○岩見沢市ウクライナ避難民生活支援助成金交付要綱

令和5年1月20日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ロシアによる軍事侵攻により、ウクライナからの避難を余儀なくされた者の岩見沢市内における生活を支援するため交付する岩見沢市ウクライナ避難民生活支援助成金(以下「助成金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象避難者)

第2条 助成金の交付の対象となるウクライナからの避難者(以下「対象避難者」という。)は、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻以降に戦禍を逃れるため、令和4年2月24日以降に日本へ入国したウクライナ国籍を有する者(日本政府が認定したウクライナ避難民)とする。

(交付対象者)

第3条 助成金の交付対象者は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 前条に規定する対象避難者であること。

(2) 第5条の規定による交付申請の日までにおいて、次のいずれかに該当していること。

 岩見沢市の住民基本台帳に記録されていること。

 短期滞在の在留資格で岩見沢市に居住していること。

(3) 他の地方公共団体によるウクライナ避難民の支援等を目的とした金銭の給付等を受けていない者であること。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、交付対象者1世帯につき10万円とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、対象避難民世帯を代表して、次の各号に定める書類(以下「申請書類等」という。)及び必要な添付書類を、市長に提出しなければならない。

(1) 岩見沢市ウクライナ避難民生活支援助成金交付申請書(様式第1号)

(2) 岩見沢市ウクライナ避難民生活支援助成金 居所申告書(様式第2号)(短期滞在の在留資格で岩見沢市に居住している場合に限る。)

(3) その他市長が必要とする書類等

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、岩見沢市ウクライナ避難民生活支援助成金交付決定通知書(様式第3号)により、不適合と認めるときは、岩見沢市ウクライナ避難民不交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(交付等)

第7条 市長は、前条の規定により助成金の交付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し、助成金を交付するものとする。

2 助成金の交付は、受給対象1世帯につき1回に限るものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) その他市長が適当でないと認めるとき。

(助成金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消したときは、当該助成金の交付の決定を取り消された者に対し、期限を定めて、助成金の額の全部又は一部に相当する額を返還させるものとする。この場合において、助成金の返還時に必要となる岩見沢市が指定する口座への振込手数料等の費用は、当該返還を命じられた者が負担するものとする。

(暴力団の排除)

第10条 交付対象世帯の構成員が、岩見沢市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第32号)第2条第2号に規定する暴力団員、同条第3号に規定する暴力団員等又は同条第4号に規定する暴力団関係事業者のいずれかに該当する場合は、助成金を受けることができない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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岩見沢市ウクライナ避難民生活支援助成金交付要綱

令和5年1月20日 告示第5号

(令和5年1月20日施行)