○岩見沢市北方型住宅建設費補助事業実施要綱

令和3年3月29日

告示第40号

(目的)

第1条 この要綱は、自ら居住するために市内に省エネルギー性、耐震性等の技術基準を満たす住宅を新築又は購入(以下「新築等」という。)する者に対し、その費用の一部を補助することにより、本市の気候に対応した良質な住宅の供給を促進するほか、災害に対する安全性の確保を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 市内において自ら居住の用に供する戸建て住宅をいう。ただし、併用住宅にあっては、床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自ら居住の用に供しているものとする。

(2) 購入 新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して一年を経過したものを除く。)を取得することをいう。

(3) 市内建築業者 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する建築工事業の許可を受け、市内に商業登記上の本店を置く法人をいう。

(4) きた住まいるメンバー 北海道が定めるきた住まいる制度要綱第2(1)で規定する要件を満たし登録された事業者をいう。

(5) 住宅ラベリングシート 北海道が定めるきた住まいる制度要綱第2(3)で規定する住宅の概要や性能の評価等を記したものをいう。

(6) きた住まいるサポートシステム 北海道が定めるきた住まいる制度要綱第2(4)で規定する住宅の建築及び維持保全に関する記録の保管等を行う機能を有するものとして北海道が作成したシステムをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 次条に定める補助対象住宅を新築等する者

(2) 市町村民税、水道料金及び下水道使用料を滞納していない者(補助対象住宅に居住する予定の者を含む。)

2 前項の規定にかかわらず、岩見沢市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第32号)第2条第3号に規定する暴力団員等及び同条第4号に規定する暴力団関係事業者は、補助対象者となることができない。

(補助対象住宅)

第4条 補助の対象となる住宅は、次の各号のいずれにも該当する住宅とする。

(1) 北海道が定める北方型住宅ZEROの基準を満たすものとして保管された住宅

(2) きた住まいるメンバーに登録された市内建築業者の施工による住宅

(3) 竣工後少なくとも2日以上は展示の用に供された住宅

(令6告示28・一部改正)

(補助額)

第5条 補助金の額は、1件につき30万円とする。

(補助金申請の受付期間)

第6条 補助金申請の受付は、予算執行可能日から当該年度の12月末日までとする。ただし、市長は、受付期間内であっても既に交付することが決定した補助金の総額が予算の上限に達した場合は、受け付けを締め切ることができる。

(補助金の交付申請等)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、住宅の新築等の着手前に岩見沢市北方型住宅建設費補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めるときは、当該書類の提出を省略することができる。

(1) 補助対象住宅に居住する予定の者全員が記載された住民票の写し

(2) 補助対象住宅に居住する予定の者が市内に住所を有しない場合は、住所地の市町村税の滞納がないことの証明書

(3) 工事施工者のきた住まいるメンバー登録証の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その審査を行い、補助金交付の適否を決定し、岩見沢市北方型住宅建設費補助金交付(不交付)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、当該補助金の目的を達成するため必要な条件を付することができる。

(補助事業の計画変更及び中止)

第9条 前条の交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、岩見沢市北方型住宅建設費補助金交付変更等申請書に関係書類を添えて遅滞なく市長に提出しなければならない。

(1) 申請書及び第7条各号に掲げる書類の記載内容に変更が生じたとき。

(2) 補助事業を中止しようとするとき。

2 市長は、前項第1号の規定による申請があったときは、その審査を行い、変更の承認の可否を決定し、岩見沢市北方型住宅建設費補助金交付変更等承認(不承認)通知書により交付決定者に通知するものとする。

(完了の期限及び実績報告)

第10条 交付決定者は、新築等が完了したときは、岩見沢市北方型住宅建設費補助金交付実績報告書兼請求書に次に掲げる書類を添えて遅滞なく市長に提出しなければならない。ただし、第8条第1項の規定による通知を受けた年度の2月末日を超えてはならない。

(1) 工事請負契約書又は不動産売買契約書の写し

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項に規定する検査済証の写し

(3) 住宅ラベリングシート及びきた住まいるサポートシステム住宅履歴情報保管書の写し(いずれも北方型住宅ZEROの基準を満たすものとして明示のあるもの)

(4) 完成見学会実施報告書

2 市長は、特に必要があると認めるときは、現地調査等を行うことができる。

(令6告示28・一部改正)

(補助金の交付確定)

第11条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書があったときは、その審査を行い、その成果が交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを検査し、適合すると認めたときは、岩見沢市北方型住宅建設費補助金交付額確定通知書により交付決定者に通知するものとする。

(決定の取消し及び返還)

第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に当該補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 偽りその他の不正な行為により補助金の交付の決定を受けたとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく市長の処分に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、岩見沢市北方型住宅建設費補助金交付決定取消通知書により交付決定者に通知するものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めのない事項については、別に定めるものを除き、岩見沢市補助金等交付規則(平成18年規則第27号)の定めるところによる。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

改正文(令和6年3月21日告示第28号)

令和6年4月1日から施行する。

岩見沢市北方型住宅建設費補助事業実施要綱

令和3年3月29日 告示第40号

(令和6年4月1日施行)