○岩見沢市敬老事業報償金交付要綱

令和3年9月30日

告示第165号

(趣旨)

第1条 この要綱は、今日の社会の隆盛が先駆者たる高齢者の辛苦と努力の結晶たることをたたえるとともに、地域ぐるみの参加協力の機運を培い、日々の生活を明るく豊かにするため、高齢者の集う会(以下「敬老会」という。)の開催を推進することにより高齢者福祉の向上に寄与するものとする。

(対象)

第2条 報償金は、前条の趣旨のもとに敬老会を町会等の団体が開催した場合に、当該団体に対して交付する。

2 前項の敬老会は、満75歳以上の者(敬老会が開催された年度中に満75歳に達する者を含む。)が参加するものとする。

(報償金の額)

第3条 報償金は、別表に定める額とする。ただし、敬老会に要する費用が別表により算出した額に満たないときは、当該費用をもって報償金の額とする。

(申請)

第4条 報償金を受けようとする者は、敬老事業報償金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 敬老会出席者名簿(様式第2号)

(2) 敬老会に要した費用の領収書の写し

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付の決定をした場合、その旨を申請者に通知するものとする。

(報償金の返還)

第6条 市長は、報償金の交付を受けた者が、報償の趣旨に反する目的のために当該報償金を使用したときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前において岩見沢市敬老事業報償金交付要綱(昭和54年4月1日訓令第10号)の規定により行われた申請、交付の決定その他の手続は、この要綱の相当規定により行われたものとみなす。

別表(第3条関係)

敬老事業報償金交付基準表

敬老会を開催した場合

敬老会出席者 1人につき2,500円

様式 略

岩見沢市敬老事業報償金交付要綱

令和3年9月30日 告示第165号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 健康福祉部/ 高齢介護課
沿革情報
令和3年9月30日 告示第165号