○岩見沢市道路占用料条例取扱要綱
令和4年3月17日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、岩見沢市道路占用料条例(昭和28年条例第33号。以下「条例」という。)第6条第6号に規定する減免について、市長が特に必要であると認めるものに関し、必要な事項を定めるものとする。
(占用料の免除)
第2条 占用料を徴収しない物件は、次のとおりとする。
(1) 占用物件である電柱又は電話柱を支えている支線、支柱又は支線柱
(2) ロード・ヒーティング
(3) 営利目的がなく交通安全、道路の美化若しくは公衆の利便に著しく寄与する物件又は地域の自治活動等に係る物件
(4) 既存占用物件の修理に伴う作業スペース等
(5) 道路の上空に設置されている電線類を撤去し道路の地下に埋設するために、無電柱化の推進の観点から地中に設ける電線類(「地下に設ける電線その他の線類」として占用料を徴収するものを除く。)及びこれらと一体不可分な物件(変圧器等の地上機器をいう。次号において同じ。)
(6) 電線類が上空に設置されていない道路において、無電柱化の推進の観点から地中に設ける電線類(「地下に設ける電線その他の線類」として占用料を徴収するものを除く。)及びこれらと一体不可分な物件
(7) 前各号に掲げる物件のほか、公益上特に必要があると認める物件
(令5告示26・一部改正)
(占用料の減額)
第3条 占用料を減額する物件及びその減額する金額は、次のとおりとする。
(1) バス停留所標識 条例で定める額に100分の50を乗じて得た額
(2) 看板で電柱等に添架する広告物 条例で定める額に100分の30を乗じて得た額
(3) 電線共同溝、キャブ等に設ける電線類(「地下に設ける電線その他の線類」として占用料を徴収するものに限る。) 条例で定める額に100分の20を乗じて得た額
(5) 前条第7号に規定する物件 市長が定める額
2 前項の規定により算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てる。
(令5告示26・一部改正)
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
改正文(令和5年3月13日告示第26号)抄
令和5年4月1日から施行する。