○岩見沢市役所サーバ室入退室等管理規程

令和4年4月1日

情報政策部長決定

(目的)

第1条 本規程は、岩見沢市役所サーバ室(以下「サーバ室」という。)の入退室等を管理することにより、岩見沢市情報セキュリティ基本方針(平成28年2月9日訓令第1号)第7条及び第8条の規定に基づき、サーバ室のセキュリティを確保することを目的とする。

(入退室管理及び取扱管理)

第2条 システムの管理及び運用が行なわれるサーバ室及び情報機器の取り扱いについて、それぞれに応じた入退室管理及び取扱管理を行なうものとする。

(入退室管理者等)

第3条 サーバ室の入退室を管理する者(以下「入退室管理者」という。)は、情報システム課長をもって充てる。

(入室許可)

第4条 サーバ室に入室しようとする者は、入退室管理者から事前に許可を得なければならない。

(申請手続等)

第5条 情報機器運用担当者(以下「担当者」という。)は、情報機器保守業務を委託した者(以下「委託業者」という。)又はシステム業務を担当する職員がサーバ室に入室する必要があると認める場合には、「オペレーション室・サーバ室(作業・入室) 申請書」(以下「申請書」という。)に必要事項を記載して、あらかじめ入退室管理者に申請しなければならない。

2 入退室管理者が、前項の申請書の提出を受けたときは、第5条の入室制限により申請書の審査をし、適当と認める者の入室を許可するものとする。

(入室制限)

第6条 入退室管理者は、入室目的が次の各号のいずれかに該当するものに限り、サーバ室への入室を許可することができる。

(1) 情報システム課の職員

(2) 情報機器の保守点検作業に従事する者

(3) サーバ室の空調設備等の保守点検作業に従事する者

(4) サーバ室に設置しているシステムを担当する職員及び委託業者

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理責任者が必要と認めるもの

(カードキーの管理)

第7条 カードキーの管理は、入退室管理者が行う。

2 入退室管理者は、第5条第2項の許可を得た者に、カードキーを貸与するものとする。

3 カードキーの貸与を受けた者は、入室目的となる事務が終わったときは、速やかにカードキーを返還しなければならない。

(入退室管理簿の管理)

第8条 入退室管理者は、入退室管理簿を作成し、保存するものとする。

(遵守事項)

第9条 サーバ室に入室する者は、入退室管理者の指示及び次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 入室目的に必要のないシステムにアクセスしないこと。

(2) 許可された用務に必要のない機器等にみだりに手を触れないこと。

(3) 許可された用務に必要のない物を持ち込まないこと。

(4) サーバ室内の物を許可なく持ち出さないこと。

(5) サーバ室内で喫煙又は飲食をしないこと。

(6) サーバ室内において不測の事故が発生したとき、又は異常な状況を確認したときは、直ちに入退室管理者に報告すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、サーバ室の管理及びセキュリティに脅威を及ぼすような行為をしないこと。

(8) その他入退室管理者が行う指示に従うこと。

(入退許可の取消し)

第10条 入退室管理者は、サーバ室への入室を許可した者が、前条の遵守事項に違反する行為を行ったときは、直ちに入室の許可を取消し、退室を命じるものとする。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、決定の日から施行する。

岩見沢市役所サーバ室入退室等管理規程

令和4年4月1日 情報政策部長決定

(令和4年4月1日施行)