○岩見沢市情報セキュリティ基本方針

平成28年2月9日

訓令第1号

(目的)

第1条 本市の各情報システムが取り扱う情報には、市民の個人情報のみならず行政運営上重要な情報など、外部に漏えい等した場合、極めて重大な問題を招くものが多数含まれている。

従って、これらの情報及びこれらの情報を取り扱う情報システムを人的脅威、災害・事故など様々な脅威から防御することは、市民の財産、プライバシー等を守るためにも、また、行政事務を安全かつ安定的に運営するためにも必要不可欠である。

このため、本市が保有する情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持するため、岩見沢市情報セキュリティ基本方針を定めることにより、情報セキュリティの確保に最大限努めることを目的とする。

(定義)

第2条 この基本方針において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ネットワーク

コンピュータ等を相互に接続するための通信網、その構成機器(ハードウェア及びソフトウェア)をいう。

(2) 情報システム

コンピュータ、ネットワーク及び電磁的記録媒体で構成され、情報処理を行う仕組みをいう。

(3) 情報セキュリティ

情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することをいう。

(4) 情報セキュリティポリシー

本基本方針及び情報セキュリティ対策基準をいう。

(5) 機密性

情報にアクセスすることを認められた者だけが、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。

(6) 完全性

情報が破壊、改ざん又は消去されていない状態を確保することをいう。

(7) 可用性

情報にアクセスすることを認められた者が、必要なときに中断されることなく、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。

(8) マイナンバー利用事務系(個人番号利用事務系)

個人番号利用事務(社会保障、地方税若しくは防災に関する事務)又は戸籍事務等に関わる情報システム及びデータをいう。

(9) LGWAN接続系

LGWANに接続された情報システム及びその情報システムで取り扱うデータをいう(マイナンバー利用事務系を除く)

(10) インターネット接続系

インターネットメール、ホームページ管理システム等に関わるインターネットに接続された情報システム及びその情報システムで取り扱うデータをいう。

(11) 通信経路の分割

LGWAN接続系とインターネット接続系の両環境間の通信環境を分離した上で、安全が確保された通信だけを許可できるようにすることをいう。

(12) 無害化通信

インターネットメール本文のテキスト化や端末への画面転送等により、コンピュータウイルス等の不正プログラムの付着が無い等、安全が確保された通信をいう。

(令元訓令8・令3訓令4・一部改正)

(対象とする脅威)

第3条 情報資産に対する脅威として、次の各号に掲げる脅威を想定し、情報セキュリティ対策を実施する。

(1) 不正アクセス、ウイルス攻撃、サービス不能攻撃等のサイバー攻撃や部外者の侵入等の意図的な要因による情報資産の漏えい・破壊・改ざん・消去、重要情報の詐取、内部不正等

(2) 情報資産の無断持ち出し、無許可ソフトウェアの使用等の規定違反、設計・開発の不備、プログラム上の欠陥、操作・設定ミス、メンテナンス不備、内部・外部監査機能の不備、委託管理の不備、マネジメントの欠陥、機器故障等の非意図的要因による情報資産の漏えい・破壊・消去等

(3) 地震、落雷、火災等の災害によるサービス及び業務の停止等

(4) 大規模・広範囲にわたる疾病による要員不足に伴うシステム運用の機能不全等

(5) 電力供給の途絶、通信の途絶、水道供給の途絶等のインフラの障害からの波及等

(令8訓令1・一部改正)

(適用範囲)

第4条 本基本方針が適用される行政機関及び情報資産の範囲は、次のとおりとする。

(1) 行政機関の範囲

岩見沢市事務分掌条例(昭和45年条例第36号)に定める部、会計室、岩見沢市立総合病院及び岩見沢市立栗沢病院とする。

また、本市に勤務する職員が他の執行機関等へ出向している場合にあっても、本基本方針が適用される。

(2) 情報資産の範囲

 ネットワーク及び情報システム並びにこれらに関する設備及び電磁的記録媒体

 ネットワーク及び情報システムで取り扱う情報(これらを印刷した文書を含む。)

 情報システムの仕様書及びネットワーク図等のシステム関連文書

(令3訓令4・令8訓令1・一部改正)

(職員等の遵守義務)

第5条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職及び特別職(市長、副市長、教育長及び常勤監査委員に限る。)、同法第22条の2に規定する会計年度任用職員並びに前条第2号に規定する情報資産を取り扱う者(以下「職員等」という。)は、情報セキュリティの重要性について共通の認識を持ち、業務の遂行に当たって情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ実施手順を遵守しなければならない。

(令3訓令4・令8訓令1・一部改正)

(情報セキュリティ対策)

第6条 第3条の脅威から情報資産を保護するために、以下の情報セキュリティ対策を講じる。

(1) 組織体制

本市の情報資産について、情報セキュリティ対策を推進する全庁的な組織体制を確立する。

(2) 情報資産の分類と管理

本市の保有する情報資産を機密性、完全性及び可用性に応じて分類し、当該分類に基づき情報セキュリティ対策を実施する。

(3) 情報システム全体の強靭性の向上

情報セキュリティの強化を目的とし、情報システム全体に対し、次の三段階の対策を講じる。

 マイナンバー利用事務系においては、原則として、他の領域との通信をできないようにした上で、端末からの情報持ち出し不可設定や端末への多要素認証の導入等により、住民情報の流出を防ぐ。

