にあるため、エレベーター付き又は低階層の他の市営住宅に入居することが適切であると認められる者
イ 世帯員に異動があったことにより他の市営住宅に入居することが適切であると認められる者
(2) 現に入居している市営住宅に1年以上入居していること。
(3) 現に入居している市営住宅の使用について条例又はこの規則に違反していないこと。
2 前項に規定する条件を具備する入居者の他の市営住宅への入居(以下この条において「住替え」という。)の申込みは、市営住宅住替申込書を市長に提出して行わなければならない。
3 市長は、募集すべき市営住宅の一部を住替えのための市営住宅として指定することができる。この場合において、前項の規定により入居の申込みをした者の数が当該指定した市営住宅の戸数を超えるときは、市長は、公開抽選その他の公正な方法により入居者を選考するものとする。
4 住替えの決定を受けた者は、市長が指定する期日までに現に入居している市営住宅について、条例第31条に規定する手続をしなければならない。
(平18規則59・一部改正)
(交換入居)
第7条 政令第5条第4号に掲げる理由により公募によらないで他の市営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備するものでなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 現に入居している市営住宅に1年以上入居していること。
(2) 現に入居している市営住宅の使用について条例又はこの規則に違反していないこと。
3 前条第4項の規定は、交換入居について準用する。
(平18規則59・一部改正)
2 入居補欠者の補欠の有効期間は、入居者の選考に係る市営住宅全部の入居が完了する日までとする。
3 市長は、入居すべき者が市営住宅に入居しないときは、第1項に規定する入居補欠者の入居順位に従い、入居させるものとする。
(審議会の組織)
第9条 条例第10条第1項に規定する岩見沢市営住宅審議会(以下「審議会」という。)は、委員15人以内をもって組織する。
2 市長は、民生委員、学識経験者及び市内に居住する者のうちから、委員を委嘱する。
(平18規則59・一部改正)
(委員の任期)
第10条 委員の任期は2年とし、補欠により委嘱された委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第11条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長ともに事故あるときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(平18規則59・一部改正)
(招集)
第12条 審議会は、市長の要請に応じ会長が招集する。
(平18規則59・一部改正)
(会議)
第13条 会長は、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議結果の報告)
第14条 審議会は、会議の結果を市長に報告しなければならない。
(審議会の庶務)
第15条 審議会の庶務は、建設部建築課において行う。
(入居決定の通知)
第17条 市長は、市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、岩見沢市営住宅入居決定通知書により通知するものとする。
(平18規則59・一部改正)
(子育て支援住宅の名称等)
第17条の2 条例第7条の2第1項に規定する子育て支援住宅の名称、位置、戸数等は、別表第1の2のとおりとする。
(平29規則29・追加)
(子育て支援住宅の入居決定の通知)
第17条の3 市長は、子育て支援住宅の入居者を決定したときは、第17条の規定にかかわらず、当該入居決定者に対し、岩見沢市営住宅期限付入居決定通知書により通知するものとする。
2 条例第7条の2第4項に規定する期限付入居決定に関する説明は、書面により行うものとする。
(平29規則29・追加)
(入居の期限の延長)
第17条の4 子育て支援住宅の入居者は、条例第7条の2第5項の規定により当該住宅の入居の期限の延長の承認を受けようとするときは、入居の期限の30日前までに入居期限延長申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、入居の期限の延長を承認した場合は、入居期限延長決定通知書により当該入居者に通知するものとする。
(平29規則29・追加)
(請書)
第18条 入居決定者は、条例第11条第1項第1号に規定する岩見沢市営住宅入居請書に連帯保証人の印鑑登録証明書を添えて市長に提出しなければならない。第20条第1項の規定により新たな連帯保証人を定め、又は連帯保証人を変更した場合も同様とする。
(平18規則59・令5規則22・一部改正)
(連帯保証人の資格)
第19条 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。ただし、第1号及び第4号については、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(1) 市内に引き続き1年以上居住していること。ただし、入居者の親族については、この限りでない。
(2) 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は破産者でないこと。
(3) 入居者と生計を異とし、かつ、入居者と同等以上の資力があると認められること。
