○岩見沢市お試し暮らし事業実施要綱
令和4年6月2日
告示第109号
(目的)
第1条 この要綱は、本市に移住を検討している者に対し、本市での試験的な生活体験による移住に必要な情報収集を行う機会を提供することで、本市の生活環境への理解促進を図り、もって本市への移住を支援するとともに、本市の魅力及び地域特性を広く発信することを目的とする。
(1) お試し暮らし 本市での暮らしを試験的に体験するために、第3号に規定する簡易宿所等に3日以上宿泊すること。
(2) 移住検討者 本市に移住を検討している市外在住者
(3) 簡易宿所等 第5条に規定する受入事業者の登録をした者であって、次の各号のいずれかに該当するもの
ア 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定による営業の許可を受けた者であって、同法第2条第3項に規定する簡易宿所営業を行うもの
イ 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項に規定する住宅宿泊事業を営む旨の届出をした者であって、宿泊者が自ら炊事することが可能な設備を有する施設で営業するもの
(支援対象事業)
第3条 支援金の交付対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 本市の生活環境の理解を促進するため、お試し暮らしを行うとともに、本市の魅力や生活環境等の情報発信に協力する事業
(2) お試し暮らしを行う者(以下「利用者」という。)を宿泊させ、本市の魅力や生活環境等の情報提供を行う事業
(支援対象者)
第4条 支援金の交付を受けることができる対象者は、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 次の各号のいずれにも該当する移住検討者であること。
ア 本市へ移住に関する事前相談を行った者
イ 岩見沢市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第32号)第2条第3号に規定する暴力団員等でない者
ウ お試し暮らしの申請日において年齢が満18歳に達している者
(2) 第5条に規定する受入事業者の登録をした宿泊事業者(以下「事業者」という。)であること。
(受入事業者の登録等)
第5条 事業者の登録を受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 前年の12月31日時点で、簡易宿所等を営む者
(2) 岩見沢市における暴力団の排除の推進に関する条例第2条第3号及び第4号の規定に該当しない者
(3) 市町村民税を滞納していない者
(4) 利用者に対して、本市の魅力や生活環境等の情報提供を行うことができる者
(1) 登録した事業者から登録取消しの申出があったとき。
(2) 登録した事業者が廃業その他の理由により本事業を行うことができなくなったとき。
(3) 前号に掲げるもののほか、市長が登録を取り消すことが適当と認めたとき。
(支援金の額)
第7条 支援金は、本市の魅力の理解促進に要した費用として、1人につき3,000円に簡易宿所等に宿泊した日数を乗じて得た額と2万円のいずれか少ない方の額とする。
2 支援金額の積算人数の上限は、一組につき2人までとする。
3 市長は、利用者を宿泊させた事業者に対し、一組につき3,000円の支援金を支給するものとする。
(1) 宿泊したことを証明できる領収書等
(2) 岩見沢市お試し暮らし事業体験レポート
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第11条 市長は、申請内容の虚偽その他の不正な行為により支援金の交付決定を受けた者があるときは、支援金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は返還を命じることができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和4年6月2日告示第109号全部改正)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 令和4年度に限り、改正後の岩見沢市お試し暮らし事業実施要綱第5条第1項第1号中「前年の12月31日」とあるのは「令和4年3月31日」とする。