 LGWAN接続系においては、LGWANと接続する業務用システムと、インターネット接続系の情報システムとの通信経路を分割する。なお、両システム間で通信する場合には、無害化通信を実施する。

 インターネット接続系においては、不正通信の監視機能の強化等の高度な情報セキュリティ対策を実施する。高度な情報セキュリティ対策として、北海道及び市町村のインターネットとの通信を集約した上で、自治体情報セキュリティクラウドの導入等を実施する。

(4) 物理的セキュリティ

サーバ、情報システム室、通信回線及び職員等のパソコン等の管理について、物理的な対策を講じる。

(5) 人的セキュリティ

情報セキュリティに関し、職員等が遵守すべき事項を定めるとともに、十分な教育及び啓発を行う等の人的な対策を講じる。

(6) 技術的セキュリティ

コンピュータ等の管理、アクセス制御、不正プログラム対策、不正アクセス対策等の技術的対策を講じる。

(7) 運用

情報システムの監視、情報セキュリティポリシーの遵守状況の確認、業務委託を行う際のセキュリティ確保等、情報セキュリティポリシーの運用面の対策を講じるものとする。

また、情報資産に対するセキュリティ侵害が発生した場合等に迅速かつ適正に対応するため、緊急時対応計画を策定する。

(8) 業務委託と外部サービス(クラウドサービス)の利用

業務委託する場合には、委託事業者を選定し、情報セキュリティ要件を明記した契約を締結し、委託事業者において必要なセキュリティ対策が確保されていることを確認し、必要に応じて契約に基づき措置を講じる。

外部サービス(クラウドサービス)を利用する場合には、利用に係る規定を整備し対策を講じる。

ソーシャルメディアサービスを利用する場合には、ソーシャルメディアサービスの運用手順を定め、ソーシャルメディアサービスで発信できる情報を規定し、利用するソーシャルメディアサービスごとの責任者を定める。

(9) 評価・見直し

情報セキュリティポリシーの遵守状況を検証するため、定期的又は必要に応じて情報セキュリティ監査及び自己点検を実施し、運用改善を行い、情報セキュリティの向上を図る。情報セキュリティポリシーの見直しが必要な場合は、適宜情報セキュリティポリシーの見直しを行う。

(令元訓令8・令3訓令4・令8訓令1・一部改正)

(情報セキュリティ監査及び自己点検の実施)

第7条 情報セキュリティポリシーの遵守状況を検証するため、定期的又は必要に応じて情報セキュリティ監査及び自己点検を実施する。

(令8訓令1・追加)

(情報セキュリティポリシーの見直し)

第8条 情報セキュリティ監査及び自己点検の結果、情報セキュリティポリシーの見直しが必要となった場合及び情報セキュリティに関する状況の変化に対応するため新たに対策が必要になった場合には、保有する情報及び利用する情報システムに係る脅威の発生の可能性及び発生時の損失等を分析し、リスクを検討したうえで、情報セキュリティポリシーを見直す。

(令8訓令1・追加)

(情報セキュリティ対策基準の策定)

第9条 第6条から前条までに規定する対策等を実施するために、具体的な遵守事項及び判断基準等を定める情報セキュリティ対策基準を策定する。

(令元訓令8・旧第9条繰上・一部改正、令8訓令1・旧第7条繰下・一部改正)

(情報セキュリティ実施手順の策定)

第10条 情報セキュリティ対策基準に基づき、情報セキュリティ対策を実施するための具体的な手順を定めた情報セキュリティ実施手順を策定するものとする。

(令元訓令8・旧第10条繰上、令8訓令1・旧第8条繰下)

(情報セキュリティポリシーの公開)

第11条 情報セキュリティポリシーには、公開することにより本市の行政運営に重大な支障を及ぼすおそれがある内容が含まれることから、情報セキュリティ基本方針についてのみ公開するものとし、情報セキュリティ対策基準及び情報セキュリティ実施手順については非公開とする。

(令元訓令8・旧第11条繰上、令8訓令1・旧第9条繰下)

(平成28年2月9日訓令第1号全部改正)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(岩見沢市電子計算組織利用に係るデータ管理等に関する規程の廃止)

2 岩見沢市電子計算組織利用に係るデータ管理等に関する規程(昭和58年訓令第22号)は、廃止する。

(令和元年7月8日訓令第8号)

この訓令は、令和元年8月1日から施行する。

(令和3年7月5日訓令第4号)

この訓令は、訓令の日から施行し、令和3年7月1日から適用する。

(令和8年3月2日訓令第1号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

岩見沢市情報セキュリティ基本方針

平成28年2月9日 訓令第1号

(令和8年4月1日施行)