○岩見沢市道路占用料条例

昭和28年12月28日

条例第33号

注 平成20年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、市が管理する道路の占用料の額及び徴収方法について定める。

(占用料)

第2条 法第39条第1項の規定に基づき徴収する占用料の額は、別表のとおりとする。

2 占用料の額は、前項別表の占用料の欄に定める金額に法第32条第1項又は同条第3項の規定により許可をした占用の期間に相当する期間を同表の占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円)とする。

3 消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第8条の規定により、土地の占用に係る期間が1月に満たない場合の占用料の額は、前項の占用料の額に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。ただし、算出した占用料の額に、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(平26条例15・一部改正)

(納期限)

第3条 占用料は、次に掲げる納期限までに、これを納付しなければならない。

(1) 占用期間が1年以上の場合は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年分を、その年の4月末日まで。ただし、年度の半ばに許可又は承認した場合の初年度分については、許可又は承認の日から10日以内

(2) 占用期間が1年未満の場合は、その占用許可又は承認のとき。

(徴収方法)

第4条 占用料は、市長の発する納額告知書により徴収する。

(還付)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、既納の占用料は、還付しない。

(1) 法第71条第1項の規定により、占用の許可又は承認を取り消したとき。

(2) 占用者の都合により、許可又は承認の期限内に占用をやめたとき。

2 法第71条第2項の規定により、占用の許可又は承認を取り消したときは、当該占用箇所の原状回復が完了された月の翌月から月割りをもって占用料を還付する。

(減免)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、占用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第11条の9に規定する応急仮設住宅

(2) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(4) 街路灯施設

(5) 上水道、下水道、ガスの各戸引込地下埋設管及び電気又は電気通信の各戸引込電線

(6) 前各号のほか、市長が特に必要であると認めるもの

(平20条例15・平23条例14・平26条例15・令3条例7・一部改正)

(延滞金の徴収)

第7条 法第73条第2項の規定により市長が徴収する延滞金については、納入すべき期限の翌日から納入の日までの日数に応じ滞納額に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、延滞金の額が100円未満であるときは徴収しない。

(占用変更の場合の占用料)

第8条 占用の許可又は承認を受けた者が住所、氏名を変更し、又は相続により継承したとき若しくは当該占用物件を譲り受けたときは、連署の上直ちに市長に届け出て、許可又は承認を受けなければならない。

2 占用者が市長の許可又は承認を受けて占用を変更した場合、前占用者が納めた占用料は新占用者が納めたものとみなす。

(罰則)

第9条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、昭和29年1月1日より施行する。ただし、既に占用料を納付して占用している者の占用料の額については、その占用期間なお従前の額とする。

(岩見沢市道路占用規則の廃止)

2 岩見沢市道路占用規則は、これを廃止する。

(北村及び栗沢町の編入に伴う経過措置)

3 平成18年3月27日前に、北村道路占用料徴収条例(平成9年北村条例第21号)又は栗沢町道路占用料徴収条例(昭和61年栗沢町条例第15号)(以下これらを「旧町村の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 平成18年3月27日前に、旧町村の条例の規定により課した、又は課すべきであった占用料については、旧町村の条例の例による。

5 平成18年3月27日から同月31日までの間、旧町村の区域における占用料の額は、第2条の規定にかかわらず、旧町村の条例の例による。

6 平成18年3月27日前に、旧町村の条例の規定により課した占用料に係る延滞金のうち、同日前の期間に対応するものの額の算定については、旧町村の条例の例による。

7 平成18年3月27日前に発行された督促状に係る督促手数料については、旧町村の条例の例による。

(昭和34年4月1日条例第7号)

この条例は、昭和34年5月1日から施行する。

(昭和40年4月1日条例第8号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行し、改正前の条例の規定により占用している者の占用料については、その占用期間なお従前の額とする。

(昭和52年3月30日条例第14号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和57年3月29日条例第5号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に既に法第32条第1項又は同条第3項の規定による許可を受け、施行日の際現に継続の占用許可を受けている者は、昭和58年3月31日までの間、改正前の占用料に改正前の占用料と改正後の占用料との差額に100分の50の率を乗じて得た額を合計した額とする。

(昭和61年3月29日条例第10号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に継続の占用許可を受けている物件で改正後の占用料が改正前の占用料の100分の150を超えるものに係る占用料の額は、昭和62年3月31日までの間、改正前の占用料に改正前の占用料と改正後の占用料との差額に100分の50の率を乗じて得た額を合計した額とする。

