○岩見沢市老人クラブ等運営費補助金交付要綱

令和3年9月30日

告示第164号

(趣旨)

第1条 この要綱は、老人クラブ等の機能を十分発揮し、老人相互の親睦と融和をはかり、協力して楽しい人間関係をつくることにより、老人福祉の向上に寄与するものとする。

(定義)

第2条 この要綱で、「老人クラブ等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 老人クラブ 市内に居住する満60歳以上の者が、地域ごとにクラブを結成し、その設置を市長に届けたもの

(2) 老人クラブ連合会 市内の老人クラブによって組織するもの

(補助の対象)

第3条 補助の対象となる経費は、老人クラブ等の運営に必要な経費とし、次に該当するものについて適用する。

(1) 老人クラブが行う事業として、高齢者自らの生きがいを高め健康づくりを進める活動やボランティア活動をはじめとした地域を豊かにする各種活動に対する経費

(2) 老人クラブ連合会が行う事業として、調査研究、啓発広報活動、生きがいに資する事業、催物、研修などの各種事業及び健康づくり事業などの活動に対する経費

(補助)

第4条 市長は、必要と認めるときは予算の範囲内において運営費の一部を補助するものとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 老人クラブ

 老人クラブ運営費交付申請書(様式第1号)

 当該年度老人クラブ運営費収支予算書

 当該年度老人クラブ事業計画書

 老人クラブの規約

 当該年度役員及び会員名簿

(2) 老人クラブ連合会

 老人クラブ連合会運営費交付申請書(様式第2号)

 当該年度事業予算書

 当該年度事業計画書

 老人クラブ連合会の規約

 当該年度役員名簿

(交付の決定)

第6条 市長は、老人クラブ運営費交付申請書及び老人クラブ連合会運営費交付申請書に基づき交付を決定したときは、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 老人クラブ及び老人クラブ連合会は、事業終了後、補助に係わる収支決算書及び事業報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を目的以外に使用したとき。

(2) 虚偽の申請、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他市長が適当でないと認めたとき。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前において岩見沢市敬老事業報償金交付要綱(昭和50年4月1日訓令第12号)の規定により行われた補助金の交付申請、交付の決定その他の手続は、この要綱の相当規定により行われたものとみなす。

様式 略

岩見沢市老人クラブ等運営費補助金交付要綱

令和3年9月30日 告示第164号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 健康福祉部/ 高齢介護課
沿革情報
令和3年9月30日 告示第164号