(4) 現に公営住宅に入居していないこと。
(平29規則29・一部改正)
(極度額)
第19条の2 連帯保証人が負担する債務の極度額は、100万円とする。
(令2規則6・追加)
(連帯保証人の変更等)
第20条 入居者は、連帯保証人が死亡したとき、又は第19条に規定する条件を具備しなくなったときは、すみやかに新たな連帯保証人を定め、又は連帯保証人を変更しなければならない。
2 入居者は、新たな連帯保証人を定め、又は連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、市営住宅の管理上支障がないと認めるときは、入居者に対し、連帯保証人変更承認通知書により通知するものとする。
4 入居者は、連帯保証人の住所、氏名、職業又は勤務先に変更があったときは、すみやかに連帯保証人住所等変更届によりその旨を市長に届け出なければならない。
(平18規則59・平25規則15・令4規則27・一部改正)
(入居決定の取消し)
第21条 市長は、条例第12条の規定により入居者の決定を取り消したときは、入居決定者に対し、市営住宅入居決定取消通知書により通知するものとする。
(家賃の決定通知)
第22条 市長は、条例第13条第1項の規定により市営住宅の家賃を決定したときは、当該市営住宅の入居者に対し、家賃決定通知書により通知するものとする。
(家賃の決定方法)
第23条 条例第13条第2項の規定により規則で定める数値は、次に掲げる数値の合計を1から減じて得た数値とする。
(1) 次の算式により算出した数値(小数点以下第3位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)
(1―(C―A)÷(B―A))×0.15
この式において、A、B及びCは、それぞれ次に定める額とする。
A 当該市営住宅の敷地に係る地価(当該敷地が国又は地方公共団体のものであるときは3点以上抽出した当該市営住宅の近隣地の固定資産税評価額(地方税法(昭和25年法律第226号)第381条第1項又は第2項に規定する土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録された土地の基準年度の価格をいう。以下同じ。)の平均を算出する方法その他の方法より当該敷地の1平方メートル当たりの額として適当な額を、当該敷地が借り上げられたもの(国又は地方公共団体から借り上げられたものを除く。)であるときは当該敷地の固定資産税評価額をいう。以下この号において同じ。)のうち最も低額であるもの
B 当該市営住宅の敷地(当該敷地が都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域及び商業地域内に所在するものを除く。)に係る地価のうち最も高額であるもの
C 当該市営住宅の敷地に係る地価(当該地価がBに定める地価を超えるときは、Bに定める地価)
(2) 市営住宅の浴室の設置形態に応じ0から0.11までの範囲内で別表第2に定める算定方法で算出した数値
ア 当該市営住宅の便所が水洗化されている場合 0
イ 当該市営住宅の便所が水洗化されていない場合 0.04
ア 当該市営住宅にエレベーターが設置されていない場合 0
イ 当該市営住宅にエレベーターが設置されている場合 -0.011
(平19規則1・令4規則27・一部改正)
2 市長は、条例第14条の規定により家賃の減免又は徴収の猶予の決定をしたときは、入居者に対し、家賃(敷金)減免決定通知書又は家賃(敷金)徴収猶予決定通知書により通知するものとする。
(平18規則59・一部改正)
(1) 入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の減免又は徴収の猶予の決定を受けたことが判明したとき。
(2) 市長が家賃の減免又は徴収の猶予の必要がなくなったと認めるとき。
当該世帯の月収総額が生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生労働省告示第158号)により算出した当該世帯の最低基準生活費に対する割合 | 減額の率 |
9.5割以内の場合 | 100分の50 |
9.5割を超え10.5割以内の場合 | 100分の30 |
10.5割を超え11.5割以内の場合 | 100分の10 |
2 市長は、前項の規定にかかわらず、入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている場合において家賃の額が同法第14条に規定する住宅扶助の支給の限度額を超えるときは、家賃の額から当該住宅扶助の支給の限度額を超える額を減免するものとする。
3 市長は、市営住宅の管理上必要と認めて家賃を減免しようとするときは、その都度その基準及び額を決定するものとする。
(平18規則59・平26規則4・一部改正)
(敷金の減免又は徴収猶予)
第29条 第24条から第26条までの規定は、敷金の減免又は徴収の猶予の手続等について準用する。この場合において、第24条第1項中「条例第14条(条例第20条第2項、第23条第3項及び第39条第3項において準用する場合を含む。以下第26条までにおいて同じ。)」とあるのは「条例第16条第2項において準用する条例第14条」と、同条第2項中「条例第14条」とあるのは「条例第16条第2項において準用する条例第14条」と、「入居者」とあるのは「入居決定者」と、第25条中「条例第14条」とあるのは「条例第16条第2項において準用する条例第14条」と、「前条第2項」とあるのは「第29条第1項において準用する第24条第2項」と、第26条中「条例第14条」とあるのは「条例第16条第2項において準用する条例第14条」と、「入居者」とあるのは「入居決定者」と読み替えるものとする。