(平成元年3月31日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日条例第9号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に占用の許可を受けている者に係る占用料の額は、改正後の岩見沢市道路占用料条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成9年3月31日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日条例第10号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定による許可を受け、又は同法第35条の規定による協議が成立して現に存する占用物件(以下「既存占用物件」という。)に係る1年当たりの占用料の額は、この条例による改正後の岩見沢市道路占用料条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、その額が、同表の規定を適用して算定した額(以下「改正占用料額」という。)を超える場合には、当該改正占用料額とする。

(1) 平成10年度 この条例による改正前の岩見沢市道路占用料条例別表の規定を適用して算定した当該既存占用物件に係る1年当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額

(2) 平成11年度以降 当該既存占用物件に係る前年度の1年当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額

(平成12年3月31日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、第1条、第6条、第7条、第10条及び第11条の規定による改正後の岩見沢市財産条例第4条、岩見沢市道路占用料条例第9条、岩見沢市営住宅管理条例第58条、岩見沢市上水道使用条例第30条及び岩見沢市下水道条例第22条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年12月27日条例第76号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成20年3月31日条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年12月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第15号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日条例第12号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項又は第3項の規定による許可を受けて現に存する占用物件(以下「既存占用物件」という。)に係る1年当たりの占用料の額は、この条例による改正後の岩見沢市道路占用料条例別表の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、その額が、同表の規定を適用して算定した額(以下「改正占用料額」という。)を超える場合には、当該改正占用料額とする。

(1) 令和5年度 この条例による改正前の岩見沢市道路占用料条例別表の規定を適用して算定した当該既存占用物件に係る1年当たりの占用料の額に1.2を乗じて得た額

(2) 令和6年度以後 当該既存占用物件に係る前年度の1年当たりの占用料の額に1.2を乗じて得た額

別表(第2条関係)

(平24条例7・全改、平25条例14・平26条例15・平29条例12・令2条例12・令5条例10・一部改正)

道路占用料

占用物件

単位

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第一種電柱

1本につき1年

430円

第二種電柱

670円

第三種電柱

900円

第一種電話柱

390円

第二種電話柱

620円

第三種電話柱

850円

その他の柱類

39円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

4円

地下に設ける電線その他の線類

2円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

380円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

230円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

780円

郵便差出箱及び信書便差出箱

330円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

590円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

780円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

16円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

23円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

35円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

47円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

70円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

93円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

160円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

230円

外径が1メートル以上のもの

470円

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

780円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.007を乗じて得た額

上空に設ける通路

290円

地下に設ける通路

180円

その他のもの

780円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

6円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1か月

59円

政令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1か月

59円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

590円

標識

1本につき1年

620円

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

6円

その他のもの

1本につき1か月

59円

(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

6円

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1か月

59円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1か月

590円

その他のもの

290円

政令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

780円

政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1か月

59円

政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

78円

政令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.017を乗じて得た額

上空に設けるもの

地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.007を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.025を乗じて得た額

政令第7条第9号に掲げる施設

建築物

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.015を乗じて得た額

政令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.015を乗じて得た額

政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.022を乗じて得た額

上空に設けるもの

その他のもの

Aに0.031を乗じて得た額

政令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.025を乗じて得た額

政令第7条第13号に掲げる施設

トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

Aに0.022を乗じて得た額

上空に設けるもの

その他のもの

Aに0.031を乗じて得た額

その他

上記のいずれにも該当しないもの

市長がその都度定める。

備考

1 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。

7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

8 前各項の規定により算出して得た額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額を占用料とする。

9 前各項の規定により算出して得た額が100円未満であるときは、100円を占用料とする。

岩見沢市道路占用料条例

昭和28年12月28日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第9類 設/第2章
沿革情報
昭和28年12月28日 条例第33号
昭和34年4月1日 条例第7号
昭和40年4月1日 条例第8号
昭和52年3月30日 条例第14号
昭和57年3月29日 条例第5号
昭和61年3月29日 条例第10号
平成元年3月31日 条例第3号
平成3年3月30日 条例第9号
平成9年3月31日 条例第1号
平成10年3月31日 条例第10号
平成12年3月31日 条例第3号
平成17年12月27日 条例第76号
平成20年3月31日 条例第15号
平成23年12月20日 条例第14号
平成24年3月27日 条例第7号
平成25年3月26日 条例第14号
平成26年3月26日 条例第15号
平成29年3月21日 条例第12号
令和2年3月25日 条例第12号
令和3年3月23日 条例第7号
令和5年3月23日 条例第10号