4 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めて敷金の減免又は徴収の猶予を行う場合は、その都度その基準及び額を決定するものとする。
(平18規則59・一部改正)
(収入申告書の提出)
第30条 入居者は、毎年10月1日における当該入居者及び同居者の前年1月1日から12月31日までの収入について、条例第18条第1項の規定による収入の申告をしなければならない。
2 入居者は、前項の規定による収入の申告をするときは、岩見沢市営住宅収入申告書に次に掲げる書類を添えて、市長が指定する日までに提出しなければならない。
(1) 収入を証する書類
(2) 政令第1条第3号イからトまでに掲げる額を控除する場合には、当該控除の対象者に該当する旨を証する書類
(平18規則59・令4規則27・一部改正)
(収入の認定等)
第32条 条例第18条第4項の規定による通知は、収入認定通知書によるものとする。
2 条例第18条第5項の規定による通知は、収入認定更正通知書によるものとする。
(収入超過者の認定等)
第33条 条例第19条第1項の規定による通知は、収入超過者認定通知書によるものとする。
(高額所得者の認定等)
第34条 条例第21条第1項の規定による通知は、高額所得者認定通知書によるものとする。
3 条例第21条第2項の規定による通知は、高額所得者認定更正等通知書によるものとする。
(模様替等の申請及び許可)
第36条 入居者は、条例第28条第1項ただし書(条例第47条において準用する場合を含む。)の規定により、同項第3号又は第4号の許可を受けようとするときは、市営住宅模様替等許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、市営住宅及び共同施設の管理上支障がないと認めるときは、市営住宅模様替等許可書を当該申請書を提出した者に交付するものとする。
(迷惑行為)
第36条の2 条例第28条第1項第2号に規定する迷惑行為とは、市営住宅内、共同施設又は市営住宅敷地における次に掲げる行為をいう。
(1) 犬、猫その他の動物を飼育すること。
(2) 連続的又は断続的に騒音又は振動を発生させること。
(3) 生ごみ等を放置すること。
(4) 生活用品等私物を共用部分又は住宅敷地内に設置又は放置すること。
(5) 高音、恫喝等の粗暴な言動をとること。
(6) 建物等を損壊し、又は火災若しくは水漏れを引き起こし、近隣入居者に対し損害を与え、又は損害発生の不安を与える行為
(7) その他共同生活の維持を阻害する行為
(平25規則15・追加)
(届出義務)
第37条 入居者は、出生、死亡又は退去により同居者に異動が生じたときは、すみやかに同居者異動届を市長に提出しなければならない。
2 入居者は、婚姻、離婚等により入居者又は同居者の氏名が変更したときは、すみやかに氏名変更届を市長に提出しなければならない。
3 条例第28条第3項による届出は、長期不在届を市長に提出してしなければならない。
(平18規則59・平25規則15・一部改正)
(同居の申請及び承認)
第38条 入居者は、条例第29条第1項の規定による承認を受けようとするとき(出生により同居者に異動があった場合を除く。)は、同居承認申請書及び同意書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により承認したときは同居承認通知書により、入居者に対し、通知するものとする。
(平20規則3・一部改正)
(入居承継の申請及び承認)
第39条 条例第30条第1項の規定による承認を受けようとする者(以下この条において「承継者」という。)は、入居者が死亡し、又は退去した日から14日以内に、入居承継承認申請書及び同意書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により承認したときは、入居承継承認通知書により、承継者に対し、通知するものとする。
(平20規則3・一部改正)
(明渡しの手続)
第40条 条例第31条第1項の規定による届出をしようとする入居者は、退去届を市長に提出しなければならない。
3 敷金の返還請求をしようとする入居者は、市営住宅敷金返還請求書を市長に提出しなければならない。
(平18規則59・令2規則6・一部改正)
(入居者が明渡しの期限後に支払うべき金銭)
第41条 条例第7条の3第5項、条例第32条第3項及び第4項に規定する金銭の額は、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額とする。
(平29規則29・一部改正)
第3章 改良住宅の管理の特則
2 前項の規定により改良住宅の毎月の家賃を政令第2条に規定する方法の例により算出する場合は、同条第2項の表中「10万4千円」とあるのは「11万4千円」と読み替えるものとする。
3 市長は、第1項の規定により改良住宅の家賃を決定したときは、当該改良住宅の入居者に対し、家賃決定通知書により通知するものとする。
(平20規則3・一部改正)
(収入の申告等)
第43条 第30条から第33条までの規定は、改良住宅の入居者の収入申告書の提出、意見の申入れ、収入の認定等及び収入超過者の認定等について準用する。この場合において、第30条中「条例第18条第1項」とあるのは「条例第37条第1項」と、「条例第18条第3項」とあるのは「条例第37条第3項」と、「第32条から第34条まで」とあるのは「第32条及び第33条」と、第31条中「条例第18条第4項、第19条第1項又は第21条第1項」とあるのは「条例第37条第4項又は第38条第1項」と、「条例第18条第5項又は第19条第2項(条例第21条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「条例第37条第5項又は第38条第2項」と、第32条中「条例第18条第4項」とあるのは「条例第37条第4項」と、第33条中「条例第19条第1項」とあるのは「条例第38条第1項」と読み替えるものとする。
(1) 政令第6条第5項に定める額以下の場合 政令第2条に規定する方法の例により算出した額から第42条に規定する家賃の額を控除した額
(2) 政令第6条第5項に定める額を超える場合 その者の収入を勘案し、政令第8条第2項に規定する方法により算出した額から第42条に規定する家賃の額を控除した額
2 前項第1号の規定により改良住宅の割増賃料の額を政令第2条に規定する方法の例により算出する場合は、同条第2項の表中「10万4千円」とあるのは「11万4千円」と読み替えるものとする。
4 市長は、割増賃料の減額又は徴収の猶予をしようとするときは、その都度その基準及び額を決定するものとする。
(平18規則59・平20規則3・一部改正)
(改良住宅の入居者が明渡しの期限後に支払うべき金銭)
第45条 条例第40条に規定する金銭の額は、家賃限度額の2倍に相当する額とする。
第4章 市営住宅建替事業
(説明会の開催等)
第46条 市長は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第37条第1項の規定により市営住宅建替事業に関する計画(以下この条において「建替計画」という。)を作成するときは、あらかじめ当該建替計画に係る市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅の入居者に対し、説明会の開催その他の方法により事業内容について周知するものとする。
(移転料等の支払)
第47条 市長は、市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅の当該除却前の最終の入居者が当該市営住宅建替事業の施行に伴い住居を移転したときは当該入居者に対し、法第42条に規定する移転料その他必要があると認める費用(以下この条において「移転料等」という。)を支払うものとする。
2 移転料等の種類、額及び支払方法については、市長が別に定める。
(新たに整備される市営住宅への入居)
第48条 条例第42条の規定により新たに整備される市営住宅への入居を希望する入居者は、建替市営住宅再入居申込書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申込書を提出した者を新たに整備された市営住宅の入居者として決定するものとする。
第5章 市営住宅の活用
(公営住宅等の用途廃止に伴う他の市営住宅への入居)
第49条 市長は、公営住宅又は改良住宅の用途廃止に伴い当該公営住宅又は改良住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において必要があると認めるときは、前2条の例により措置を講ずるものとする。
(社会福祉法人等への使用許可等)
第50条 条例第45条第1項の規定により市営住宅の使用の許可を受けようとする社会福祉法人等は、社会福祉事業等使用許可申請書に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において当該社会福祉法人等に市営住宅の使用を許可するときは、社会福祉事業等使用許可書を当該社会福祉法人等(以下「許可法人等」という。)に交付するものとする。
(使用料等)
第51条 条例第46条第1項の規定により許可法人等が支払うべき市営住宅の使用料は、近傍同種の住宅の家賃とする。
(平18規則59・令2規則6・一部改正)
(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)
第53条 条例第53条に規定するみなし特定公共賃貸住宅の毎月の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。
第6章 補則
(市営住宅監理員の職務)
第54条 条例第54条第1項に規定する市営住宅監理員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 入居者の状況の確認に関すること。
(2) 家賃等の納付の督励に関すること。
(3) 市営住宅及び共同施設の使用についての入居者に対する必要な指導に関すること。
(4) 入居者からの申込み、申請又は届出の処理に関すること。
(5) 入居者の退去の場合における市営住宅の検査に関すること。
(6) 不正入居の防止、入居者に対する措置等に関すること。
(7) 許可を受けない用途変更、模様替え、増築若しくは改造又は工作物の設置の防止に関すること。
(8) 市営住宅及び共同施設の管理及び敷地の不法占拠の防止に関すること。
(9) その他市長の指示する事項に関すること。
(平18規則59・一部改正)
(住宅検査の証明書)
第55条 条例第55条第3項に規定する身分を示す証票は、市営住宅監理員証又は市営住宅立入検査員証とする。
(市営住宅管理人の委嘱)
第56条 条例第54条第1項に規定する市営住宅管理人は、入居者のうちから市長が委嘱する。
(市営住宅管理人の職務)
第57条 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指示に従い所管住宅の管理について、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 所管住宅のエレベーター、火災報知機等の設備に異常が生じたときは、すみやかに市営住宅監理員に連絡し、その指示を受けること。
(2) 火災、風水害等の災害が発生したときは、すみやかに市長に報告するとともに、適切な措置を講ずること。
(3) 所管住宅に修繕を要する箇所が生じたとき、又はそのおそれがあるときは市営住宅監理員に報告すること。
(4) 入居者の入居及び退去の確認をすること。
(5) 所管住宅の使用について入居者に指導すること。
(6) 入居者との連絡に関すること。
(7) その他管理上報告の必要があると認める事項に関すること。
(平18規則59・平25規則15・一部改正)
(市営住宅管理人の解嘱)
第58条 市長は、市営住宅管理人が次の各号のいずれかに該当する場合は、解嘱するものとする。
(1) 辞職を申し出たとき。
(2) 所管している市営住宅を退去したとき。
(3) 病気その他により執務の遂行に支障があるとき。
(4) その他管理人として不適当なとき。
(市営住宅管理人の報償)
第59条 市営住宅管理人には、予算の範囲内で報償を支給する。
(補則)
第60条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成9年9月30日規則第23号全部改正)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の法の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この規則による改正後の岩見沢市営住宅管理条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第18条から第27条まで、第29条から第39条まで、第40条第3項及び第46条から第49条までの規定は適用せず、この規則による改正前の岩見沢市営住宅管理条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第4条、第6条から第13条まで、第14条第2項、第16条から第18条までの規定は、なおその効力を有する。
3 前項の市営住宅の種類の区分については、平成10年3月31日までの間は、なお従前の例による。
4 平成10年4月1日以降の家賃の決定等に関し必要な手続その他の行為は附則第2項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、改正後の規則の例によりすることができる。
5 この規則の施行の日(附則第2項の市営住宅にあっては、平成10年4月1日。)前に改正前の規則の規定によってした手続その他の行為は、改正後の規則の相当規定によってしたものとみなす。
(生活保護法による保護の基準の引下げに伴う特例措置)
6 平成29年3月31日までの間に限り、第27条第1項の表中「生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生労働省告示第158号)」とあるのは「平成25年厚生労働省告示第174号による改正前の生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生労働省告示第158号)」とする。
(平26規則4・追加、平28規則14・一部改正)
附則(平成10年9月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年10月16日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年1月13日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月21日規則第11号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月23日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年2月22日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年7月31日規則第13号)
この規則は、平成13年8月1日から施行する。
附則(平成14年3月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年11月15日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月30日規則第23号)
この規則は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成15年12月30日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年11月8日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月3日規則第3号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成18年3月13日規則第59号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年9月6日規則第141号)
この規則は、公布の日から施行する。だだし、別表耐火構造の表の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年1月31日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岩見沢市営住宅管理条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第23条の規定は、平成19年4月以後の家賃について適用し、平成19年3月以前の家賃については、なお従前の例による。
3 改正後の規則第23条の規定による家賃の決定その他の行為は、施行日前においても行うことができるものとする。
附則(平成19年8月3日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年11月7日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1(第3条関係)耐火構造の表の改正規定中、昭和47年度、昭和48年度、昭和49年度、昭和50年度及び昭和51年度の項の改正規定は、日の出町の一部地域における住居表示実施に伴う実施区域等の告示の実施の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改良住宅に入居している者に係る改正後の第44条第2項の規定の適用については、平成26年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成23年2月3日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月26日規則第22号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第15号)
この規則は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成25年条例第1号)の施行の日から施行する。
附則(平成26年3月14日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月22日規則第34号)
この規則は、平成26年9月1日から施行する。ただし、別表第1簡易耐火構造の表の改正規定(豊里の項を削る部分に限る。)は、平成26年9月25日から施行する。
附則(平成27年6月3日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月24日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1耐火構造の表の改正規定は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成28年11月11日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月28日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条の次に3条を加える改正規定、第41条及び別表第1耐火構造の表の改正規定並びに別表第1の次に1表を加える改正規定は、平成30年3月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1耐火構造の表の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月27日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第19条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の岩見沢市営住宅管理条例施行規則第19条の2の規定は、令和2年4月1日以後の期間を対象とする保証債務について適用する。
附則(令和3年3月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月21日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第23条に1号を加える改正規定及び別表第1耐火構造の表の改正規定は、令和4年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に市営住宅(別表第1耐火構造の表の改正規定による市営住宅を除く。)に入居している者に係る改正後の第23条の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(令和5年12月21日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に入居決定を行い岩見沢市営住宅入居請書(以下「請書」という。)の提出を受けた者に係る当該請書の取扱いについては、なお従前の例による。
3 前項に規定する者が施行日以後に提出する請書については、この規則による改正後の岩見沢市営住宅管理条例施行規則第18条の規定を適用する。
附則(令和6年12月6日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
(平18規則59・平18規則141・一部改正、平19規則1・旧別表・一部改正、平19規則28・平19規則41・平23規則1・平24規則16・平25規則15・平26規則4・平26規則34・平27規則17・平28規則25・平28規則32・平29規則29・平30規則7・平30規則26・令2規則6・令3規則2・令4規則27・令5規則22・令6規則26・一部改正)
岩見沢市営住宅名称、位置、戸数等
耐火構造
建設年度 | 名称 | 位置 | 戸数 | 備考 |
昭和47年度 | 第1楓 | 岩見沢市かえで町4丁目 | 40戸(2DK) 8戸(3DK) | 4階建 |
昭和48年度 | 第1楓 | 岩見沢市かえで町4丁目 | 32戸(2DK) 16戸(3DK) | 4階建 |
昭和49年度 | 第2楓 | 岩見沢市かえで町6丁目 | 48戸(3DK) | 4階建 |
昭和50年度 | 第2楓 | 岩見沢市かえで町6丁目 | 32戸(3DK) 40戸(3DK) | 4階建 5階建 |
昭和51年度 | 第2楓 | 岩見沢市かえで町7丁目 | 48戸(3DK) | 4階建 |
昭和52年度 | 東町 | 岩見沢市東町1条8丁目 | 48戸(3DK) | 4階建 |
昭和52年度 | こぶし | 岩見沢市志文町297番地 | 20戸(2LDK) | 4階建(身障) |
昭和53年度 | 6条中央 | 岩見沢市6条東12丁目 | 32戸(3DK) | 4階建 |
昭和54年度 | 3条西16 | 岩見沢市3条西16丁目 | 32戸(3DK) 40戸(3DK) | 4階建5階建 |
昭和55年度 | 東町 | 岩見沢市東町1条8丁目 | 24戸(3DK) | 4階建(福祉) |
昭和55年度 | 美鳩 | 岩見沢市9条東5丁目 | 18戸(2LDK) 63戸(3LDK) | 6階建 |
昭和55年度 | 東町 | 岩見沢市東町1条8丁目 | 24戸(3LDK) | 4階建(福祉) |
昭和56年度 | 東町 | 岩見沢市東町1条8丁目 | 24戸(3LDK) | 4階建 |
昭和56年度 | 東町 | 岩見沢市東町1条8丁目 | 24戸(3LDK) | 4階建(福祉) |
昭和57年度 | 美園 | 岩見沢市美園2条2丁目 | 32戸(3LDK) | 4階建(改良) |
昭和58年度 | 美園 | 岩見沢市美園2条2丁目 | 32戸(3LDK) | 4階建(改良) |
昭和59年度 | 美園 | 岩見沢市美園2条3丁目 | 32戸(3LDK) | 4階建(改良) |
昭和59年度 | 元町 | 岩見沢市元町1条東1丁目 | 16戸(3LDK) | 4階建 |
昭和60年度 | 元町 | 岩見沢市元町1条東1丁目 | 16戸(3LDK) | 4階建 |
昭和61年度 | 美園 | 岩見沢市美園2条3丁目 | 16戸(3LDK) | 4階建 |
昭和62年度 | 美園 | 岩見沢市美園2条3丁目 | 16戸(3LDK) | 4階建 |
昭和63年度 | 春日 | 岩見沢市春日町3丁目 | 14戸(2LDK) 14戸(3LDK) | 2階建 |
昭和63年度 | 6条東 | 岩見沢市6条東9丁目 | 24戸(3LDK) | 4階建 |
平成元年度 | 5条東 | 岩見沢市5条東15丁目 | 24戸(3LDK) | 4階建 |
平成2年度 | 5条東 | 岩見沢市5条東15丁目 | 24戸(3LDK) | 4階建 |
平成2年度 | 北栄 | 岩見沢市北村栄町35番地 | 4戸(2LDK) 6戸(3LDK) | 2階建 |
平成2年度 | 弥生ヶ丘 | 岩見沢市栗沢町最上298番地 | 12戸(3LDK) | 3階建 |
平成3年度 | 日の出北 | 岩見沢市日の出北4丁目 | 6戸(2LDK) 18戸(3LDK) | 4階建 |
平成3年度 | 北栄 | 岩見沢市北村栄町35番地 | 4戸(2LDK) 6戸(3LDK) | 2階建 |
平成3年度 | 弥生ヶ丘 | 岩見沢市栗沢町最上298番地 | 12戸(3LDK) | 3階建 |
平成4年度 | 日の出北 | 岩見沢市日の出北4丁目 | 10戸(2LDK) 30戸(3LDK) | 4階建 |
平成4年度 | 北栄 | 岩見沢市北村栄町35番地 | 4戸(2LDK) 6戸(3LDK) | 2階建 |
平成4年度 | 弥生ヶ丘 | 岩見沢市栗沢町最上298番地 | 12戸(3LDK) | 3階建 |
平成5年度 | 北栄 | 岩見沢市北村栄町35番地 | 4戸(2LDK) 8戸(3LDK) | 2階建(うち平屋建2戸) |
平成5年度 | 弥生ヶ丘 | 岩見沢市栗沢町最上298番地 | 2戸(1LDK) 6戸(3LDK) | 平屋建 3階建 |
平成6年度 | 日の出南 | 岩見沢市日の出南1丁目 | 12戸(2LDK) 24戸(3LDK) | 3階建 |
平成6年度 | 弥生ヶ丘 | 岩見沢市栗沢町最上298番地 | 2戸(1LDK) 12戸(3LDK) | 平屋建 3階建 |
平成7年度 | 日の出南 | 岩見沢市日の出南2丁目 | 6戸(2LDK) 12戸(3LDK) | 3階建 |
平成7年度 | 弥生ヶ丘 | 岩見沢市栗沢町最上298番地 | 12戸(3LDK) | 3階建 |
平成7年度 | 美流渡錦 | 岩見沢市栗沢町美流渡錦町127番地 | 2戸(1LDK) 2戸(2LDK) | 平屋建 |
平成8年度 | 日の出南 | 岩見沢市日の出南2丁目 | 6戸(2LDK) 12戸(3LDK) | 3階建 |
平成9年度 | 日の出南 | 岩見沢市日の出南2丁目 | 6戸(2LDK) 12戸(3LDK) | 3階建 |
平成9年度 | 弥生ヶ丘 | 岩見沢市栗沢町最上298番地 | 2戸(1LDK) 6戸(3LDK) | 平屋建 3階建 |
平成11年度 | 第3東町 | 岩見沢市東町2条8丁目 | 5戸(1LDK) 15戸(2LDK) 5戸(3LDK) | 5階建 |
平成11年度 | 弥生ヶ丘 | 岩見沢市栗沢町最上298番地 | 2戸(1LDK) 6戸(3LDK) | 平屋建 3階建 |
平成13年度 | 第3東町 | 岩見沢市東町2条8丁目 | 10戸(1LDK) 20戸(2LDK) | 5階建 |
平成13年度 | 弥生ヶ丘 | 岩見沢市栗沢町最上298番地 | 2戸(1LDK) 6戸(3LDK) | 平屋建 3階建 |
平成16年度 | 日の出台 | 岩見沢市日の出台6丁目 | 14戸(2DK) 14戸(2LDK) 7戸(3LDK) | 7階建 |
平成18年度 | 日の出台 | 岩見沢市日の出台6丁目 | 20戸(2DK) 16戸(2LDK) 4戸(3LDK) | 5階建 |
平成20年度 | 日の出台 | 岩見沢市日の出台6丁目 | 14戸(2DK) 14戸(2LDK) 7戸(3LDK) | 7階建 |
平成21年度 | 日の出台 | 岩見沢市日の出台6丁目 | 20戸(2DK) 16戸(2LDK) 4戸(3LDK) | 5階建 |
平成23年度 | 北1条 | 岩見沢市北1条西2丁目3番 | 15戸(1LDK) 25戸(2LDK) 10戸(3LDK) | 5階建 |
平成25年度 | 北5条 | 岩見沢市北5条西20丁目1番 | 8戸(1LDK) 8戸(2DK) 4戸(3DK) | 2階建 |
平成28年度 | 栗沢栄 | 岩見沢市栗沢町東本町14番地 | 12戸(1LDK) 30戸(2DK) 6戸(3DK) | 3階建 |
平成29年度 | 2条 | 岩見沢市2条西3丁目1番地4 | 6戸(1LDK) 8戸(2DK) 6戸(3DK) | 7階建 |
令和4年度 | 6条中央 | 岩見沢市6条東12丁目 | 15戸(2DK) | 5階建 |
令和6年度 | 6条中央 | 岩見沢市6条東12丁目 | 10戸(2DK) 5戸(3DK) | 5階建 |
その他の住宅(店舗併存)
建設年度 | 名称 | 位置 | 戸数 | 備考 |
昭和50年度 | 北2条 | 岩見沢市北2条西11丁目 | 10戸(3DK) | 3階建 |
簡易耐火構造
建設年度 | 名称 | 位置 | 戸数 | 備考 |
昭和46年度 | 志文 | 岩見沢市志文本町2条6丁目 | 8戸(3DK) | 平屋建(身障) |
昭和48年度 | さくら木 | 岩見沢市桜木1条5丁目 | 10戸(2DK) 2戸(3DK) | 2階建 |
昭和51年度 | さくら木 | 岩見沢市桜木1条5丁目 | 12戸(3DK) | 2階建 |
昭和52年度 | 東町 | 岩見沢市東町1条6丁目 | 12戸(3DK) | 2階建 |
昭和52年度 | 東町 | 岩見沢市東町1条7丁目 | 36戸(3DK) | 2階建(福祉) |
昭和53年度 | 東町 | 岩見沢市東町1条6丁目 | 12戸(3DK) | 2階建 |
昭和53年度 | 東町 | 岩見沢市東町1条6丁目 | 42戸(3DK) | 2階建(福祉) |
昭和55年度 | 北幌向 | 岩見沢市幌向町518番地 | 12戸(3DK) | 2階建(福祉) |
昭和55年度 | 東町 | 岩見沢市東町1条7丁目 | 1戸(3DK) | 平屋建 |
昭和57年度 | こぶし | 岩見沢市志文町297番地 | 24戸(3LDK) | 2階建(福祉) |
昭和58年度 | こぶし | 岩見沢市志文町297番地 | 24戸(3LDK) | 2階建(福祉) |
昭和59年度 | こぶし | 岩見沢市志文町297番地 | 12戸(3LDK) | 2階建(福祉) |
昭和60年度 | 東町 | 岩見沢市東町1条8丁目 | 16戸(3LDK) | 2階建(福祉) |
昭和60年度 | ひばりヶ丘 | 岩見沢市栗沢町由良737番地 | 4戸(3LDK) | 2階建 |
昭和61年度 | 東町 | 岩見沢市東町1条8丁目 | 16戸(3LDK) | 2階建(福祉) |
昭和62年度 | 東町 | 岩見沢市東町1条8丁目 | 8戸(3LDK) | 2階建(福祉) |
昭和63年度 | ひばりヶ丘 | 岩見沢市栗沢町由良737番地 | 4戸(3LDK) | 2階建 |
平成元年度 | ひばりヶ丘 | 岩見沢市栗沢町由良737番地 | 4戸(3LDK) | 2階建 |
平成3年度 | 美流渡福寿 | 岩見沢市栗沢町美流渡栄町90番地 | 4戸(2LDK) | 平屋建 |
別表第1の2(第17条の2関係)
(平29規則29・追加)
子育て支援住宅
建設年度 | 名称 | 位置 | 戸数 | 入居時の世帯員数 | 備考 |
平成29年度 | 2条 | 岩見沢市2条西3丁目1番地4 | 6戸(3DK) | 3人以上 | 内数 |
別表第2(第23条関係)
(平19規則1・追加)
第23条第2号に規定する算定方法
区分 | 設置形態 | 利便性係数 | |
浴室 | (1) 設置 | ア 浴槽及び風呂釜(大型給湯器を含む。以下同じ。)を事業主体が設置する。 | 0 |
イ 浴槽は、事業主体が設置し、又は入居者が賃借する。風呂釜は、入居者が設置し、又は賃借する。 | 0.01 | ||
ウ 浴槽及び風呂釜を入居者が設置する。 | 0.08 | ||
(2) 未設置 | 0.11 |